国民健康保険法施行令 第9条(組合会の招集)
発起人は、組合の設立の認可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。
この条文の基本情報
組合会の招集とは何ですか?
定義組合会の招集とは、国民健康保険法施行令第9条に定められた規定で、「発起人は、組合の設立の認可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第9条(組合会の招集)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第9条の条文原文は「発起人は、組合の設立の認可があつた後、組合会議員の選挙が終つたときは、すみやかに、組合会を招集して組合の設立の経過その他重要な事項を報告しなければならない。」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第9条は第二章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第9条の前の条は国民健康保険法施行令第8条です。
- 国民健康保険法施行令第9条の次の条は国民健康保険法施行令第10条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/9