実用新案法 第31条(登録料)
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- 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
- 2.前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
- 3.第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
- 4.前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 5.第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
この条文の基本情報
登録料とは何ですか?
定義登録料とは、実用新案法第31条に定められた規定で、「実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第31条(登録料)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第31条の条文原文は「実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごと…」で始まります。
- 実用新案法第31条は第三節 登録料に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第31条の前の条は実用新案法第30条です。
- 実用新案法第31条の次の条は実用新案法第32条です。
- 実用新案法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法31条は、実用新案権を維持するため設定登録の日から存続期間の満了までの各年について登録料を毎年納付すべきことを定める。納付を怠れば権利は消滅する。
Q · 実用新案って登録したら、あとはお金を払わなくてもずっと自分のものですか?
違います。毎年登録料を払い続けないと権利は消滅します
実用新案法31条により、実用新案権は設定登録の日から存続期間の満了までの各年について、毎年登録料を納付しなければなりません。金額は一件あたり政令で定める額(上限一万八千百円)に、請求項一つにつき政令で定める額(上限九百円)を加えたものです。請求項が多いほど維持費は膨らみます。国の持分には課されず、共有なら持分割合に応じた額だけを納付します。中小企業やスタートアップは32条の2で減免を受けられる場合があり、納付は原則として特許印紙で行います。
解説
実用新案を登録した、これで自分の技術は守られた。多くの人がそこで安心する。だが31条を読むと、その安心が早すぎたことが分かる。実用新案権は、設定登録の日から存続期間が満了するまで、毎年、登録料を払い続けなければ維持できない。金額は一件ごとに政令で定める額(上限一万八千百円)に、請求項一つにつき政令で定める額(上限九百円)を加えたもの。つまり請求項を増やすほど維持費は膨らむ。さらに見落としやすいのが2項と3項だ。権利が国との共有なら国の持分には登録料がかからず、あなたは自分の持分割合の分だけ払えばいい。中小企業やスタートアップなら32条の2の減免で大きく安くなる。納付は原則として特許印紙で行う。登録は「取って終わり」ではなく「払い続けて守る」。その毎年の判断を握っているのはあなただ。
法的な位置づけ
実用新案法31条は登録料の納付義務を定める規定であり、実用新案権者が設定登録の日から存続期間の満了までの各年について、政令で定める額を毎年納付すべき旨を規律する。国に属する権利には適用されず、共有の場合は国以外の各共有者が持分割合に応じた額を合算して納付する。納付は原則として特許印紙による。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.設定登録の前に減免対象かを確認 自社が中小企業・スタートアップ・大学等として32条の2の減免対象に該当するかを、納付の前に確認する。納付後に遡って減免を受けるのは原則として難しいため、払う前のこのひと手間が数年分で大きな差になる
- 2.各年分の納付期限をカレンダー管理 32条が定める各年分の登録料の納付期限を社内カレンダーに登録する。弁理士事務所の年金管理サービスを使う場合は委託範囲を確認し、自社管理に切り替えた直後の払い忘れを防ぐ
- 3.共有なら持分割合で登録料を計算 国や第三者との共有なら、国の持分を除外し、国以外の各共有者ごとに持分割合を乗じた額を合算する(2項・3項)。十円未満の端数は切り捨てる(4項)。全額納付してしまう経理処理を避ける
- 4.特許印紙で納付、徒過時は追納期間内に手当て 原則として特許印紙で納付する。期限を経過しても追納期間内なら割増の登録料を添えて追納できるが、その期間も過ぎると権利は遡って消滅するため、気づいた時点で早急に手当てする
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案の登録料はいくらですか?
固定額ではありません。一件あたり政令で定める額(上限一万八千百円)に、請求項一つにつき政令で定める額(上限九百円)を加えた額です。請求項が多いほど高くなります。
Q2実用新案の登録料はいつまで払い続けるの?
設定登録の日から第15条の存続期間(出願から最長十年)が満了する日までの各年について、毎年納付が必要です。途中で払わなければ権利はそこで消滅します。
Q3実用新案の登録料を払わないとどうなりますか?
納付期限を経過し追納期間も過ぎると、実用新案権は遡って消滅します。原則として復活せず、その技術は競合が自由に実施できるようになります。
Q4実用新案の登録料は現金でも払えますか?
納付は原則として特許印紙で行います。ただし経済産業省令で定める場合には、同令の定めにより現金で納めることもできます(5項)。
Q5国が共有者だと登録料はどうなりますか?
国に属する持分には登録料がかかりません(2項)。国以外の各共有者が、自分の持分割合に応じた額だけを合算して納付します(3項)。
Q6実用新案権を途中でやめるにはどうすればいい?
次の年分の登録料をあえて納付しないことで、権利を計画的に消滅させられます。事業価値が落ちた権利の維持費を止める判断手段になります。
Q7請求項を増やすと登録料は上がりますか?
上がります。31条1項は一請求項につき政令で定める額(上限九百円)を加算すると定めており、請求項の数だけ毎年の維持費が膨らみます。
Q8実用新案の存続期間は何年ですか?
第15条により出願の日から最長十年です。登録料はこの存続期間の満了の日までの各年について納付し続ける必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1実用新案って一度登録すれば、あとはずっと自分のものですよね?
