銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第71条(練習用備付け銃の備付けの基準)
- 法第九条の十一第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 一猟銃に係る練習射撃場口径の長さ又は銃身長が異なり、かつ、型式が異なる複数の猟銃が備え付けられていること。
- 二空気銃に係る練習射撃場(次号に掲げるものを除く。)銃身長が異なる複数の空気銃が備え付けられていること。
- 三空気銃射撃競技のための空気銃に係る練習射撃場空気銃射撃競技のための射撃練習の用途に供する空気銃が備え付けられていること。
この条文の基本情報
練習用備付け銃の備付けの基準とは何ですか?
定義練習用備付け銃の備付けの基準とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第71条に定められた規定で、「法第九条の十一第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第71条(練習用備付け銃の備付けの基準)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第71条の条文原文は「法第九条の十一第一項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第71条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第70条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第71条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第72条です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/71
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