銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第58条(教習用備付け銃の届出)
- 法第九条の六第二項の規定による届出は、別記様式第五十二号の教習用備付け銃等届出書又は別記様式第五十三号の教習用備付け銃等変更届出書二通を提出して行うものとする。
- 2.前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書二通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
この条文の基本情報
教習用備付け銃の届出とは何ですか?
定義教習用備付け銃の届出とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第58条に定められた規定で、「法第九条の六第二項の規定による届出は、別記様式第五十二号の教習用備付け銃等届出書又は別記様式第五十三号の教習用備付け銃等変更届出書二通を提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第58条(教習用備付け銃の届出)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第58条の条文原文は「法第九条の六第二項の規定による届出は、別記様式第五十二号の教習用備付け銃等届出書又は別記様式第五十三号の教習用備付け銃等変更届出書二通を提出して行うものとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第58条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第57条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第58条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第59条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/58
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。