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国民健康保険法施行令 第3条(委員の任期)

協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

この条文の基本情報

委員の任期とは何ですか?

定義委員の任期とは、国民健康保険法施行令第3条に定められた規定で、「協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行令第3条(委員の任期)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行令第3条の条文原文は「協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行令第3条は第一章 都道府県及び市町村に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行令第3条の前の条は国民健康保険法施行令第2条です。
  7. 国民健康保険法施行令第3条の次の条は国民健康保険法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  • 本サイト収録国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/3

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