銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第47条(教習射撃場の管理者及び管理方法の基準)
- 法第九条の四第一項に規定する教習射撃場に係る同項第一号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準は、次に定めるとおりとする。
- 一当該射撃場の管理者は、射撃に伴う危害防止に関する業務における管理的又は監督的地位に三年以上あつた者その他教習射撃場の管理について必要な知識及び経験を有する者で、次のいずれにも該当しない者であること。
- 一法の規定に違反し、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第五十条の二の規定の適用を受ける火薬類について同法の規定に違反し、又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十九条第二項の第一種銃猟免許若しくは第二種銃猟免許に係る狩猟について同法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していないもの
- 二その者が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の管理者である間に発生した事由により当該指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場がその指定を解除された場合において、当該指定を解除された日から起算して三年を経過していない者
- 二当該射撃場の管理方法は、次に該当するものであること。
- 一射撃教習を行つている射面では標的射撃を行わせないこと。
- 二教習射撃指導員の業務が公正に行われるよう指導及び監督をすること。
- 三教習射撃指導員には、腕章、記章等教習射撃指導員であることを示すものを付けさせること。
- 四射撃教習に関する記録簿を備え付け、射撃に関する事項を記録し、当該記録簿に最終の記録をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。
この条文の基本情報
教習射撃場の管理者及び管理方法の基準とは何ですか?
定義教習射撃場の管理者及び管理方法の基準とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第47条に定められた規定で、「法第九条の四第一項に規定する教習射撃場に係る同項第一号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準は、次に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第47条(教習射撃場の管理者及び管理方法の基準)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第47条の条文原文は「法第九条の四第一項に規定する教習射撃場に係る同項第一号の内閣府令で定める管理者及び管理方法の基準は、次に定めるとおりとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第47条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第46条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第47条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第48条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/47
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。