実用新案法 第2条(定義)
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- この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
- 2.この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。
- 3.この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、実用新案法第2条に定められた規定で、「この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第2条(定義)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第2条の条文原文は「この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。」で始まります。
- 実用新案法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第2条の前の条は実用新案法第1条です。
- 実用新案法第2条の次の条は実用新案法第2条の2です。
- 実用新案法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法2条は「考案」を自然法則を利用した技術的思想の創作と定義し、特許法上の発明と異なり『高度のもの』の要件を課さない点に特徴がある。
Q · 実用新案法でいう「考案」って、特許の「発明」と何が違うんですか?
考案は『高度のもの』が不要な点が発明と違う
実用新案法2条1項は「考案」を『自然法則を利用した技術的思想の創作』と定義します。特許法2条の「発明」が同じ文言に『高度のもの』を加えるのに対し、考案にはこの要件がありません。つまり特許になるほどの高度さがなくても保護されうるのが特徴です。ただし守れるのは物品の形状・構造・組合せに限られ(3条)、方法やソフトウェアそのものは対象外です。2条3項の「実施」(製造・使用・譲渡・輸出・輸入等)の定義が、権利の及ぶ範囲そのものを画定します。
解説
町工場で長年の勘から生まれた、ちょっと便利な道具の形。100円ショップで売れそうな日用品の構造。そういう「発明とまではいかないが、確かに新しい工夫」を守るのが実用新案法だ。2条はこの法律の入口で、三つの言葉を定義する。鍵は一つ目の「考案」。特許法は「発明」を『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』と定義するが、実用新案法の「考案」には『高度のもの』がない。つまり、特許になるほどの高度さがなくても保護されうる。ただし守れるのは物品の形状・構造・組合せだけで、方法やソフトウェアそのものは対象外(3条)。そして三つ目の「実施」の定義こそ、あなたの権利が及ぶ範囲そのものだ。誰かが勝手に製造・販売・輸入すれば、それが『実施』に当たり、あなたは差止めと損害賠償を請求できる。逆に言えば、この定義に当てはまらない行為は、どれだけ腹が立っても権利侵害ではない。
法的な位置づけ
実用新案法2条は同法の基本用語を定義する規定である。1項は「考案」を自然法則を利用した技術的思想の創作と定め、特許法上の発明と異なり『高度のもの』の要件を課さない。2項は登録を受けた考案を「登録実用新案」とし、3項は「実施」を物品の製造・使用・譲渡・貸渡し・輸出・輸入およびその申出と定義して、権利の効力範囲を画する。
よくある質問 AI による整理
Q1考案とは何ですか?
実用新案法2条1項が定める『自然法則を利用した技術的思想の創作』です。特許法の発明と同じ文言ですが『高度のもの』の要件がない点が異なります。
Q2考案と発明の違いは何ですか?
定義文はほぼ同じですが、発明には『高度のもの』の要件があり、考案にはありません。考案は発明ほど高度でなくても保護対象になりえます。
Q3実用新案の「実施」にはどこまで含まれますか?
2条3項により、物品の製造・使用・譲渡・貸渡し・輸出・輸入、およびその譲渡等の申出(展示を含む)が「実施」に当たります。
Q4登録実用新案とは何ですか?
2条2項により、実用新案登録を受けている考案を指します。登録は無審査で行われるため、登録=有効性の保証ではありません。
Q5ソフトウェアやビジネス方法は実用新案で守れますか?
守れません。実用新案の保護対象は物品の形状・構造・組合せに限られ(3条)、方法やソフトウェアそのものは考案に当たりません。
Q6実用新案の保護対象は何ですか?
物品の形状・構造・またはその組合せに係る考案です。物理的な「物」が前提で、無体の方法や情報処理そのものは対象外です。
Q7実用新案権の存続期間は何年ですか?
出願日から10年です(実用新案法15条)。満了後は誰でも自由にその考案を実施できます。
Q8海外から輸入した商品も実用新案侵害になりますか?
なりえます。2条3項の「実施」に輸入が含まれるため、仕入れ元が海外でも、日本国内で実施した瞬間に日本の実用新案権が及びます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実用新案と特許って、結局どっちを取ればいいんですか?
守りたいものが物品の形状・構造・組合せで、競合がすぐ真似してくる短命な商品なら実用新案、長く守りたい中核技術なら特許です。実用新案は2条の『考案』に『高度のもの』の要件がなく、無審査で早く安く登録できますが、その分権利は脆い。実務のポイント:実用新案で早期に登録だけ押さえ、出願から一定期間内に特許出願へ変更する(特許法46条の2)という二段構えがある。最初から諦めず、まず実用新案で旗を立てる戦略を、弁理士は案件ごとに使い分けている
Q2登録された実用新案を持っていれば、真似した相手をすぐ訴えられますよね?
