国民健康保険法施行令 第37条(裁決書の記載事項)
- 保険給付に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。次項第一号において同じ。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地
- 二被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者記号・番号
- 三保険給付を受けるべき者が被保険者以外の者であるときは、その氏名、住所又は居所及び被保険者との関係
- 四審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所
- 五保険給付に関する決定をした市町村又は組合の名称及び事務所の所在地
- 六裁決の主文
- 七事案の概要
- 八審理関係人(行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。次項第六号において同じ。)の主張の要旨
- 九裁決の理由
- 十裁決の年月日
- 2.保険料その他法の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一審査請求人及び参加人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地
- 二審査請求が代理人によつてされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所
- 三原処分をした市町村又は組合その他の者の名称及び事務所の所在地
- 四裁決の主文
- 五事案の概要
- 六審理関係人の主張の要旨
- 七裁決の理由
- 八裁決の年月日
この条文の基本情報
裁決書の記載事項とは何ですか?
定義裁決書の記載事項とは、国民健康保険法施行令第37条に定められた規定で、「保険給付に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第37条(裁決書の記載事項)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第37条の条文原文は「保険給付に関する処分に係る審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第37条は第五章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第37条の前の条は国民健康保険法施行令第36条です。
- 国民健康保険法施行令第37条の次の条は国民健康保険法施行令第38条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/37