銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第103条(模擬銃器に該当しない物)
- 法第二十二条の三第一項の銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるものは、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、撃針(回転弾倉式拳銃の撃針に限る。)、回転弾倉、尾筒、スライド及び遊底に相当する部分が、ブリネル硬さ試験方法(日本産業規格Z二二四三)により測定した硬さがHB(10/500)九十一以下の金属で作られているもので、別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる構造等のいずれかに該当するものとする。
- 2.前条第二項から第五項までの規定は、法第二十二条の三第二項の規定において準用する法第二十二条の二第一項ただし書の規定による届出について準用する。この場合において、前条第二項及び第三項中「別記様式第七十八号の模造拳銃製造等届出書」とあるのは、「別記様式第七十九号の模擬銃器製造等届出書」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
模擬銃器に該当しない物とは何ですか?
定義模擬銃器に該当しない物とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第103条に定められた規定で、「法第二十二条の三第一項の銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるものは、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、撃針(回転弾倉式拳銃の撃針に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第103条(模擬銃器に該当しない物)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第103条の条文原文は「法第二十二条の三第一項の銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるものは、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、撃針(回転弾倉式拳銃の撃針に限る。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第103条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第102条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第103条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第104条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/103
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。