(事務の区分)
第39条
第七条、第十五条第一項、第二十三条第二項及び第二十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
第七条、第十五条第一項、第二十三条第二項及び第二十五条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)