予防接種実施規則 第2条(使用接種液)
予防接種には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この条及び第二十四条において「医薬品医療機器等法」という。)第四十三条第一項に規定する検査に合格し、かつ、医薬品医療機器等法第四十二条第一項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合している接種液を用いなければならない。
この条文の基本情報
使用接種液とは何ですか?
定義使用接種液とは、予防接種実施規則第2条に定められた規定で、「予防接種には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 予防接種実施規則第2条(使用接種液)は、日本の予防接種実施規則に含まれる条文です。
- 予防接種実施規則第2条の条文原文は「予防接種には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。」で始まります。
- 予防接種実施規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 予防接種実施規則の公布日は昭和33年9月17日です。
- 予防接種実施規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 予防接種実施規則第2条の前の条は予防接種実施規則第1条です。
- 予防接種実施規則第2条の次の条は予防接種実施規則第3条です。
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- 正式書式
予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100027 - 本サイト収録
予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000100027/2