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国民健康保険法施行令 第23条(事業報告)

  1. 組合の理事は、事業報告及び決算を調製して、監事の審査に付し、その意見を附けて、年度経過後四箇月以内にこれを組合会の認定に付さなければならない。
  2. 2.前項の認定に関する組合会の議決を経た後、理事は、すみやかに、事業報告及び決算に年度末現在において調製した財産目録を添え、これを都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

事業報告とは何ですか?

定義事業報告とは、国民健康保険法施行令第23条に定められた規定で、「組合の理事は、事業報告及び決算を調製して、監事の審査に付し、その意見を附けて、年度経過後四箇月以内にこれを組合会の認定に付さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行令第23条(事業報告)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行令第23条の条文原文は「組合の理事は、事業報告及び決算を調製して、監事の審査に付し、その意見を附けて、年度経過後四箇月以内にこれを組合会の認定に付さなければならない。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行令第23条は第二章に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行令第23条の前の条は国民健康保険法施行令第22条です。
  7. 国民健康保険法施行令第23条の次の条は国民健康保険法施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  • 本サイト収録国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/23

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