銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第70条(練習資格認定証の書換え又は再交付の申請)
- 第二十二条第一項の規定は、法第九条の十第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により練習資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。
- 2.第二十二条第二項の規定は、法第九条の十第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により練習資格認定証の再交付を受けようとする者について準用する。
この条文の基本情報
練習資格認定証の書換え又は再交付の申請とは何ですか?
定義練習資格認定証の書換え又は再交付の申請とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第70条に定められた規定で、「第二十二条第一項の規定は、法第九条の十第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により練習資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第70条(練習資格認定証の書換え又は再交付の申請)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第70条の条文原文は「第二十二条第一項の規定は、法第九条の十第三項において準用する法第五条の三第三項の規定により練習資格認定証の書換えを受けようとする者について準用する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第70条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第69条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第70条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第71条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/70
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