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実用新案法 第32条(登録料の納付期限)

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  1. 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
  2. 2.前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
  3. 3.特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
  4. 4.登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法32条は登録料の納付期限を定める。第1〜3年分は出願と同時に一括、第4年以降は前年に前納する。請求により30日延長でき、正当な理由があれば6月以内に追納できる。

Q · 実用新案の登録料って、最初に払えばもう毎年払わなくていいの?

いいえ、4年目以降は毎年・前年のうちの前払いが必要です。

実用新案法32条によれば、第1年から第3年分の登録料は実用新案登録出願と同時に一括納付し、第4年以後の各年分は前年以前に前納しなければなりません。前払いを忘れると権利は失効へ向かいますが、二つの救済があります。第一に、特許庁長官への請求で納付期間を30日まで延長できます(3項)。第二に、自分の責めに帰せない理由で払えなかった場合、その理由が消えた日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内に追納できます(4項)。出願変更・出願分割があると起算点がずれる点にも注意が必要です。

解説

実用新案権を取って安心している会社の知財担当者ほど、この条文で足をすくわれる。実用新案法32条は、登録料をいつ払うかを決めている。1年目から3年目までは出願と同時に一括、4年目以降は前年のうちに前払い。つまり毎年、期限が静かに迫る。そして払い忘れた瞬間、あなたの権利は静かに死ぬ。だが本当に重要なのは、ここに二つの救命窓が用意されている点だ。一つは、特許庁長官に請求すれば1項の期限を30日まで延ばせること。もう一つは、あなたの責めに帰せない理由で期限を逃したとき、その理由が消えた日から14日(海外なら2月)以内、かつ期間経過後6月以内なら、まだ払えること。この三つの数字、30日、14日、6月を知っているかどうかで、何年も育てた権利が生き残るか消えるかが変わる。手続を握っている者だけが、うっかりの一回で全部を失わずに済む。

法的な位置づけ

実用新案法32条は、実用新案権を維持するための登録料の納付期限を定める規定である。第1年から第3年分は実用新案登録出願と同時に一時納付し、第4年以後の各年分は前年以前に前納することを要する。さらに30日以内の延長請求と、責めに帰せない理由による追納の特則を置き、前納主義を貫きつつ権利者の不慮の失権を救済する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案の登録料はいつ納付しますか?

第1年から第3年分は実用新案登録出願と同時に一括納付し、第4年以後の各年分は前年以前に前納します(32条1項・2項)。出願変更や出願分割があった場合は、その時と同時の納付になります。

Q2実用新案の登録料の延長は何日まで可能ですか?

特許庁長官への請求により、第1項の納付期間を30日以内まで延長できます(32条3項)。自動では延長されず、請求して初めて延びる点に注意が必要です。

Q3責めに帰せない理由による追納の期限はいつまでですか?

災害・重病など自分の責めに帰せない理由があれば、その理由が消滅した日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内に納付できます(32条4項)。

Q4在外者の場合の納付猶予期間はどうなりますか?

在外者は、責めに帰せない理由が消滅した日から「2月」以内(国内者は14日)に追納できます。ただし期間経過後6月以内という上限は国内者と同じです。

Q5出願変更・出願分割があると納付期限の起算点は変わりますか?

変わります。第1〜3年分は「出願変更または出願分割と同時」が起算点になります(32条1項括弧書)。通常案件と別管理にしないと払い忘れの原因になります。

Q6実用新案の登録料と特許料の納付ルールは同じですか?

前納主義という骨格は近く、特許は特許法108条が対応します。ただし条文・金額・年数の区切りは別個に定められているため、特許の感覚で実用新案を管理すると誤ります。

Q7納付期間の延長請求はいつまでに行うべきですか?

30日延長(3項)は期限到来「前」に請求する必要があります。期限を過ぎてからでは3項は使えず、4項の追納や割増追納に手段が切り替わります。

Q8第4年以後の登録料はいつ払えばいいですか?

第4年以後の各年分は「前年以前」に前納します(32条2項)。つまり毎年、その年が来る前に前払いする必要があり、払い忘れた年に権利は失効へ向かいます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録料って、最初に払えばもう毎年払わなくていいんですよね?

違います。1年目から3年目分は出願と同時に一括前納できますが、4年目以降は毎年、しかも前年のうちに前払いが必要です(32条1項・2項)。前払いを忘れた年に権利は失効へ向かいます。業界裏話ヒント:実務では登録料を『年金』と呼び、払い忘れによる権利消滅は珍しくありません。だからこそ多くの企業は年金管理を専門業者や弁理士に外注しています。自社だけで管理するなら、担当者交代のタイミングが一番危ない

Q2うっかり納付期限を過ぎてしまったら、もう権利は完全に終わりですか?

すぐには終わりません。自分の責めに帰せない理由があれば、その理由が消えた日から14日(海外在住者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内に納付できます(32条4項)。資金不足や失念でも、割増金付きで追納できる期間があります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:4項の『責めに帰することができない理由』は災害や重病など客観的事情が必要で、単なる多忙やうっかりは原則認められません。だから本当の最後の砦は割増金付きの追納制度の方で、こちらを使えるうちに動くのが現実的です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「登録料は権利を取るとき一回払えば終わり」と思い込んでいる人が多いが、4年目以降は毎年、しかも前年のうちに前払いが必要だ。一度きりの費用ではなく、権利を生かし続ける年単位の生命維持装置である。この継続性を知らない人ほど、ある年にぽっかり払い忘れる
  • 期限を一日でも過ぎたら権利は即座に終わりだ、と諦める人がいる。だが法は救済の窓を開けている。3項の30日延長、4項の責めに帰せない理由による猶予、さらに割増を払えば一定期間内の追納も制度として存在する(最新の改正状況をご確認ください)。終わったと思った時点が、実は終わりではない
  • 「料金を払う」という単純作業に見えて、実は『誰が・いつ・どの起算点から』が全部条文で固定されている手続だ。出願変更や出願分割があった場合は起算点が変わるという落とし穴もある。問いを「いくら払うか」だと思っている時点で、本当の論点である『期限の起算点』を見落としている
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規律対象実用新案法32条:登録料の納付期限・前納主義
第4年以降の納付時期前年以前に前納(2項)
延長・救済30日延長請求(3項)+責めに帰せない理由による追納(4項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、担当者が退職して引き継ぎ漏れが起き、4年目の登録料の前払いを誰も払わなかったとしたら? 期限を過ぎた瞬間、権利は失効へ向かう。だが失効に気づいた今、4項の救済(理由消滅から14日、経過後6月以内)に滑り込めるか、その6月の壁が生死を分ける
  • 資金繰りが厳しく、納付期限に手元の現金が足りない。あなたに残された時間はわずか。3項を使えば長官への請求で30日延長できる。だがこれは「請求すれば」の話で、自動では1日も延びない。動かなければ何も起きない
  • ライバル会社の実用新案権が消えていないか調べている立場なら、相手の登録料納付状況こそ狙い目。前払い制ゆえ、登録原簿で次の納付がされていなければ、その権利はもうすぐ消える可能性が高い。相手が払い忘れる一日を、あなたは待てる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第32条(登録料の納付期限)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第32条の条文原文は「前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項におい…」で始まります。
  3. 実用新案法第32条は第三節に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。