この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
要点実用新案法 1 条は、物品の形状・構造・組合せに係る考案を保護し、考案の奨励と産業の発達を目的とする。保護対象は有体の物品に限られ、方法や物質は対象外である。
Q · 実用新案法って、結局なにを守ってくれる法律なの?
物品の形状・構造・組合せの考案だけを守ります
実用新案法 1 条は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案を保護し、考案の奨励と産業の発達を図ることを目的とすると定めます。守れる対象は『形のあるモノ』の形状・構造・組合せに限られ、製造方法・ソフトウェアのアルゴリズム・ビジネスモデル・化学物質は一切対象外です。これらを守りたい場合は特許法の検討になります。この 1 条が、あなたのアイデアが実用新案の入口に立てるかどうかを最初に振り分けています。
町工場で働くあなたが、洗濯バサミのバネ構造を片手で開ける形に改良した。特許を取るほど大層な発明ではない。だが捨てるには惜しい。そのために用意されているのが実用新案だ。実用新案法 1 条は、この法律が守るのは『物品の形状、構造又は組合せに係る考案』だと宣言する。ここで決定的なのは、守れる対象が『形のあるモノ』に限られる点。製造方法、ビジネスモデル、ソフトウェアのアルゴリズム、化学物質、これらは一切対象外だ。あなたが思いついた便利なアプリの仕組みは、実用新案では一ミリも守れない。守れるのは、目に見え手で触れる物品の、形状か構造か組合せだけ。この一文が、あなたのアイデアがそもそも入口に立てるのかどうかを、最初に振り分けている。
実用新案法 1 条は同法の目的を定める規定であり、物品の形状・構造・組合せに係る考案の保護及び利用を通じて、考案を奨励し産業の発達に寄与することを掲げる。保護対象を有体物たる物品に限定する点で、方法や物質も含む特許法と保護範囲を画する基底規定である。
特許より格段に安く、出願料と登録料を合わせて数万円程度から可能です。無審査登録のため弁理士費用も抑えられますが、技術評価書(12 条)を取る場合は別途費用がかかります。
出願日から 10 年です。特許の 20 年の半分しかないため、製品ライフサイクルが長い分野では権利切れ後の模倣リスクを織り込む必要があります。
可能です。無審査登録制のため特許より手続きが簡素で、特許庁の様式に従えば本人出願もできます。ただし権利範囲を画す請求の範囲の記載は専門性が高く、弁理士への相談が無難です。
無審査ゆえ権利が不安定で、行使前に技術評価書が事実上必須、存続も 10 年と短い点です。評価書なしで警告し後に無効となると逆に賠償責任を負う場合があります(29 条の 3)。
特許庁が登録実用新案の新規性・進歩性を客観評価する書面です(12 条)。無審査で生まれた権利の有効性に『お墨付き』を与えるもので、侵害者への警告に実効性を持たせるために必要です。
多くがそうです。日用品や雑貨の『ちょっとした形の工夫』は、特許より早く安く取れる実用新案と相性がよく、1 条が守る物品の形状・構造の考案そのものに当たります。
出願前に自分で公開すると原則新規性を失います。展示会やクラウドファンディングでの公開前に出願が必要です。新規性喪失の例外(救済)には期間と手続きの要件があります。
実体審査はありません。方式(書類の形式)審査のみで数か月で登録されます。新規性・進歩性の中身は審査されないため、権利の有効性は技術評価書で別途確認します。
守る対象と取り方が違います。実用新案(1 条)は物品の形状・構造・組合せの考案だけが対象で、製造方法や物質は守れません。特許(特許法)は方法や物質も含み範囲が広い。さらに実用新案は無審査で数か月・低コストで登録、存続期間は出願から 10 年。特許は実体審査があり 1〜数年・高コスト、存続 20 年です。業界裏話ヒント:実用新案は登録されても、いざ侵害者に警告する前に『実用新案技術評価書』(12 条)を特許庁から取らないと、空砲に等しい。この一手間を知らずに権利を放置している中小企業は驚くほど多い
守れません。1 条が要求するのは『物品の形状、構造又は組合せ』という物品性で、形のないソフトウェアやビジネス方法そのものは対象外です。アプリの仕組みを守るなら特許(特許法、ソフトウェア関連発明)の検討になります。業界裏話ヒント:ただしソフトを組み込んだ『装置』としての構造に落とし込めれば、実用新案の土俵に乗る余地が出ることもある。『方法』を『物』として表現し直せるかが、弁理士の腕の見せどころです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護対象 | 実用新案法 1 条:物品の形状・構造・組合せの考案 | — |
| 審査 | 無審査登録(方式審査のみ、数か月) | — |
| 存続期間 | 出願から 10 年 | — |
| 権利行使の前提 | 実用新案技術評価書が事実上必須(12 条) | — |
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