受講中の講座ブックマーク無料で登録

国民健康保険法施行令 第2条(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)

  1. 法第十一条第一項に定める協議会(第五項において「都道府県協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)を代表する委員をもつて組織する。
  2. 2.前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被保険者を代表する委員の数の二分の一以上当該数以内の数とする。
  3. 3.法第十一条第二項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
  4. 4.市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。
  5. 5.都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び第四条第一項において「協議会」という。)の委員の定数は、条例で定める。

この条文の基本情報

国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織とは何ですか?

定義国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織とは、国民健康保険法施行令第2条に定められた規定で、「法第十一条第一項に定める協議会(第五項において「都道府県協議会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行令第2条(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行令第2条の条文原文は「法第十一条第一項に定める協議会(第五項において「都道府県協議会」という。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行令第2条は第一章 都道府県及び市町村に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行令第2条の前の条は国民健康保険法施行令第1条です。
  7. 国民健康保険法施行令第2条の次の条は国民健康保険法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  • 本サイト収録国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›