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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第32条(登録料の納付期限)

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  1. 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による出願の分割があつた場合にあつては、その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
  2. 2.前条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
  3. 3.特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
  4. 4.登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により前項の規定により延長された期間内にその登録料を納付することができないときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。

この条文の基本情報

登録料の納付期限とは何ですか?

定義登録料の納付期限とは、実用新案法第32条に定められた規定で、「前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項におい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第32条(登録料の納付期限)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第32条の条文原文は「前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料は、実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項におい…」で始まります。
  3. 実用新案法第32条は第三節 登録料に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第32条の前の条は実用新案法第31条です。
  7. 実用新案法第32条の次の条は実用新案法第32条の2です。
  8. 実用新案法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法32条は登録料の納付期限を定める。第1〜3年分は出願と同時に一括、第4年以降は前年に前納する。請求により30日延長でき、正当な理由があれば6月以内に追納できる。

Q · 実用新案の登録料って、最初に払えばもう毎年払わなくていいの?

いいえ、4年目以降は毎年・前年のうちの前払いが必要です。

実用新案法32条によれば、第1年から第3年分の登録料は実用新案登録出願と同時に一括納付し、第4年以後の各年分は前年以前に前納しなければなりません。前払いを忘れると権利は失効へ向かいますが、二つの救済があります。第一に、特許庁長官への請求で納付期間を30日まで延長できます(3項)。第二に、自分の責めに帰せない理由で払えなかった場合、その理由が消えた日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内に追納できます(4項)。出願変更・出願分割があると起算点がずれる点にも注意が必要です。

解説

実用新案権を取って安心している会社の知財担当者ほど、この条文で足をすくわれる。実用新案法32条は、登録料をいつ払うかを決めている。1年目から3年目までは出願と同時に一括、4年目以降は前年のうちに前払い。つまり毎年、期限が静かに迫る。そして払い忘れた瞬間、あなたの権利は静かに死ぬ。だが本当に重要なのは、ここに二つの救命窓が用意されている点だ。一つは、特許庁長官に請求すれば1項の期限を30日まで延ばせること。もう一つは、あなたの責めに帰せない理由で期限を逃したとき、その理由が消えた日から14日(海外なら2月)以内、かつ期間経過後6月以内なら、まだ払えること。この三つの数字、30日、14日、6月を知っているかどうかで、何年も育てた権利が生き残るか消えるかが変わる。手続を握っている者だけが、うっかりの一回で全部を失わずに済む。

法的な位置づけ

実用新案法32条は、実用新案権を維持するための登録料の納付期限を定める規定である。第1年から第3年分は実用新案登録出願と同時に一時納付し、第4年以後の各年分は前年以前に前納することを要する。さらに30日以内の延長請求と、責めに帰せない理由による追納の特則を置き、前納主義を貫きつつ権利者の不慮の失権を救済する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.第4年以降の前納を年次タスク化する 第4年以後の登録料は前年以前の前納であるため、毎年の納付期限を社内カレンダーに登録し、数か月前に二重リマインダーを設定する。担当者交代時は引き継ぎ項目に必ず入れる
  2. 2.資金や事務が間に合わない兆候があれば期限前に30日延長を請求 期限到来前に現金不足や処理遅延が見えたら、特許庁長官へ第1項期間の30日延長を請求する。期限を過ぎてからでは3項は使えないため、必ず期限前に動く
  3. 3.万一期限を過ぎたら追納可能期間を計算する 期限を過ぎたら、責めに帰せない理由の有無を確認し、理由消滅から14日(在外者は2月)以内かつ経過後6月以内に間に合うか起算点を計算する。単なる失念でも割増登録料による追納制度の期間内か確認する(最新の改正状況をご確認ください)
  4. 4.救済期間も過ぎていれば弁理士に回復可否を即相談 追納・割増追納の期間も過ぎている場合、権利回復の可否は専門判断になるため、放置せず弁理士に相談する。時間の経過とともに選択肢が消える

よくある質問 AI による整理

Q1実用新案の登録料はいつ納付しますか?

