熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第3条(実用新案登録の要件)

クイックジャンプ
  1. 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
  2. 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
  3. 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
  4. 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
  5. 2.実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案をすることができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法3条は、物品の形状・構造・組合せの考案について、新規性と「きわめて容易でないこと」を登録要件と定める。ただし無審査登録のため要件充足は事後に技術評価書で判断される。

Q · 実用新案の「登録第○号」があれば、その権利は有効なんですか?

いいえ。無審査登録のため第3条の要件充足は保証されません

実用新案法3条は、物品の形状・構造・組合せの考案について、新規性と「きわめて容易でないこと」(進歩性に相当)を登録要件とします。しかし実用新案は1994年以降の無審査登録制度のため、これらの要件は出願時に審査されません。登録番号は「書類を出した」という事実にすぎず、有効性は技術評価書(12条)や無効審判(37条)で初めて判断されます。権利行使の前に肯定的な技術評価書を得ることが実務上不可欠です。

解説

あなたがガレージで思いついた「片手で開く弁当箱の蓋」、町工場が削り出した「ちょっと便利な棚の留め具」。特許を取るほどの大発明ではないが、形や構造に確かな工夫がある。それを守るのが実用新案で、登録の入口がこの第3条だ。関門は三つ。第一に「物品の形状、構造又は組合せ」であること、製造方法やソフトのアルゴリズムそのものは入れない、必ず手で触れる物の形でなければならない。第二に新規性、出願前に世界のどこかで公然知られ、実施され、刊行物やネットに載った考案は弾かれる。第三に、その分野の技術者が先行考案から「きわめて容易」に思いつけるものも登録できない。だがあなたが本当に握るべき急所は別にある。実用新案は特許と違い、審査なしで登録されるのだ。登録番号があっても第3条を満たす保証はどこにもなく、中身の有効性は後から技術評価書や無効審判で初めて問われる。

法的な位置づけ

実用新案法3条は実用新案登録の要件を定める規定であり、登録対象を物品の形状・構造・組合せに係る考案に限定したうえで、出願前に公然知られ・公然実施され・刊行物等に記載された考案(新規性の欠如)、および当業者がこれらからきわめて容易に考案できたもの(進歩性に相当)を登録対象から除外する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案とは何ですか?

物品の形状・構造・組合せに関する小発明(考案)を保護する制度です。特許より進歩性の基準が緩く、無審査で早く安く登録できますが、その分権利は崩されやすい性質があります。

Q2実用新案の取り方は?

願書・明細書・図面・請求の範囲を特許庁に提出し、方式審査を通れば登録されます。実体審査がないため新規性等は審査されず、出願前に公開しないことが最重要です。

Q3実用新案の新規性喪失とは?

出願前に展示会・SNS・販売・刊行物等で考案が公開されると、新規性が失われ登録できなくなる状態です。自己公開なら1年以内の例外措置が使える余地があります。

Q4実用新案技術評価書とは?

特許庁が登録後に新規性・進歩性等を評価する公的書面です(12条)。無審査登録の有効性を客観的に示すもので、権利行使の前提として実務上ほぼ必須とされます。

Q5実用新案の「きわめて容易」とは?

当業者が先行考案から容易に思いつける程度を指します。特許の「容易」より一段甘い基準ですが、これを満たすと進歩性を欠き登録要件を満たしません(3条2項)。

Q6実用新案の無効審判の費用は?

特許庁への請求手数料に加え、先行資料調査や弁理士費用がかかります。総額はケースにより数十万円規模となることが多く、まず技術評価書での見極めが現実的です。

Q7実用新案と意匠の違いは?

実用新案は物品の形状・構造・組合せの技術的工夫を、意匠はデザイン(美的外観)を保護します。同じ製品でも技術なら実用新案、見た目なら意匠で守る対象が異なります。

Q8実用新案でソフトウェアは守れますか?

原則守れません。実用新案の対象は物品の形状・構造・組合せに限られ、製造方法やソフトのアルゴリズムそのものは対象外です(3条1項)。守るなら特許等を検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案って審査がないって本当ですか? それなら何でも登録できちゃうんじゃ…

本当です。実用新案は1994年から無審査登録制度になり、方式さえ整っていれば新規性や進歩性を審査されずに登録されます。だから「登録第○号」があっても、中身が第3条を満たす保証はありません。業界裏話ヒント:実務では、登録されただけの実用新案は「張り子の虎」と呼ばれることがある。権利を本当に行使できるかは、技術評価書で肯定的評価が出て初めて見えてくる。番号の存在そのものに怯える必要はない

Q2特許と実用新案、どっちを取ればいいんですか?