すぐには訴えられません。実用新案は無審査で登録される(平成5年改正以降)ため、権利行使の前に実用新案技術評価書(12条)を相手に提示する義務があります(29条の2)。実務のポイント:評価書を取らずに、あるいは否定的な評価のまま相手を訴え、後で権利が無効と判断されると、今度はあなたが相手に損害賠償を負う(29条の3)。『登録された=強い権利』という思い込みが、実用新案では一番危ない。登録証より評価書が本当の武器になる
間違えやすい点 AI による整理
- 実用新案権を持っていることは知っていても、それが「無審査で登録された」という事実の重さを知らない人が多い。特許と違い、実用新案は新規性も進歩性も審査されずに登録される。つまり登録証を手にしても、その考案が本当に有効かは誰も保証していない。権利行使する前に実用新案技術評価書(12条)を取り、相手に提示しなければ、いざ訴えても足元をすくわれる
- 「自分のアイデアを実用新案で守ろう」と相談に来る人の多くは、問いの立て方そのものが間違っている。実用新案が守るのは物品の形状・構造・組合せだけ(3条)。ビジネスの方法、アプリの仕組み、サービスのアイデアそのものは『考案』に当たらず、実用新案では一切守れない。守りたいものが『物』なのか『方法』なのかで、進むべき入口が分かれる
- 「実用新案は特許の安い版」と思われがちだが、性質がまるで違う。特許は審査を通った強い権利、実用新案は無審査で登録される脆い権利。安さの正体は、保護の確実性を犠牲にしていることにある。本気で長く守りたい中核技術なら、安さに釣られて実用新案を選ぶと後で泣く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 定義の文言 | 実用新案法2条:考案=自然法則を利用した技術的思想の創作 | 特許法2条:発明=同左のうち『高度のもの』 意匠法2条:意匠=物品等の形状・模様・色彩等の美的外観 |
| 保護対象 | 物品の形状・構造・組合せ(3条) | 物・方法・物を生産する方法 物品・建築物・画像の視覚的デザイン |
| 審査 | 無審査登録(新規性・進歩性を審査しない) | 実体審査あり 実体審査あり |
| 存続期間 | 出願日から10年(15条) | 出願日から20年 出願日から25年 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の新型専利も保護対象を物品の形状・構造・組合せに限定し、無審査(形式審査)で登録する点が日本と酷似する
韓国も日本法を継受し、考案(고안)の定義は『高度性不要』の点で一致。権利行使に技術評価制度を置く構造も近い
実用新案制度の起源国。ドイツの Gebrauchsmuster も無審査登録で、方法は保護対象外とする点が日本と共通する
米国には実用新案制度が存在しない。低コスト・早期権利化のニーズは仮出願(provisional application)で部分的に代替される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが輸入販売しているキッチン用品に、ある日「弊社の登録実用新案を侵害している」という警告書が届いた。慌てて出荷を止める前に確認すべきは、相手が実用新案技術評価書を添えているかだ。それがなければ、相手の権利はまだ抜き身の刀ではない。無審査登録という弱点を、こちらから突ける
- もし、あなたの新商品が発売直前に「それ、うちが実用新案を持っている構造ですよ」と言われたら? 発売まであと一週間。登録請求の範囲を読み解き、自社製品が『実施』に当たるのか、それとも構造が違うのかを今夜中に切り分けないと、出荷を止めるか強行するかの判断ができない
- 町工場で生まれた治具の改良。特許出願するには高度さが足りないと言われた。だが実用新案なら、その『ちょっとした工夫』が権利になる。
- Amazon で人気商品を見つけ、同じ構造の類似品を海外から仕入れて転売を始めた。その商品に実用新案が登録されていれば、あなたの『輸入』も『譲渡』も2条の『実施』に当たり、差止めと損害賠償の対象になる。仕入れ元が海外でも、日本で売った瞬間に日本の権利が及ぶ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の製品が自分の登録実用新案請求の範囲の『実施』(製造・販売・輸入等)に当たるか、構成要件を一つずつ照合2. 警告や提訴の前に必ず実用新案技術評価書(12条)を特許庁に請求。これがないと、権利行使後に無効化されたとき相手への賠償責任(29条の3)を負う3. 肯定的な評価を得てから、評価書を添えて警告書を送付(29条の2) 4. 交渉決裂なら差止請求・損害賠償請求へ。侵害品と販売記録を証拠として確保する
訴えられた側:1. 警告書に実用新案技術評価書が添付されているか確認。なければ相手の権利はまだ脆い2. 相手の考案が新規性・進歩性を欠くなら無効審判(37条)を請求。無審査登録ゆえ無効事由が残っていることが多い3. 自社製品の構造が請求の範囲の『実施』に本当に当たるか、構成要件の差異を技術的に主張4. 安易に製造販売を止めず、まず評価書と無効事由を精査してから対応を決める
時効(請求できる期限):実用新案権侵害の差止請求に特定の時効はないが、損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅(民法724条、724条の2)。実用新案権の存続期間は出願日から10年(実用新案法15条)で、満了後は誰でも自由に実施できる
学説
通説:実用新案法2条1項の「考案」は特許法2条の「発明」と同じく『自然法則を利用した技術的思想の創作』であり、両者の差は『高度のもの』の要件の有無のみとされる。考案は発明より創作の水準が低くても足りる、いわゆる『小発明』を保護対象とする点で一致した理解がある。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正 特許法と歩調を合わせ、第3項の『実施』の定義に『輸出』を追加。模倣品の国外流出を権利行使の対象に取り込んだ(条文全体の改正回数は要人的検証)
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 改正:実体審査を廃止し無審査登録制度へ移行。早期・低コストでの登録を可能にする一方、権利行使には実用新案技術評価書(12条)の提示を要求する仕組みを導入した
- 2.平成18年(2006年) 改正:特許法と歩調を合わせ、2条3項の「実施」の定義に『輸出』を追加。模倣品の国外流出を権利行使の対象に取り込んだ(改正回数全体は要人的検証)
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