熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

実用新案法 第31条(登録料)

クイックジャンプ
  1. 実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごとに、一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき九百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。
  3. 3.第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
  4. 4.前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  5. 5.第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 31 条は、実用新案権を維持するため設定登録の日から存続期間の満了までの各年について登録料を毎年納付すべきことを定める。納付を怠れば権利は消滅する。

Q · 実用新案って登録したら、あとはお金を払わなくてもずっと自分のものですか?

違います。毎年登録料を払い続けないと権利は消滅します

実用新案法 31 条により、実用新案権は設定登録の日から存続期間の満了までの各年について、毎年登録料を納付しなければなりません。金額は一件あたり政令で定める額(上限一万八千百円)に、請求項一つにつき政令で定める額(上限九百円)を加えたものです。請求項が多いほど維持費は膨らみます。国の持分には課されず、共有なら持分割合に応じた額だけを納付します。中小企業やスタートアップは 32 条の 2 で減免を受けられる場合があり、納付は原則として特許印紙で行います。

解説

実用新案を登録した、これで自分の技術は守られた。多くの人がそこで安心する。だが31条を読むと、その安心が早すぎたことが分かる。実用新案権は、設定登録の日から存続期間が満了するまで、毎年、登録料を払い続けなければ維持できない。金額は一件ごとに政令で定める額(上限一万八千百円)に、請求項一つにつき政令で定める額(上限九百円)を加えたもの。つまり請求項を増やすほど維持費は膨らむ。さらに見落としやすいのが2項と3項だ。権利が国との共有なら国の持分には登録料がかからず、あなたは自分の持分割合の分だけ払えばいい。中小企業やスタートアップなら32条の2の減免で大きく安くなる。納付は原則として特許印紙で行う。登録は「取って終わり」ではなく「払い続けて守る」。その毎年の判断を握っているのはあなただ。

法的な位置づけ

実用新案法 31 条は登録料の納付義務を定める規定であり、実用新案権者が設定登録の日から存続期間の満了までの各年について、政令で定める額を毎年納付すべき旨を規律する。国に属する権利には適用されず、共有の場合は国以外の各共有者が持分割合に応じた額を合算して納付する。納付は原則として特許印紙による。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案の登録料はいくらですか?

固定額ではありません。一件あたり政令で定める額(上限一万八千百円)に、請求項一つにつき政令で定める額(上限九百円)を加えた額です。請求項が多いほど高くなります。

Q2実用新案の登録料はいつまで払い続けるの?

設定登録の日から第 15 条の存続期間(出願から最長十年)が満了する日までの各年について、毎年納付が必要です。途中で払わなければ権利はそこで消滅します。

Q3実用新案の登録料を払わないとどうなりますか?

納付期限を経過し追納期間も過ぎると、実用新案権は遡って消滅します。原則として復活せず、その技術は競合が自由に実施できるようになります。

Q4実用新案の登録料は現金でも払えますか?

納付は原則として特許印紙で行います。ただし経済産業省令で定める場合には、同令の定めにより現金で納めることもできます(5 項)。

Q5国が共有者だと登録料はどうなりますか?

国に属する持分には登録料がかかりません(2 項)。国以外の各共有者が、自分の持分割合に応じた額だけを合算して納付します(3 項)。

Q6実用新案権を途中でやめるにはどうすればいい?

次の年分の登録料をあえて納付しないことで、権利を計画的に消滅させられます。事業価値が落ちた権利の維持費を止める判断手段になります。

Q7請求項を増やすと登録料は上がりますか?

上がります。31 条 1 項は一請求項につき政令で定める額(上限九百円)を加算すると定めており、請求項の数だけ毎年の維持費が膨らみます。

Q8実用新案の存続期間は何年ですか?

第 15 条により出願の日から最長十年です。登録料はこの存続期間の満了の日までの各年について納付し続ける必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案って一度登録すれば、あとはずっと自分のものですよね?

違います。31条は存続期間中の各年について毎年登録料を納付せよと定めており、払わなければ権利は消滅します。最初に数年分を前納する運用なので「払い終えた」と錯覚しやすい点が落とし穴。業界裏話ヒント:弁理士事務所は「年金管理」として納付期限を代行管理してくれますが、コスト削減で自社管理に切り替えた途端に払い忘れる企業が後を絶ちません

Q2登録料を払い忘れたら、もう権利は取り戻せないんですか?

納付期限を過ぎても、一定期間内なら割増の登録料を払って追納できます。ただしその期間も過ぎると権利は消滅し、原則として復活しません。業界裏話ヒント:追納は割増になるので期限内納付より割高。さらに消滅後に第三者が同じ技術の実施を始めていると、たとえ手続上の救済があっても事業上は手遅れになります。期限管理こそが最大の防御です

Q3中小企業だと登録料が安くなるって本当ですか?

本当です。32条の2に基づき、中小企業やスタートアップ、大学等は登録料の減免を受けられる場合があります。ただし自動では適用されず、申請が必要です。業界裏話ヒント:減免は納付前の申請が原則で、満額を払った後から遡って返してもらうのは難しい。創業初期で資金が限られるほど、納付前にこの制度を確認する価値が大きい(最新の減免要件をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録料を一度払えば権利は満了まで有効」と思われがちだが、実際は存続期間中の各年について毎年納付が必要。最初に数年分を前納する運用のため「払い終わった」と錯覚しやすいが、その後の年分を払い忘れれば権利は消滅する
  • 登録料の支払い義務があること自体は知っていても、その「払い忘れの代償」の深刻さを知らない人が多い。一度消滅した権利は原則として復活せず、同じ技術を競合が自由に使えるようになる。維持費を惜しんだ結果、市場の独占を丸ごと失う
  • 「登録料はいくらか」と問う前に、問いそのものを疑うべきだ。請求項の数で加算される以上、固定額ではない。さらに中小企業やスタートアップは減免の対象になりうるので、満額を前提にした計算自体がすでに誤っている
dimensionthisArticlealternatives
規律内容31 条:各年分の登録料の金額・国の持分除外・共有の計算
判断の主体権利者(払うか手放すかを毎年判断)
不履行の効果算定額未納なら有効に維持されない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、スタートアップで取った実用新案の最初の数年分を前納した後、ある年の納付をうっかり忘れていたら? 追納期間も過ぎれば権利は消滅し、原則として戻らない。競合は同じ技術を自由に使い始める
  • あなたの会社が国の研究開発プロジェクトで生まれた技術を実用新案登録した。国との共有になっていれば、国の持分には登録料がかからない(2項)。あなたは自分の持分割合の分だけ払えばいい(3項)。これを知らず全額納付する経理担当は珍しくない
  • 資本金の小さい会社なら、32条の2で登録料が大きく減る。申請しなければ満額。それだけだ。
  • 登録料の納付期限まであと数日。特許印紙を貼るのか、現金で納められるのか、経済産業省令の定めを確認しないまま動くと、納付方法を誤って期限を徒過しかねない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

実用新案法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第31条(登録料)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第31条の条文原文は「実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権の設定の登録の日から第十五条に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごと…」で始まります。
  3. 実用新案法第31条は第三節に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。