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国民健康保険法施行令 第7条(設立認可等の告示)

  1. 都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可をしたときは、次の事項を告示しなければならない。
  2. 一組合の名称
  3. 二事務所の所在地
  4. 三組合の地区及び組合員の範囲
  5. 四設立認可の年月日
  6. 2.都道府県知事は、規約の変更を認可し、又は規約の変更の届出を受理した場合において、当該規約の変更が前項第一号から第三号までに掲げる事項に係るものであるときは、その事項を告示しなければならない。

この条文の基本情報

設立認可等の告示とは何ですか?

定義設立認可等の告示とは、国民健康保険法施行令第7条に定められた規定で、「都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行令第7条(設立認可等の告示)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行令第7条の条文原文は「都道府県知事は、国民健康保険組合(以下「組合」という。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行令第7条は第二章に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行令第7条の前の条は国民健康保険法施行令第5〜6条です。
  7. 国民健康保険法施行令第7条の次の条は国民健康保険法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362
  • 本サイト収録国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/7

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