第1年から第3年分は実用新案登録出願と同時に一括納付し、第4年以後の各年分は前年以前に前納します(32条1項・2項)。出願変更や出願分割があった場合は、その時と同時の納付になります。

Q2実用新案の登録料の延長は何日まで可能ですか?

特許庁長官への請求により、第1項の納付期間を30日以内まで延長できます(32条3項)。自動では延長されず、請求して初めて延びる点に注意が必要です。

Q3責めに帰せない理由による追納の期限はいつまでですか?

災害・重病など自分の責めに帰せない理由があれば、その理由が消滅した日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内に納付できます(32条4項)。

Q4在外者の場合の納付猶予期間はどうなりますか?

在外者は、責めに帰せない理由が消滅した日から「2月」以内(国内者は14日)に追納できます。ただし期間経過後6月以内という上限は国内者と同じです。

Q5出願変更・出願分割があると納付期限の起算点は変わりますか?

変わります。第1〜3年分は「出願変更または出願分割と同時」が起算点になります(32条1項括弧書)。通常案件と別管理にしないと払い忘れの原因になります。

Q6実用新案の登録料と特許料の納付ルールは同じですか?

前納主義という骨格は近く、特許は特許法108条が対応します。ただし条文・金額・年数の区切りは別個に定められているため、特許の感覚で実用新案を管理すると誤ります。

Q7納付期間の延長請求はいつまでに行うべきですか?

30日延長(3項)は期限到来「前」に請求する必要があります。期限を過ぎてからでは3項は使えず、4項の追納や割増追納に手段が切り替わります。

Q8第4年以後の登録料はいつ払えばいいですか?

第4年以後の各年分は「前年以前」に前納します(32条2項)。つまり毎年、その年が来る前に前払いする必要があり、払い忘れた年に権利は失効へ向かいます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録料って、最初に払えばもう毎年払わなくていいんですよね?

違います。1年目から3年目分は出願と同時に一括前納できますが、4年目以降は毎年、しかも前年のうちに前払いが必要です(32条1項・2項)。前払いを忘れた年に権利は失効へ向かいます。実務のポイント:実務では登録料を『年金』と呼び、払い忘れによる権利消滅は珍しくありません。だからこそ多くの企業は年金管理を専門業者や弁理士に外注しています。自社だけで管理するなら、担当者交代のタイミングが一番危ない

Q2うっかり納付期限を過ぎてしまったら、もう権利は完全に終わりですか?

すぐには終わりません。自分の責めに帰せない理由があれば、その理由が消えた日から14日(海外在住者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内に納付できます(32条4項)。資金不足や失念でも、割増金付きで追納できる期間があります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:4項の『責めに帰することができない理由』は災害や重病など客観的事情が必要で、単なる多忙やうっかりは原則認められません。だから本当の最後の砦は割増金付きの追納制度の方で、こちらを使えるうちに動くのが現実的です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録料は権利を取るとき一回払えば終わり」と思い込んでいる人が多いが、4年目以降は毎年、しかも前年のうちに前払いが必要だ。一度きりの費用ではなく、権利を生かし続ける年単位の生命維持装置である。この継続性を知らない人ほど、ある年にぽっかり払い忘れる
  • 期限を一日でも過ぎたら権利は即座に終わりだ、と諦める人がいる。だが法は救済の窓を開けている。3項の30日延長、4項の責めに帰せない理由による猶予、さらに割増を払えば一定期間内の追納も制度として存在する(最新の改正状況をご確認ください)。終わったと思った時点が、実は終わりではない
  • 「料金を払う」という単純作業に見えて、実は『誰が・いつ・どの起算点から』が全部条文で固定されている手続だ。出願変更や出願分割があった場合は起算点が変わるという落とし穴もある。問いを「いくら払うか」だと思っている時点で、本当の論点である『期限の起算点』を見落としている
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象実用新案法32条:登録料の納付期限・前納主義実用新案法31条:登録料の料額(いくら払うか)
特許法108条:特許料の納付期限(パラレル規定)
第4年以降の納付時期前年以前に前納(2項)料額の定めのみで時期は32条が規律
特許料も前年以前の前納が基本
延長・救済30日延長請求(3項)+責めに帰せない理由による追納(4項)救済規定は持たない(料額規定)
特許法側にも延長・追納の対応規定あり