違います。31条は存続期間中の各年について毎年登録料を納付せよと定めており、払わなければ権利は消滅します。最初に数年分を前納する運用なので「払い終えた」と錯覚しやすい点が落とし穴。実務のポイント:弁理士事務所は「年金管理」として納付期限を代行管理してくれますが、コスト削減で自社管理に切り替えた途端に払い忘れる企業が後を絶ちません
Q2登録料を払い忘れたら、もう権利は取り戻せないんですか?
納付期限を過ぎても、一定期間内なら割増の登録料を払って追納できます。ただしその期間も過ぎると権利は消滅し、原則として復活しません。実務のポイント:追納は割増になるので期限内納付より割高。さらに消滅後に第三者が同じ技術の実施を始めていると、たとえ手続上の救済があっても事業上は手遅れになります。期限管理こそが最大の防御です
Q3中小企業だと登録料が安くなるって本当ですか?
本当です。32条の2に基づき、中小企業やスタートアップ、大学等は登録料の減免を受けられる場合があります。ただし自動では適用されず、申請が必要です。実務のポイント:減免は納付前の申請が原則で、満額を払った後から遡って返してもらうのは難しい。創業初期で資金が限られるほど、納付前にこの制度を確認する価値が大きい(最新の減免要件をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録料を一度払えば権利は満了まで有効」と思われがちだが、実際は存続期間中の各年について毎年納付が必要。最初に数年分を前納する運用のため「払い終わった」と錯覚しやすいが、その後の年分を払い忘れれば権利は消滅する
- 登録料の支払い義務があること自体は知っていても、その「払い忘れの代償」の深刻さを知らない人が多い。一度消滅した権利は原則として復活せず、同じ技術を競合が自由に使えるようになる。維持費を惜しんだ結果、市場の独占を丸ごと失う
- 「登録料はいくらか」と問う前に、問いそのものを疑うべきだ。請求項の数で加算される以上、固定額ではない。さらに中小企業やスタートアップは減免の対象になりうるので、満額を前提にした計算自体がすでに誤っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 31条:各年分の登録料の金額・国の持分除外・共有の計算 | 32条:各年分の登録料の納付期限 32条の2:登録料の減免又は猶予 |
| 判断の主体 | 権利者(払うか手放すかを毎年判断) | 権利者(期限内に納付する義務) 中小企業・スタートアップ・大学等(減免申請) |
| 不履行の効果 | 算定額未納なら有効に維持されない | 期限徒過・追納期間経過で権利消滅 申請しなければ満額のまま |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も新型専利に証書費・専利年費を課し、納付しなければ権利が消滅する点で日本と同様。年費は経過年数に応じて逓増する
韓国も実用新案の登録料を毎年納付させ、特許法の登録料規定を準用する構造。減免・追納の制度も類似する
ドイツは Gebrauchsmuster の維持に Aufrechterhaltungsgebühren(維持料)を課す。実用新案制度そのものの母法であり、毎年の維持料で更新させる発想を共有する
米国には独立の実用新案制度がなく、特許の maintenance fees(3.5/7.5/11.5年)が機能的に対応する。毎年ではなく数回の期日制である点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、スタートアップで取った実用新案の最初の数年分を前納した後、ある年の納付をうっかり忘れていたら? 追納期間も過ぎれば権利は消滅し、原則として戻らない。競合は同じ技術を自由に使い始める
- あなたの会社が国の研究開発プロジェクトで生まれた技術を実用新案登録した。国との共有になっていれば、国の持分には登録料がかからない(2項)。あなたは自分の持分割合の分だけ払えばいい(3項)。これを知らず全額納付する経理担当は珍しくない
- 資本金の小さい会社なら、32条の2で登録料が大きく減る。申請しなければ満額。それだけだ。
- 登録料の納付期限まであと数日。特許印紙を貼るのか、現金で納められるのか、経済産業省令の定めを確認しないまま動くと、納付方法を誤って期限を徒過しかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 設定登録の前後で、自社が32条の2の減免対象(中小企業・スタートアップ・大学等)かを確認、該当すれば納付前に減免申請2. 各年の納付期限(32条)を社内カレンダーに登録、弁理士事務所の年金管理サービスを使うなら委託範囲を確認3. 国や第三者との共有なら持分割合を確認し、国の持分は除外して計算(2項・3項) 4. 期限を過ぎても追納期間内なら割増で納付できるが、徒過後の復活は原則できないため早急に手当てする
訴えられた側:1. 障害となる他社の実用新案権について、J-PlatPatで登録料の納付状況と存続期間を確認2. 登録料の不納で権利が消滅していれば、その技術は自由に実施できる3. まだ存続中でも、存続期間(出願から最長十年、15条)の満了が近ければ実施計画をその時期に合わせる4. 権利が有効で回避できない場合は、実用新案登録無効審判や設計変更、ライセンス交渉を検討する
時効(請求できる期限):各年分の登録料の納付期限は32条が定める(設定登録の際に第一年分等を納付し、以後は前年以前に納付)。納付期限を経過しても、一定期間内なら割増の登録料を添えて追納できるが、その期間も過ぎると権利は遡って消滅する(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:登録料(年金)は独占の対価ではなく維持コストであり、各年について納付があって初めて権利が存続するとされる。納付期限・追納期間を徒過した場合の権利消滅は遡及的であり、原則として復活を認めないのが実務の運用である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 改正:実用新案法を全部改正(法律第123号)。旧法を承継しつつ、登録料を含む権利維持の枠組みを整備した
- 2.平成5年(1993年) 改正:無審査登録制度を導入し、早期の権利付与に対応して存続期間・登録料体系を見直した(具体的な料額は政令に委任)
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