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臨床検査技師等に関する法律施行規則 第2条(登録事項)

  1. 令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で臨床検査技師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
  2. 一再免許の場合には、その旨
  3. 二免許証を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
  4. 三登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

この条文の基本情報

登録事項とは何ですか?

定義登録事項とは、臨床検査技師等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で臨床検査技師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臨床検査技師等に関する法律施行規則第2条(登録事項)は、日本の臨床検査技師等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 臨床検査技師等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で臨床検査技師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 臨床検査技師等に関する法律施行規則第2条は第一章の二 免許に置かれています。
  4. 臨床検査技師等に関する法律施行規則の公布日は昭和33年7月21日です。
  5. 臨床検査技師等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 臨床検査技師等に関する法律施行規則第2条の前の条は臨床検査技師等に関する法律施行規則第1条の5です。
  7. 臨床検査技師等に関する法律施行規則第2条の次の条は臨床検査技師等に関する法律施行規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100024
  • 本サイト収録臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000100024/2

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