国民健康保険法施行令 第30条(審査請求書の記載事項等)
- 保険給付に関する処分(法第九条第二項及び第四項の規定による求めに関する処分を含む。第三十七条第一項において同じ。)に係る審査請求においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
- 一被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者記号・番号(法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号をいう。第三十七条第一項第二号において同じ。)
- 二保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者との関係
この条文の基本情報
審査請求書の記載事項等とは何ですか?
定義審査請求書の記載事項等とは、国民健康保険法施行令第30条に定められた規定で、「保険給付に関する処分(法第九条第二項及び第四項の規定による求めに関する処分を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第30条(審査請求書の記載事項等)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第30条の条文原文は「保険給付に関する処分(法第九条第二項及び第四項の規定による求めに関する処分を含む。」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第30条は第五章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第30条の前の条は国民健康保険法施行令第29条の22です。
- 国民健康保険法施行令第30条の次の条は国民健康保険法施行令第31〜33条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/30