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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第46条(射撃指導員の氏名等の変更の届出)

  1. 猟銃等射撃指導員又はクロスボウ射撃指導員は、第四十三条の射撃指導員指定申請書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第四十四号の射撃指導員指定申請書記載事項変更届出書に当該射撃指導員指定書及び住民票の写しを添えて、速やかにその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
  2. 2.猟銃等射撃指導員又はクロスボウ射撃指導員は、第四十四条の射撃指導員指定書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、これを交付した都道府県公安委員会にその再交付を申請することができる。

この条文の基本情報

射撃指導員の氏名等の変更の届出とは何ですか?

定義射撃指導員の氏名等の変更の届出とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第46条に定められた規定で、「猟銃等射撃指導員又はクロスボウ射撃指導員は、第四十三条の射撃指導員指定申請書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第四十四号の射撃指導員指定申請書記載…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第46条(射撃指導員の氏名等の変更の届出)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第46条の条文原文は「猟銃等射撃指導員又はクロスボウ射撃指導員は、第四十三条の射撃指導員指定申請書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第四十四号の射撃指導員指定申請書記載…」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第46条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第45条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第46条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第47条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/46

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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