銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第102条(模造拳銃)
- 法第二十二条の二第一項の模造拳銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる措置を施していないものとする。
- 一銃腔に相当する部分を金属で完全に閉塞すること。
- 二表面(銃把に相当する部分の表面を除く。)の全体を白色又は黄色とすること。
- 2.法第二十二条の二第一項ただし書の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第七十八号の模造拳銃製造等届出書二通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
- 3.前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第七十八号の模造拳銃製造等届出書二通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
- 4.第二項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
- 5.第二項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
模造拳銃とは何ですか?
定義模造拳銃とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第102条に定められた規定で、「法第二十二条の二第一項の模造拳銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる措置を施していないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第102条(模造拳銃)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第102条の条文原文は「法第二十二条の二第一項の模造拳銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる措置を施していないものとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第102条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第101条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第102条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第103条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/102
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