銃砲刀剣類所持等取締法施行規則 第73条の2(年少射撃資格者に対する指導を行う練習射撃指導員の指名の方法)
法第九条の十一第三項の規定による指名は、帳簿を備え、年少射撃資格者に練習用備付け銃を使用させようとする都度、当該指名の日時、当該指名に係る練習射撃指導員の氏名並びに当該練習射撃指導員が指導を行う年少射撃資格者の住所、氏名及び生年月日を記載するとともに、当該練習射撃指導員及び当該年少射撃資格者に対し、これらの事項を通知して行うものとする。
この条文の基本情報
年少射撃資格者に対する指導を行う練習射撃指導員の指名の方法とは何ですか?
定義年少射撃資格者に対する指導を行う練習射撃指導員の指名の方法とは、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第73条の2に定められた規定で、「法第九条の十一第三項の規定による指名は、帳簿を備え、年少射撃資格者に練習用備付け銃を使用させようとする都度、当該指名の日時、当該指名に係る練習射撃指導員の氏名並…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第73条の2(年少射撃資格者に対する指導を行う練習射撃指導員の指名の方法)は、日本の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則に含まれる条文です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第73条の2の条文原文は「法第九条の十一第三項の規定による指名は、帳簿を備え、年少射撃資格者に練習用備付け銃を使用させようとする都度、当該指名の日時、当該指名に係る練習射撃指導員の氏名並…」で始まります。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の公布日は昭和33年3月22日です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第73条の2の前の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第73条です。
- 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第73条の2の次の条は銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第73条の3です。
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- 正式書式
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第73条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000002016 - 本サイト収録
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号)第73条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000002016/73_2
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