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実用新案法 第47条(審決等に対する訴え)

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  1. 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
  2. 2.特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法47条は、特許庁の審決に対する取消訴訟を東京高等裁判所の専属管轄と定め、出訴期間は審決謄本の送達から30日の不変期間である。

Q · 実用新案の審判で負けたとき、不服があったらどこに、いつまでに訴えればいいの?

東京高裁(知財高裁)に、審決送達から30日以内です

実用新案法47条1項により、特許庁の審決および審判・再審の請求書却下決定に対する取消訴訟は、東京高等裁判所の専属管轄です。実務上は知的財産高等裁判所が審理します。出訴期間は2項が準用する特許法178条3項により、審決謄本の送達から30日の不変期間で、1日でも過ぎれば審決は確定します。被告は当事者系審判では相手方、査定系審判では特許庁長官となります(特許法179条準用)。

解説

特許庁の審判で無効審決や拒絶査定不服の棄却審決を受けた。封筒を開けて「不服があれば訴えられる」と書いてあっても、どこに、いつまでに訴えるのかは別問題だ。実用新案法47条は、その答えを一行で固定する。審決取消訴訟は東京高等裁判所の専属管轄、実務上はその特別支部である知的財産高等裁判所が審理する。あなたが大阪でも福岡でも、争う土俵は東京だけだ。さらに2項が特許法の規定を準用し、出訴期間は審決謄本の送達から30日の不変期間。この30日を1日でも過ぎれば、審決はそのまま確定し、原則として救済はない。地方裁判所を飛ばして高裁レベルからいきなり始まり、被告も普通の訴訟と違う。知財の争いは特許庁と東京の裁判所をまたいで動く、その接続点がこの条文だ。

法的な位置づけ

実用新案法47条は、特許庁の審決および審判・再審の請求書却下決定に対する取消訴訟の管轄を定める規定である。1項は東京高等裁判所の専属管轄とし、2項は特許法178条2項以下および179条から182条の2までを準用して、出訴期間・被告適格・特許庁長官の意見聴取等を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案の無効審判で負けたらどうすればいいですか?

審決謄本の送達日を確認し、30日以内に東京高等裁判所(知財高裁)へ審決取消訴訟を提起します(実用新案法47条)。期間を過ぎると審決が確定します。

Q2審決取消訴訟の出訴期間を過ぎたらどうなりますか?

30日は不変期間のため、徒過すると審決はそのまま確定し、原則として救済の余地はありません(特許法178条3項を実用新案法47条2項が準用)。

Q3実用新案の拒絶査定不服審判で負けても訴えられますか?

訴えられます。査定系の審決取消訴訟も実用新案法47条の対象で、被告は特許庁長官になります(特許法179条準用)。提訴先は東京高裁です。

Q4実用新案法47条が準用する特許法の条文は何ですか?

特許法178条2項から6項まで(出訴期間等)と、179条から182条の2まで(被告適格・出訴の通知・特許庁長官の意見・取消し・送付・合議体)を準用します。

Q5審決取消訴訟で勝訴したら審決はどうなりますか?

判決で審決が取り消されると事件は特許庁の審判に差し戻され、審判官は判決の判断に拘束されます(特許法181条準用)。やり直しの方向が決まります。

Q6知財高裁と東京高裁はどう違うのですか?

知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別支部です。47条の管轄は形式上は東京高裁ですが、実務上は技術に明るい知財高裁が審理を担います。

Q7審決取消訴訟の訴状はどこに提出しますか?

東京高等裁判所(実務上は知的財産高等裁判所)に提出します。専属管轄のため、地方在住でも他の裁判所には提起できません。

Q8在外者でも出訴期間は30日ですか?

原則30日ですが、遠隔地・在外者には付加期間が認められる場合があります(特許法178条4項・5項を準用)。起算点は審決謄本の送達日です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許庁の審判で負けたら、地元の裁判所では争えないんですか?

できません。実用新案法47条1項で東京高等裁判所の専属管轄と定められ、実務上はその特別支部である知的財産高等裁判所が審理します。地方在住でも東京で争うしかありません。業界裏話ヒント:知財高裁は技術に明るい裁判官と調査官(技術専門家)が付く専門部で、地元の地裁よりむしろ専門性の高い土俵で戦えるという見方もできる。口頭弁論は争点整理が中心で期日数は限られるため、出張回数を事前に見積もって代理人と段取りを組むと負担が読める

Q230日って、結局いつから数えるんですか?

審決または決定の謄本が送達された日から30日です(特許法178条3項を実用新案法47条2項が準用)。これは不変期間で原則延長されませんが、遠隔地・在外者には付加期間が認められる場合があります(同条4項・5項)。業界裏話ヒント:『送達された日』は郵便受けに届いた日ではなく法的な送達日で、代理人がいれば代理人事務所への到達日が起算点。本人と代理人で日付認識が1日2日ずれると致命傷になるので、謄本到達の即日に代理人と送達日を突き合わせるのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審判で負けても、普通に地元の裁判所でやり直せる」と思われがちだが、訴えられるのは東京高等裁判所(知財高裁)のみ。しかもこれが第一審であって、地方裁判所を飛ばしていきなり高裁レベルから始まる特殊な構造になっている
  • 「30日の出訴期間がある」ことは知っていても、それが『不変期間』である深刻さを知らない人が多い。1日でも過ぎれば審決は確定し、原則として一切の救済がない。普通の期限のように『少し遅れても事情を説明すれば』は、ここでは通用しない
  • 「無効審判を仕掛けてきた相手企業を訴え返せばいい」と考えるが、査定系の審決では被告は相手方ではなく特許庁長官(特許法179条準用)。あなたから見れば争う相手は競合でも、訴訟法から見れば被告は国の機関。この視角のずれが、訴えの却下を招く落とし穴になる
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手続の種類実用新案法47条:審決取消訴訟(裁判所での訴訟)
判断機関東京高等裁判所(実務上は知的財産高等裁判所)
期限審決謄本の送達から30日の不変期間
さらに不服があるとき上告・上告受理申立て(最高裁判所)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの実用新案が無効審判で無効審決を受けたら、どうなる? 不服があっても訴えられるのは東京高等裁判所(実務上は知的財産高等裁判所)だけ。しかも審決謄本が届いてから30日の不変期間内に訴状を出さなければ、審決はそのまま確定する。残り日数を指折り数える前に、まず謄本の送達日を確認せよ
  • 競合に無効審判を請求して勝ったのに、相手が審決取消訴訟を起こしてきた。あなたは被告側(被請求人)として東京の裁判所に引き込まれる。地方の中小メーカーなら、東京への出廷コストと知財に強い弁護士の確保が、本業の片手間では到底回らない重さでのしかかる
  • 登録査定を拒絶され、拒絶査定不服審判でも負けた個人発明家。最後の砦は審決取消訴訟だ。だがこの場合の被告は相手方ではなく特許庁長官になる。誰を訴えるかを取り違えれば、訴え自体が門前払いで却下される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第47条(審決等に対する訴え)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第47条の条文原文は「審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。」で始まります。
  3. 実用新案法第47条は第六章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。