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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

実用新案法 第47条(審決等に対する訴え)

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  1. 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
  2. 2.特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。

この条文の基本情報

審決等に対する訴えとは何ですか?

定義審決等に対する訴えとは、実用新案法第47条に定められた規定で、「審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第47条(審決等に対する訴え)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第47条の条文原文は「審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。」で始まります。
  3. 実用新案法第47条は第六章 再審及び訴訟に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第47条の前の条は実用新案法第46条です。
  7. 実用新案法第47条の次の条は実用新案法第48条です。
  8. 実用新案法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/47
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法47条は、特許庁の審決に対する取消訴訟を東京高等裁判所の専属管轄と定め、出訴期間は審決謄本の送達から30日の不変期間である。

Q · 実用新案の審判で負けたとき、不服があったらどこに、いつまでに訴えればいいの?

東京高裁(知財高裁)に、審決送達から30日以内です

実用新案法47条1項により、特許庁の審決および審判・再審の請求書却下決定に対する取消訴訟は、東京高等裁判所の専属管轄です。実務上は知的財産高等裁判所が審理します。出訴期間は2項が準用する特許法178条3項により、審決謄本の送達から30日の不変期間で、1日でも過ぎれば審決は確定します。被告は当事者系審判では相手方、査定系審判では特許庁長官となります(特許法179条準用)。

解説

特許庁の審判で無効審決や拒絶査定不服の棄却審決を受けた。封筒を開けて「不服があれば訴えられる」と書いてあっても、どこに、いつまでに訴えるのかは別問題だ。実用新案法47条は、その答えを一行で固定する。審決取消訴訟は東京高等裁判所の専属管轄、実務上はその特別支部である知的財産高等裁判所が審理する。あなたが大阪でも福岡でも、争う土俵は東京だけだ。さらに2項が特許法の規定を準用し、出訴期間は審決謄本の送達から30日の不変期間。この30日を1日でも過ぎれば、審決はそのまま確定し、原則として救済はない。地方裁判所を飛ばして高裁レベルからいきなり始まり、被告も普通の訴訟と違う。知財の争いは特許庁と東京の裁判所をまたいで動く、その接続点がこの条文だ。

法的な位置づけ

実用新案法47条は、特許庁の審決および審判・再審の請求書却下決定に対する取消訴訟の管轄を定める規定である。1項は東京高等裁判所の専属管轄とし、2項は特許法178条2項以下および179条から182条の2までを準用して、出訴期間・被告適格・特許庁長官の意見聴取等を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.審決謄本の送達日を即日確認し、30日後をカレンダーに記入 封を切る前に送達日付を確認し、30日後(不変期間の満了日)をカレンダーに赤で記入する。残り日数を数える前に、起算点となる送達日を固定することが最優先
  2. 2.審判の種類を確認し、被告が誰になるかを特定 無効審判など当事者系なら被告は相手方、拒絶査定不服など査定系なら被告は特許庁長官になる(特許法179条準用)。被告適格を取り違えると訴えが却下されるため、審判番号と審決種別から正確に判別する
  3. 3.知財に強い弁護士・弁理士に即相談し、訴状を東京高裁宛に作成 技術と知財訴訟に通じた代理人を確保し、東京高等裁判所(知財高裁)宛の訴状を作成する。請求の趣旨・原因に審決の違法事由を整理し、技術資料を添付する
  4. 4.出訴期間内に東京高等裁判所へ訴状を提出 満了日の直前ではなく余裕をもって提出する。在外者・遠隔地の場合は付加期間の適用可否も確認しておく(特許法178条4項・5項準用)

よくある質問 AI による整理

Q1実用新案の無効審判で負けたらどうすればいいですか?

審決謄本の送達日を確認し、30日以内に東京高等裁判所(知財高裁)へ審決取消訴訟を提起します(実用新案法47条)。期間を過ぎると審決が確定します。

Q2審決取消訴訟の出訴期間を過ぎたらどうなりますか?

