特許法第百四条の二から第百五条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限及び書類の提出等)及び第百五条の二の十一から第百六条まで(第三者の意見、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる決定又は審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該決定又は審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の決定又は審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
要点実用新案法 30 条は、特許法の侵害訴訟手続を実用新案権の侵害に準用する。証拠開示・損害計算の鑑定・秘密保持命令まで特許と同一だが、権利行使には技術評価書の提示が前提となる。
Q · 審査なしで取れる実用新案権でも、特許と同じように侵害で戦えるの?
訴訟手続は特許と同一。ただし技術評価書が前提
実用新案法 30 条は、特許侵害訴訟で使える手続一式(具体的態様の明示義務、書類提出命令、損害計算の鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、信用回復措置)を実用新案権の侵害に丸ごと準用します。訴訟ツールは特許と一字一句同じです。ただし権利行使には実用新案技術評価書の提示が前提(29 条の 2)で、これなしに警告し後で権利が無効になれば、与えた損害をあなたが賠償する側に回ります(29 条の 3)。武器は同じでも、足元の地面は特許より柔らかい点に注意が必要です。
コストも時間も惜しんで、特許ではなく実用新案権を選んだ。審査がないぶん早く安く登録できる、その代わり訴訟になったら丸腰なのでは、とどこかで諦めていないか。実用新案法30条はその不安を覆す。この一条が、特許侵害訴訟で使える強力な手続を丸ごと実用新案権の侵害にも準用する。相手に侵害の具体的態様を明示させる義務、書類提出命令、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、製造ノウハウを守る秘密保持命令、傷ついた信用を回復する措置。特許権者が振るう武器と一字一句同じものが、あなたの手にも握られている。ただし忘れてはいけない。実用新案権は無審査で登録された権利だ。準用される特許法104条の3の無効の抗弁で、相手はあなたの考案そのものの有効性を突いてくる。武器は同じでも、足元の地面が特許より柔らかい。それが実用新案という選択の本当の意味だ。
実用新案法 30 条は、特許法 104 条の 2 から 106 条までに定める侵害訴訟手続を、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する規定である。具体的態様の明示義務、書類提出命令、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、信用回復措置などが、特許侵害と同一の内容で実用新案侵害にも適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許法 104 条の 2 から 106 条までの侵害訴訟手続を、実用新案権・専用実施権の侵害に準用する規定です。証拠開示や損害立証の手続が特許と同一になります。
使えます。30 条が特許法 105 条を準用するため、相手に侵害立証や損害計算に必要な書類の提出を裁判所に命じてもらえます。正当な理由がなければ拒めません。
権利行使が制限され(29 条の 2)、後で考案が無効と判断されると、警告で相手に与えた損害を賠償する責任を負う場合があります(29 条の 3)。
できます。30 条が特許法 106 条を準用するため、損害賠償に加えて謝罪広告など信用を回復する措置を裁判所に求められます。
特許法 104 条の 3 の準用により、被告は『その考案は出願前に公知だった』など無効事由を主張して権利行使を阻止できます。無審査の実用新案では特に重要です。
損害の発生は確実だが額の立証が極めて困難な場合に、裁判所が口頭弁論の全趣旨から相当な損害額を認定できる制度です(特許法 105 条の 3 の準用)。
使えます。30 条が特許法 105 条の 4 を準用し、訴訟で開示された営業秘密を訴訟外で使用・開示した者に刑事罰を科せる枠を作れます。
特許の審決確定を、実用新案では審決確定または 14 条の 2 の訂正があった場合に読み替えます。実用新案特有の訂正手続に合わせた調整です。
訴訟で使える手続は特許と完全に同じです。30条が特許法の証拠開示、損害計算の鑑定、秘密保持命令まで丸ごと準用します。ただし権利行使には実用新案技術評価書の提示が前提で(29条の2)、これなしに警告して後で権利が無効になれば賠償リスクを負います(29条の3)。業界裏話ヒント:弁理士は内輪で「実用新案で訴えるなら、まず肯定的な技術評価書を取ってから動け」と言います。評価書が否定的なら、訴えること自体が自爆行為になるからです
そのために秘密保持命令があります。30条が準用する特許法105条の4で、訴訟で開示された営業秘密を訴訟外で使ったり漏らしたりすれば刑事罰の対象になり、相手は事実上その情報を封じられます。業界裏話ヒント:この命令は申立てのタイミングが鍵です。証拠開示を求める前に申し立てておかないと、開示が先行して漏れる隙ができる。先に檻を用意してから獲物を入れる、その順番を弁護士は崩しません
立証の壁は裁判所が埋めてくれます。30条が準用する相当な損害額の認定(特許法105条の3)で、損害の発生は確実だが額の立証が極めて困難な場合、裁判所が相当な額を認定できます。損害計算のための鑑定も使えます。業界裏話ヒント:実用新案法29条の損害額推定規定と組み合わせると、相手の利益額をあなたの損害と推定させられます。この立証責任を相手側へ押し返す構造を知らずに「証拠がない」と諦める人が多い
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 30 条:特許侵害訴訟手続を実用新案侵害に準用(訴訟の武器) | — |
| 誰のための規定か | 権利者:救済を厚くする攻めの手続 | — |
| 発動の前提 | 実用新案権・専用実施権の侵害(訴訟段階) | — |
| 見落とすと起きること | 特許並みの強力な手続を使わず損害立証を諦める | — |
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