国民健康保険法施行令 第10条(理事の職務の代行)
組合が設立された後、理事が就職するまでは、発起人が理事の職務を行う。
この条文の基本情報
理事の職務の代行とは何ですか?
定義理事の職務の代行とは、国民健康保険法施行令第10条に定められた規定で、「組合が設立された後、理事が就職するまでは、発起人が理事の職務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行令第10条(理事の職務の代行)は、日本の国民健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行令第10条の条文原文は「組合が設立された後、理事が就職するまでは、発起人が理事の職務を行う。」で始まります。
- 国民健康保険法施行令第10条は第二章に置かれています。
- 国民健康保険法施行令の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行令第10条の前の条は国民健康保険法施行令第9条です。
- 国民健康保険法施行令第10条の次の条は国民健康保険法施行令第11条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000362 - 本サイト収録
国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000362/10