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
専利法第93条以下(専利年費)

台湾は専利法が発明・新型・設計を一本化して規律し、新型専利の年費も前納と一定の追納(割増あり)の構造を持つ点で日本と近い。

ドイツ
Gebrauchsmustergesetz § 23

ドイツの実用新案(Gebrauchsmuster)も維持手数料(Aufrechterhaltungsgebühren)の前払いを要し、不納で消滅する点で前納主義の系譜を共有する。

アメリカ
35 U.S.C. § 41

米国には実用新案制度がなく、特許維持手数料(maintenance fees)が機能的に最も近い。納付窓と追納(surcharge 付き)の構造は日本の救済規定と発想が通じる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、担当者が退職して引き継ぎ漏れが起き、4年目の登録料の前払いを誰も払わなかったとしたら? 期限を過ぎた瞬間、権利は失効へ向かう。だが失効に気づいた今、4項の救済(理由消滅から14日、経過後6月以内)に滑り込めるか、その6月の壁が生死を分ける
  • 資金繰りが厳しく、納付期限に手元の現金が足りない。あなたに残された時間はわずか。3項を使えば長官への請求で30日延長できる。だがこれは「請求すれば」の話で、自動では1日も延びない。動かなければ何も起きない
  • ライバル会社の実用新案権が消えていないか調べている立場なら、相手の登録料納付状況こそ狙い目。前払い制ゆえ、登録原簿で次の納付がされていなければ、その権利はもうすぐ消える可能性が高い。相手が払い忘れる一日を、あなたは待てる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 期限を過ぎたと気づいたら、まず『過ぎてからの経過日数』と『なぜ払えなかったか』を整理する2. 自分の責めに帰せない理由(災害、重病、通知不到達など)があるなら、4項の救済(理由消滅から14日、海外は2月、かつ期間経過後6月以内)に間に合うか起算点を計算3. 単なる資金不足や失念でも、割増金を伴う追納制度が使える期間内か確認(最新の改正状況をご確認ください) 4. 救済期間も過ぎているなら権利の回復可否を弁理士に即相談、放置するほど選択肢が消える

訴えられた側:1. 権利を維持する立場(企業の知財担当・代理人)なら、4年目以降は前年中の前払いである点を年次タスク化2. 納付期限の数か月前に二重のリマインダーを設定、担当者交代時は引き継ぎ項目に必ず入れる3. 資金や事務処理が間に合わない兆候があれば、期限到来前に3項の30日延長請求を準備4. 出願変更・出願分割があった案件は起算点がずれるため、通常案件と別管理にする

時効(請求できる期限):1年目から3年目分は出願と同時(出願変更・出願分割があった場合はその時と同時)に一括前納。4年目以降は前年以前に前納。3項により請求すれば30日まで延長可。4項により、責めに帰せない理由があれば理由消滅から14日(在外者は2月)以内かつ期間経過後6月以内に納付可(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:実用新案法32条の登録料は前納主義に立ち、第4年以後は前年以前の納付を要する。前納がなければ権利は失効するが、3項の30日延長と4項の責めに帰せない理由による追納が、第三者の予測可能性を維持しつつ権利者の一発失権を緩和する安全弁として機能すると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:実用新案法(昭和34年法律第123号)制定。登録料の納付に関する基本枠組みが置かれた。具体的な料額・年数区分・救済要件はその後の改正で整理されている(個別改正の詳細は e-Gov の改正履歴でご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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