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国民健康保険法施行令 第六章 雑則

第39条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民健康保険法施行令第六章 雑則は、第39条の全 1 条で構成されています。
  2. 国民健康保険法施行令第六章 雑則が属する国民健康保険法施行令の法令番号は昭和三十三年政令第三百六十二号です。
  3. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  4. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(事務の区分)

第39条

第七条、第十五条第一項、第二十三条第二項及び第二十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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