銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第72条(練習用備付け銃の届出)
第五十八条の規定は、法第九条の十一第二項において準用する法第九条の六第二項の規定による練習用備付け銃の届出について準用する。
この条文の基本情報
練習用備付け銃の届出とは何ですか?
定義練習用備付け銃の届出とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第72条に定められた規定で、「第五十八条の規定は、法第九条の十一第二項において準用する法第九条の六第二項の規定による練習用備付け銃の届出について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第72条(練習用備付け銃の届出)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第72条の条文原文は「第五十八条の規定は、法第九条の十一第二項において準用する法第九条の六第二項の規定による練習用備付け銃の届出について準用する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第72条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第71条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第72条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第73条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/72
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