国民健康保険法施行令 第8条(規約の公告)
- 発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。
- 2.理事は、規約が変更されたときは、すみやかに、これを公告しなければならない。
この条文の基本情報
規約の公告とは何ですか?
定義規約の公告とは、国民健康保険法施行令第8条に定められた規定で、「発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第8条(規約の公告)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第8条の条文原文は「発起人は、組合の設立の認可があつたときは、すみやかに、規約を公告しなければならない。」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第8条は第二章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第8条の前の条は国民健康保険法施行令第7条です。
- 国民健康保険法施行令第8条の次の条は国民健康保険法施行令第9条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/8