国民健康保険法施行規則 第39条(招集)
審査委員会は、会長が招集する。
この条文の基本情報
招集とは何ですか?
定義招集とは、国民健康保険法施行規則第39条に定められた規定で、「審査委員会は、会長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行規則第39条(招集)は、日本の国民健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行規則第39条の条文原文は「審査委員会は、会長が招集する。」で始まります。
- 国民健康保険法施行規則第39条は第五章 診療報酬審査委員会に置かれています。
- 国民健康保険法施行規則の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行規則第39条の前の条は国民健康保険法施行規則第38条です。
- 国民健康保険法施行規則第39条の次の条は国民健康保険法施行規則第40条です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100053 - 本サイト収録
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000100053/39