実用新案法 第46条
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第46条は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第46条の条文原文は「削除」で始まります。
- 実用新案法第46条は第六章 再審及び訴訟に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第46条の前の条は実用新案法第45条です。
- 実用新案法第46条の次の条は実用新案法第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/46