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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第59条(教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)

  1. 法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一保管の設備は、次に掲げる要件を備えていること。
  3. 一堅固な金属製ロッカーその他これと同等程度に堅固な構造を有するものであること。
  4. 二確実に施錠できる錠を備えていること。
  5. 三管理上支障のない場所にあること。
  6. 四容易に持ち運びができないこと。
  7. 五当該設備又はその付近に非常の際外部に通報することができる装置を備えていること。
  8. 二保管の方法は、次に掲げる要件に該当すること。
  9. 一教習用備付け銃を前号の保管の設備に確実に施錠して保管すること。
  10. 二前号の保管の設備を常に点検し、同号の基準に適合するように維持すること。
  11. 三責任者を定めて、別記様式第五十四号の教習用備付け銃管理票に所要の事項を記載させること。
  12. 四ハの教習用備付け銃管理票は、最終の記載をした日から起算して三年を経過するまでの間保存しておくこと。

この条文の基本情報

教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準とは何ですか?

定義教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第59条に定められた規定で、「法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第59条(教習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
  2. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第59条の条文原文は「法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
  4. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第59条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第58条です。
  6. 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第59条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016
  • 本サイト収録銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/59

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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