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国民健康保険法施行令 第38条(関係人に対する旅費等)

都道府県が法第百一条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基く条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

この条文の基本情報

関係人に対する旅費等とは何ですか?

定義関係人に対する旅費等とは、国民健康保険法施行令第38条に定められた規定で、「都道府県が法第百一条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基く条例による実費弁償…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行令第38条(関係人に対する旅費等)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行令第38条の条文原文は「都道府県が法第百一条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百七条の規定に基く条例による実費弁償…」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行令第38条は第五章に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行令第38条の前の条は国民健康保険法施行令第37条です。
  7. 国民健康保険法施行令第38条の次の条は国民健康保険法施行令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  • 本サイト収録国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/38

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