国民健康保険法施行規則 第32条(診療報酬支払に要する費用の預託)
法第四十五条第五項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬のおおむね十分の四箇月分に相当する金額の預託を受けるものとする。
この条文の基本情報
診療報酬支払に要する費用の預託とは何ですか?
定義診療報酬支払に要する費用の預託とは、国民健康保険法施行規則第32条に定められた規定で、「法第四十五条第五項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行規則第32条(診療報酬支払に要する費用の預託)は、日本の国民健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行規則第32条の条文原文は「法第四十五条第五項の規定により保険者から診療報酬の支払に関する事務の委託を受けた連合会は、当該保険者から、毎月、当該保険者が過去三箇月において最高額の費用を要し…」で始まります。
- 国民健康保険法施行規則第32条は第三章 保険給付に置かれています。
- 国民健康保険法施行規則の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行規則第32条の前の条は国民健康保険法施行規則第31条です。
- 国民健康保険法施行規則第32条の次の条は国民健康保険法施行規則第32条の2です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100053 - 本サイト収録
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000100053/32