銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第73条(練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)
第五十九条及び第六十条の規定は、法第九条の十一第二項において準用する法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準について準用する。この場合において、第五十九条第二号ハ中「別記様式第五十四号の教習用備付け銃管理票」とあるのは「別記様式第六十二号の練習用備付け銃管理票」と、同号ニ中「教習用備付け銃管理票」とあるのは「練習用備付け銃管理票」と、第六十条中「前条第二号ハに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「第七十三条において読み替えて準用する第五十九条第二号ハに規定する練習用備付け銃管理票」と、「同号ニに規定する教習用備付け銃管理票」とあるのは「第七十三条において読み替えて準用する第五十九条第二号ニに規定する練習用備付け銃管理票」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準とは何ですか?
定義練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第73条に定められた規定で、「第五十九条及び第六十条の規定は、法第九条の十一第二項において準用する法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第73条(練習用備付け銃の保管の設備及び方法の基準)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第73条の条文原文は「第五十九条及び第六十条の規定は、法第九条の十一第二項において準用する法第九条の七第二項の内閣府令で定める基準について準用する。」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第73条の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第72条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第73条の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第73条の2です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/73
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。