要点実用新案法 2 条は「考案」を自然法則を利用した技術的思想の創作と定義し、特許法上の発明と異なり『高度のもの』の要件を課さない点に特徴がある。
Q · 実用新案法でいう「考案」って、特許の「発明」と何が違うんですか?
考案は『高度のもの』が不要な点が発明と違う
実用新案法 2 条 1 項は「考案」を『自然法則を利用した技術的思想の創作』と定義します。特許法 2 条の「発明」が同じ文言に『高度のもの』を加えるのに対し、考案にはこの要件がありません。つまり特許になるほどの高度さがなくても保護されうるのが特徴です。ただし守れるのは物品の形状・構造・組合せに限られ(3 条)、方法やソフトウェアそのものは対象外です。2 条 3 項の「実施」(製造・使用・譲渡・輸出・輸入等)の定義が、権利の及ぶ範囲そのものを画定します。
町工場で長年の勘から生まれた、ちょっと便利な道具の形。100円ショップで売れそうな日用品の構造。そういう「発明とまではいかないが、確かに新しい工夫」を守るのが実用新案法だ。2条はこの法律の入口で、三つの言葉を定義する。鍵は一つ目の「考案」。特許法は「発明」を『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』と定義するが、実用新案法の「考案」には『高度のもの』がない。つまり、特許になるほどの高度さがなくても保護されうる。ただし守れるのは物品の形状・構造・組合せだけで、方法やソフトウェアそのものは対象外(3条)。そして三つ目の「実施」の定義こそ、あなたの権利が及ぶ範囲そのものだ。誰かが勝手に製造・販売・輸入すれば、それが『実施』に当たり、あなたは差止めと損害賠償を請求できる。逆に言えば、この定義に当てはまらない行為は、どれだけ腹が立っても権利侵害ではない。
実用新案法 2 条は同法の基本用語を定義する規定である。1 項は「考案」を自然法則を利用した技術的思想の創作と定め、特許法上の発明と異なり『高度のもの』の要件を課さない。2 項は登録を受けた考案を「登録実用新案」とし、3 項は「実施」を物品の製造・使用・譲渡・貸渡し・輸出・輸入およびその申出と定義して、権利の効力範囲を画する。
実用新案法 2 条 1 項が定める『自然法則を利用した技術的思想の創作』です。特許法の発明と同じ文言ですが『高度のもの』の要件がない点が異なります。
定義文はほぼ同じですが、発明には『高度のもの』の要件があり、考案にはありません。考案は発明ほど高度でなくても保護対象になりえます。
2 条 3 項により、物品の製造・使用・譲渡・貸渡し・輸出・輸入、およびその譲渡等の申出(展示を含む)が「実施」に当たります。
2 条 2 項により、実用新案登録を受けている考案を指します。登録は無審査で行われるため、登録=有効性の保証ではありません。
守れません。実用新案の保護対象は物品の形状・構造・組合せに限られ(3 条)、方法やソフトウェアそのものは考案に当たりません。
物品の形状・構造・またはその組合せに係る考案です。物理的な「物」が前提で、無体の方法や情報処理そのものは対象外です。
出願日から 10 年です(実用新案法 15 条)。満了後は誰でも自由にその考案を実施できます。
なりえます。2 条 3 項の「実施」に輸入が含まれるため、仕入れ元が海外でも、日本国内で実施した瞬間に日本の実用新案権が及びます。
守りたいものが物品の形状・構造・組合せで、競合がすぐ真似してくる短命な商品なら実用新案、長く守りたい中核技術なら特許です。実用新案は2条の『考案』に『高度のもの』の要件がなく、無審査で早く安く登録できますが、その分権利は脆い。業界裏話ヒント:実用新案で早期に登録だけ押さえ、出願から一定期間内に特許出願へ変更する(特許法46条の2)という二段構えがある。最初から諦めず、まず実用新案で旗を立てる戦略を、弁理士は案件ごとに使い分けている
すぐには訴えられません。実用新案は無審査で登録される(平成5年改正以降)ため、権利行使の前に実用新案技術評価書(12条)を相手に提示する義務があります(29条の2)。業界裏話ヒント:評価書を取らずに、あるいは否定的な評価のまま相手を訴え、後で権利が無効と判断されると、今度はあなたが相手に損害賠償を負う(29条の3)。『登録された=強い権利』という思い込みが、実用新案では一番危ない。登録証より評価書が本当の武器になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 定義の文言 | 実用新案法 2 条:考案=自然法則を利用した技術的思想の創作 | — |
| 保護対象 | 物品の形状・構造・組合せ(3 条) | — |
| 審査 | 無審査登録(新規性・進歩性を審査しない) | — |
| 存続期間 | 出願日から 10 年(15 条) | — |
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