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国民健康保険法施行規則 第39条(招集)

審査委員会は、会長が招集する。

この条文の基本情報

招集とは何ですか?

定義招集とは、国民健康保険法施行規則第39条に定められた規定で、「審査委員会は、会長が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法施行規則第39条(招集)は、日本の国民健康保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法施行規則第39条の条文原文は「審査委員会は、会長が招集する。」で始まります。
  3. 国民健康保険法施行規則第39条は第五章 診療報酬審査委員会に置かれています。
  4. 国民健康保険法施行規則の公布日は昭和33年12月27日です。
  5. 国民健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民健康保険法施行規則第39条の前の条は国民健康保険法施行規則第38条です。
  7. 国民健康保険法施行規則第39条の次の条は国民健康保険法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100053
  • 本サイト収録国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000100053/39

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