要点実用新案法32条は登録料の納付期限を定める。第1〜3年分は出願と同時に一括、第4年以降は前年に前納する。請求により30日延長でき、正当な理由があれば6月以内に追納できる。
Q · 実用新案の登録料って、最初に払えばもう毎年払わなくていいの?
いいえ、4年目以降は毎年・前年のうちの前払いが必要です。
実用新案法32条によれば、第1年から第3年分の登録料は実用新案登録出願と同時に一括納付し、第4年以後の各年分は前年以前に前納しなければなりません。前払いを忘れると権利は失効へ向かいますが、二つの救済があります。第一に、特許庁長官への請求で納付期間を30日まで延長できます(3項)。第二に、自分の責めに帰せない理由で払えなかった場合、その理由が消えた日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内に追納できます(4項)。出願変更・出願分割があると起算点がずれる点にも注意が必要です。
実用新案権を取って安心している会社の知財担当者ほど、この条文で足をすくわれる。実用新案法32条は、登録料をいつ払うかを決めている。1年目から3年目までは出願と同時に一括、4年目以降は前年のうちに前払い。つまり毎年、期限が静かに迫る。そして払い忘れた瞬間、あなたの権利は静かに死ぬ。だが本当に重要なのは、ここに二つの救命窓が用意されている点だ。一つは、特許庁長官に請求すれば1項の期限を30日まで延ばせること。もう一つは、あなたの責めに帰せない理由で期限を逃したとき、その理由が消えた日から14日(海外なら2月)以内、かつ期間経過後6月以内なら、まだ払えること。この三つの数字、30日、14日、6月を知っているかどうかで、何年も育てた権利が生き残るか消えるかが変わる。手続を握っている者だけが、うっかりの一回で全部を失わずに済む。
実用新案法32条は、実用新案権を維持するための登録料の納付期限を定める規定である。第1年から第3年分は実用新案登録出願と同時に一時納付し、第4年以後の各年分は前年以前に前納することを要する。さらに30日以内の延長請求と、責めに帰せない理由による追納の特則を置き、前納主義を貫きつつ権利者の不慮の失権を救済する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
第1年から第3年分は実用新案登録出願と同時に一括納付し、第4年以後の各年分は前年以前に前納します(32条1項・2項)。出願変更や出願分割があった場合は、その時と同時の納付になります。
特許庁長官への請求により、第1項の納付期間を30日以内まで延長できます(32条3項)。自動では延長されず、請求して初めて延びる点に注意が必要です。
災害・重病など自分の責めに帰せない理由があれば、その理由が消滅した日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内に納付できます(32条4項)。
在外者は、責めに帰せない理由が消滅した日から「2月」以内(国内者は14日)に追納できます。ただし期間経過後6月以内という上限は国内者と同じです。
変わります。第1〜3年分は「出願変更または出願分割と同時」が起算点になります(32条1項括弧書)。通常案件と別管理にしないと払い忘れの原因になります。
前納主義という骨格は近く、特許は特許法108条が対応します。ただし条文・金額・年数の区切りは別個に定められているため、特許の感覚で実用新案を管理すると誤ります。
30日延長(3項)は期限到来「前」に請求する必要があります。期限を過ぎてからでは3項は使えず、4項の追納や割増追納に手段が切り替わります。
第4年以後の各年分は「前年以前」に前納します(32条2項)。つまり毎年、その年が来る前に前払いする必要があり、払い忘れた年に権利は失効へ向かいます。
違います。1年目から3年目分は出願と同時に一括前納できますが、4年目以降は毎年、しかも前年のうちに前払いが必要です(32条1項・2項)。前払いを忘れた年に権利は失効へ向かいます。業界裏話ヒント:実務では登録料を『年金』と呼び、払い忘れによる権利消滅は珍しくありません。だからこそ多くの企業は年金管理を専門業者や弁理士に外注しています。自社だけで管理するなら、担当者交代のタイミングが一番危ない
すぐには終わりません。自分の責めに帰せない理由があれば、その理由が消えた日から14日(海外在住者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内に納付できます(32条4項)。資金不足や失念でも、割増金付きで追納できる期間があります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:4項の『責めに帰することができない理由』は災害や重病など客観的事情が必要で、単なる多忙やうっかりは原則認められません。だから本当の最後の砦は割増金付きの追納制度の方で、こちらを使えるうちに動くのが現実的です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 実用新案法32条:登録料の納付期限・前納主義 | — |
| 第4年以降の納付時期 | 前年以前に前納(2項) | — |
| 延長・救済 | 30日延長請求(3項)+責めに帰せない理由による追納(4項) | — |
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