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国民健康保険法施行令 第24条(事業報告の公告)

組合の理事は、事業報告について前条第一項の認定に関する組合会の議決を経たときは、同条第二項の財産目録とともに、これを公告しなければならない。

この条文の基本情報

事業報告の公告とは何ですか?

定義事業報告の公告とは、国民健康保険法施行令第24条に定められた規定で、「組合の理事は、事業報告について前条第一項の認定に関する組合会の議決を経たときは、同条第二項の財産目録とともに、これを公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行令第24条(事業報告の公告)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行令第24条の条文原文は「組合の理事は、事業報告について前条第一項の認定に関する組合会の議決を経たときは、同条第二項の財産目録とともに、これを公告しなければならない。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行令第24条は第二章に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行令第24条の前の条は国民健康保険法施行令第23条です。
  7. 国民健康保険法施行令第24条の次の条は国民健康保険法施行令第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  • 本サイト収録国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/24

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