守りたい対象で決まります。物品の形状・構造・組合せなら実用新案、製造方法・システム・物質そのものは実用新案の対象外なので特許です(第3条1項)。実用新案は進歩性が「きわめて容易」と一段甘く、無審査で早く安く取れる反面、権利は崩されやすい。業界裏話ヒント:流行のグッズや季節物のように寿命の短い商品は早く安い実用新案が向く。逆に長く独占したい本命技術は、多少高くても審査を経た特許の方が権利が強い。プロは商品の寿命で使い分ける

Q3展示会で新商品を見せちゃったあとでも、実用新案は取れますか?

条件付きで取れます。自分で公開した場合、公開日から1年以内なら新規性喪失の例外が使えます(実用新案法11条が準用する特許法30条)。ただし所定の手続と証明が必要で、その間に第三者が同じ考案を先に出願すると負けます。業界裏話ヒント:この例外は「保険」であって「安全地帯」ではない。外国での権利は基本的に救えず、書類不備で失権する例も多い。公開する前に出願を済ませるのが唯一の確実策だと、弁理士は口を揃える(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録されている=有効」と知ったつもりでいるが、その深刻さを分かっていない。実用新案は無審査登録なので、第3条違反の無効理由を抱えたまま堂々と登録されている権利が大量にある。それどころか、技術評価書で否定的評価が出た権利を強行して相手を萎縮させると、逆に損害賠償を背負うリスクすらある(実用新案法29条の3)
  • 「自分のアイデアは実用新案で守れるか」と問う人が多いが、問いの立て方が半分間違っている。実用新案が守るのは「物品の形状・構造・組合せ」だけ。あなたの工夫が製造方法やサービスの仕組み、ソフトのロジックなら、そもそも実用新案の土俵に乗らない。守るべきは特許か別の手段かを、先に切り分けるべきだ
  • 「実用新案は特許より審査が甘いから取りやすい」と思われがちだが、緩いのは進歩性が「きわめて容易」と一段下がる点だけ。新規性の要件は特許と同じ世界基準だ。出願前に展示会で見せた、クラウドファンディングで公開した、その瞬間に新規性は失われ、後からどんな手続をしても原則として戻らない
dimensionthisArticlealternatives
保護対象実用新案法3条:物品の形状・構造・組合せに係る考案
進歩性の基準「きわめて容易」でないこと(特許より一段甘い)
審査の有無無審査登録(要件は事後の技術評価書・無効審判で判断)
覆せる手段無効審判(37条)、否定的な技術評価書(12条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 来月の展示会で新商品を披露する予定だ。その前に出願を済ませておかないと、披露した瞬間に新規性が消える。例外規定で1年の猶予はあるが、外国出願や他者の先願に巻き込まれれば守りきれない。出願が先、公開は後、この順番を逆にした時点で権利は半分死ぬ
  • もし、ある日「弊社の実用新案権を侵害している、製造を止めろ」という警告書が届いたら、どう動く? まず確認すべきは相手が技術評価書を添えているかだ。提示なき警告は、それだけで腰が引けている証拠。さらに第3条違反の先行資料を一つ見つければ、攻守は一気に逆転する
  • 近所の店で前から売られていた便利グッズと、自分の考案がそっくりだった。それが出願前から市場に出ていたなら、新規性は最初から無い。登録できても、その登録は砂上の楼閣だ
  • 競合他社が取った実用新案がうっとうしい。だが諦める前に、相手の出願日より前のカタログ、雑誌記事、過去製品、ネットの投稿を漁ってみる。一つでも同じ構造が見つかれば、無効審判で叩き潰せる。無審査登録は、裏を返せば崩しやすい権利でもある
  • 副業でハンドメイドの収納グッズを作って売っている。人気が出て真似され始めた。実用新案を取れば形状と構造を守れるが、すでに何ヶ月もSNSと通販で公開してしまったなら、新規性喪失の例外(1年)が使えるうちに急ぐしかない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

実用新案法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第3条(実用新案登録の要件)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第3条の条文原文は「産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。」で始まります。
  3. 実用新案法第3条は第二章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。