国民健康保険法施行規則 第7条(資格確認書の再交付及び返還)
- 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失つたときは、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、その再交付を申請することができる。ただし、当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合においては、第二号に掲げる書類を提示し、又は第三号に掲げる記録の送信(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十八条の二第六項の規定によりカード代替電磁的記録を送信する方法に限る。以下第二十四条の四を除き同じ。)を行う場合に限り、その再交付を申請することができるものとする。
- 一次に掲げる事項
- 一被保険者の氏名及び生年月日
- 二被保険者の個人番号又は被保険者記号・番号
- 三再交付申請の理由
- 二世帯主の氏名及び生年月日又は住所(以下この条において「個人識別事項」という。)が記載された書類であつて、次のいずれかに該当するもの
- 一個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一号に掲げる書類
- 二イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該世帯主が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもの
- 三イ及びロに掲げるもののほか、介護保険の被保険者証若しくは児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認めるもののうち二以上の書類
- 三世帯主の個人識別事項に係る記録
- 2.資格確認書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その資格確認書を添えなければならない。
- 3.市町村は、第一項の規定による申請があつたときは、資格確認書を世帯主に再交付しなければならない。
- 4.世帯主は、資格確認書の再交付を受けた後、失つた資格確認書を発見したときは、直ちに、発見した資格確認書を当該世帯主が住所を有する市町村に返還しなければならない。
- 5.世帯主以外の者が世帯主を代理して第一項の申請をする場合には、同項第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、その再交付を申請しなければならない。この場合において、当該世帯主以外の者は、当該申請書に、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて、当該個人識別事項により識別される特定の個人が世帯主の依頼により又は法令の規定により世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかの書類を添えなければならないものとするほか、当該申請書に被保険者の個人番号を記載しない場合においては、当該世帯主以外の者の個人識別事項が記載された書類であつて当該世帯主以外の者に係る同項第二号イからハまでのいずれかに該当するものを提示し、又は当該世帯主以外の者の個人識別事項に係る記録の送信を行わなければならないものとする。
- 一世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 二世帯主の代理人として再交付を申請する者が法定代理人以外の者である場合には、委任状
- 三前二号に掲げる書類を添えることが困難である場合には、官公署から世帯主に対し一に限り発行され、又は発給された書類その他の世帯主の代理人として再交付の申請をすることを証明するものとして当該世帯主が住所を有する市町村が適当と認める書類
- 6.前項後段の規定にかかわらず、市町村は、同項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるとき又は同項の世帯主以外の者が当該世帯主と同一の世帯に属する者であるときは、当該書類を省略させることができる。
この条文の基本情報
資格確認書の再交付及び返還とは何ですか?
定義資格確認書の再交付及び返還とは、国民健康保険法施行規則第7条に定められた規定で、「世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失つたときは、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法施行規則第7条(資格確認書の再交付及び返還)は、日本の国民健康保険法施行規則に含まれる条文です。
- 国民健康保険法施行規則第7条の条文原文は「世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書を破り、汚し、又は失つたときは、第一号に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村に提出し、そ…」で始まります。
- 国民健康保険法施行規則第7条は第一章 都道府県及び市町村に置かれています。
- 国民健康保険法施行規則の公布日は昭和33年12月27日です。
- 国民健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法施行規則第7条の前の条は国民健康保険法施行規則第6条です。
- 国民健康保険法施行規則第7条の次の条は国民健康保険法施行規則第7条の2です。
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- 正式書式
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000100053 - 本サイト収録
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333M50000100053/7