30日は不変期間のため、徒過すると審決はそのまま確定し、原則として救済の余地はありません(特許法178条3項を実用新案法47条2項が準用)。

Q3実用新案の拒絶査定不服審判で負けても訴えられますか?

訴えられます。査定系の審決取消訴訟も実用新案法47条の対象で、被告は特許庁長官になります(特許法179条準用)。提訴先は東京高裁です。

Q4実用新案法47条が準用する特許法の条文は何ですか?

特許法178条2項から6項まで(出訴期間等)と、179条から182条の2まで(被告適格・出訴の通知・特許庁長官の意見・取消し・送付・合議体)を準用します。

Q5審決取消訴訟で勝訴したら審決はどうなりますか?

判決で審決が取り消されると事件は特許庁の審判に差し戻され、審判官は判決の判断に拘束されます(特許法181条準用)。やり直しの方向が決まります。

Q6知財高裁と東京高裁はどう違うのですか?

知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別支部です。47条の管轄は形式上は東京高裁ですが、実務上は技術に明るい知財高裁が審理を担います。

Q7審決取消訴訟の訴状はどこに提出しますか?

東京高等裁判所(実務上は知的財産高等裁判所)に提出します。専属管轄のため、地方在住でも他の裁判所には提起できません。

Q8在外者でも出訴期間は30日ですか?

原則30日ですが、遠隔地・在外者には付加期間が認められる場合があります(特許法178条4項・5項を準用)。起算点は審決謄本の送達日です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許庁の審判で負けたら、地元の裁判所では争えないんですか?

できません。実用新案法47条1項で東京高等裁判所の専属管轄と定められ、実務上はその特別支部である知的財産高等裁判所が審理します。地方在住でも東京で争うしかありません。実務のポイント:知財高裁は技術に明るい裁判官と調査官(技術専門家)が付く専門部で、地元の地裁よりむしろ専門性の高い土俵で戦えるという見方もできる。口頭弁論は争点整理が中心で期日数は限られるため、出張回数を事前に見積もって代理人と段取りを組むと負担が読める

Q230日って、結局いつから数えるんですか?

審決または決定の謄本が送達された日から30日です(特許法178条3項を実用新案法47条2項が準用)。これは不変期間で原則延長されませんが、遠隔地・在外者には付加期間が認められる場合があります(同条4項・5項)。実務のポイント:『送達された日』は郵便受けに届いた日ではなく法的な送達日で、代理人がいれば代理人事務所への到達日が起算点。本人と代理人で日付認識が1日2日ずれると致命傷になるので、謄本到達の即日に代理人と送達日を突き合わせるのが鉄則

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審判で負けても、普通に地元の裁判所でやり直せる」と思われがちだが、訴えられるのは東京高等裁判所(知財高裁)のみ。しかもこれが第一審であって、地方裁判所を飛ばしていきなり高裁レベルから始まる特殊な構造になっている
  • 「30日の出訴期間がある」ことは知っていても、それが『不変期間』である深刻さを知らない人が多い。1日でも過ぎれば審決は確定し、原則として一切の救済がない。普通の期限のように『少し遅れても事情を説明すれば』は、ここでは通用しない
  • 「無効審判を仕掛けてきた相手企業を訴え返せばいい」と考えるが、査定系の審決では被告は相手方ではなく特許庁長官(特許法179条準用)。あなたから見れば争う相手は競合でも、訴訟法から見れば被告は国の機関。この視角のずれが、訴えの却下を招く落とし穴になる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の種類実用新案法47条:審決取消訴訟(裁判所での訴訟)実用新案法37条:実用新案登録無効審判(特許庁での審判)
特許法178条:審決等取消訴訟(本条が準用する母規定)
判断機関東京高等裁判所(実務上は知的財産高等裁判所)特許庁(審判官の合議体)
東京高等裁判所
期限審決謄本の送達から30日の不変期間無効審判の請求自体に出訴期間の定めはない
審決送達から30日の不変期間
さらに不服があるとき上告・上告受理申立て(最高裁判所)審決取消訴訟(=本条47条)
上告・上告受理申立て

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
智慧財產及商業法院組織法・智慧財產案件審理法

台湾はTIPOの専利審定への不服を行政訴訟として智慧財產及商業法院に集中させる。日本の知財高裁集中と類似の専門裁判所モデル。

韓国
특허법 제186조

韓国は1998年に特許法院を新設し、심결취소소송を専属管轄とした。日本の知財高裁(2005年)より早い専門裁判所化。

ドイツ
PatG/GebrMG, Bundespatentgericht

ドイツは連邦特許裁判所が技術判事を含む合議体で審理。Gebrauchsmuster(実用新案)も同様に専門裁判所が扱う。

アメリカ
35 U.S.C. § 141, CAFC

米国は1982年にCAFCを創設し特許関連の控訴を全国一元化。実用新案制度はないが専門控訴裁判所モデルの先駆。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの実用新案が無効審判で無効審決を受けたら、どうなる? 不服があっても訴えられるのは東京高等裁判所(実務上は知的財産高等裁判所)だけ。しかも審決謄本が届いてから30日の不変期間内に訴状を出さなければ、審決はそのまま確定する。残り日数を指折り数える前に、まず謄本の送達日を確認せよ
  • 競合に無効審判を請求して勝ったのに、相手が審決取消訴訟を起こしてきた。あなたは被告側(被請求人)として東京の裁判所に引き込まれる。地方の中小メーカーなら、東京への出廷コストと知財に強い弁護士の確保が、本業の片手間では到底回らない重さでのしかかる
  • 登録査定を拒絶され、拒絶査定不服審判でも負けた個人発明家。最後の砦は審決取消訴訟だ。だがこの場合の被告は相手方ではなく特許庁長官になる。誰を訴えるかを取り違えれば、訴え自体が門前払いで却下される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 審決謄本の送達日を即日確認し、カレンダーに30日後(不変期間の満了日)を記入する2. 査定系審判か当事者系審判かで被告が変わるため、被告が特許庁長官か相手方かを確認(特許法179条準用) 3. 知財に強い弁護士・弁理士に即相談、訴状は東京高等裁判所(知財高裁)宛に作成4. 出訴と並行して審判記録・技術資料を整理。遠隔地・在外なら付加期間の適用可否も確認(特許法178条準用)

訴えられた側:1. 訴状を受け取ったら東京での応訴体制を即構築、知財専門の弁護士を確保する2. 自分が被請求人だった当事者系なら自分が被告、査定系なら被告は特許庁長官で自分は補助参加の立場になりうる、自分の立場を正確に把握3. 審決を維持する方向の主張・証拠を整理4. ライセンス化など和解の余地も並行検討し、訴訟長期化のコストを早めに試算する

時効(請求できる期限):審決または決定の謄本の送達があった日から30日(不変期間、特許法178条3項を実用新案法47条2項が準用)。起算点は謄本の送達日で、代理人がいる場合は代理人事務所への到達日。遠隔地・在外者には付加期間が認められうる(特許法178条4項・5項準用)。期間を徒過すると審決は確定する

学説

通説:実用新案法47条1項の管轄は専属管轄であり、当事者の合意や応訴によって他の裁判所に変更することはできない。知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別支部として、技術判事・調査官を擁する専門部で審理を担う。

通説:査定系審判の審決取消訴訟では被告適格は特許庁長官にあり、当事者系審判では相手方が被告となる(特許法179条準用)。被告適格を誤った訴えは却下される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行実用新案法(昭和34年法律第123号)の制定により、審決取消訴訟を東京高等裁判所の専属管轄とする規定が置かれた。
  2. 2.平成5年(1993年) 改正:実用新案法の全面改正により無審査登録制度が導入された。権利の有効性が事後の無効審判で争われやすくなり、その不服が集まる本条の審決取消訴訟の実務的重要性が増した。

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 再審及び訴訟

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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