熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第10条(出願の変更)

クイックジャンプ
  1. 特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。
  2. 2.意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第六項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。
  3. 3.前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
  5. 5.第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
  6. 6.第一項ただし書に規定する三月の期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
  7. 7.第二項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
  8. 8.第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類(次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用する同法第三十条第三項若しくは第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
  9. 9.特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
  10. 10.第八項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法10条は、特許出願や意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更できると定める。変更後も元の出願日が維持されるが、拒絶査定送達から3月かつ出願日から9年6月以内に限る。

Q · 特許の審査に落ちたら、もう技術を守る方法はないんですか?

出願日を保ったまま実用新案へ変更できます

実用新案法10条により、特許出願や意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更できます。変更後の出願は元の出願の時にしたものとみなされ(3項)、最も価値ある出願日を失いません。実用新案は実体審査がなく数か月で登録されます。ただし期限が二重にかかり、最初の拒絶査定の謄本送達日から3月、かつ出願日から9年6月のいずれか早い時点で扉は閉じます。変更すると元の出願は取り下げたものとみなされ(5項)、後戻りはできません。

解説

何年もかけて準備した特許出願に、特許庁から拒絶査定が届いた。普通ならそこで終わり、出願日も技術の独占も全部消えると思うだろう。だが実は、もう一本の逃げ道がある。実用新案法10条は、あなたの特許出願を実用新案登録出願へ「変更」できると定める。最大の価値は、変更後の実用新案出願が元の特許出願の日にしたものとみなされる点(3項)。つまり出願日を一日も失わない。実用新案は実体審査がなく数か月で登録されるため、特許で粘るより素早く権利を確保できる。ただし期限が二重にかかる。最初の拒絶査定の謄本が届いた日から3か月、かつ特許出願日から9年6月。早く来る壁を越えた瞬間、変更の扉は閉じる。さらに変更すると元の特許出願は取り下げたものとみなされる(5項)から後戻りはできない。仮専用実施権を設定していれば、その権利者の承諾も要る(9項)。意匠登録出願からの変更も同じ仕組みで使える(2項)。

法的な位置づけ

実用新案法10条は出願の変更を定める規定であり、特許出願人および意匠登録出願人が、その出願を実用新案登録出願へ変更することを認める。変更後の実用新案登録出願は元の特許出願または意匠登録出願の時にされたものとみなされ、出願日が維持される。変更には拒絶査定の謄本送達から3月、かつ出願日から9年6月という二重の期間制限が課される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出願の変更とは何ですか?

特許出願や意匠登録出願を、出願日を保ったまま実用新案登録出願へ切り替える制度です。実用新案法10条が根拠で、変更後の出願は元の出願時にしたものとみなされます。

Q2特許から実用新案に変更する期限はいつまでですか?

最初の拒絶査定の謄本送達日から3月、かつ出願日から9年6月のいずれか早い時点までです。早く来る期限を過ぎると変更できなくなります。

Q3実用新案に変更すると元の特許出願はどうなりますか?

取り下げたものとみなされます(10条5項)。元の特許出願はもう審査されず、後戻りはできません。変更は不可逆の判断です。

Q4意匠登録出願も実用新案に変更できますか?

できます(10条2項)。見た目を守る意匠登録出願を、技術的構造を守る実用新案登録出願へ変更でき、出願日も維持されます。

Q5実用新案 変更 メリットは何ですか?

実体審査がなく数か月で登録されるためスピードが速く、出願日も保たれます。ライフサイクルの短い製品では特許より事業に合うことがあります。

Q6変更に他人の承諾は必要ですか?

特許出願に仮専用実施権者がいる場合、その者の承諾が必要です(10条9項)。承諾がないと変更できません。

Q7拒絶査定が来たら審判と変更どちらを選ぶべきですか?

勝算があれば査定不服審判、薄ければ出願日を守る変更が有力です。両者の期限は並行して進むため、早めの見極めが重要です。

Q8実用新案に変更したら権利はすぐ使えますか?

登録は速いですが、権利行使には実用新案技術評価書(12条)が事実上必要です。評価書なしの警告は相手に効力を疑われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案って特許より弱いんですよね?わざわざ変更する意味あるんですか?

「弱い」かどうかは製品次第です。実用新案は実体審査がなく数か月で登録されるので、ライフサイクルの短い製品では特許の数年待ちより事業に合います。出願日も保たれます(10条3項)。業界裏話ヒント:実用新案は無審査で登録されるため、権利の有効性は実用新案技術評価書(12条)で別途証明する必要があります。これを取らずに警告を出すと、相手に「評価書は?」と返されて交渉力を失う。変更するなら評価書取得をセットで考える

Q2拒絶査定が来てから3か月って、審判をやってる間に過ぎちゃいませんか?

そこが落とし穴です。査定不服審判(特許法121条)の検討に時間を使っていると、変更の3か月も同時に消えていきます。両方の期限は別物として並行管理が必須です(10条1項、6項)。業界裏話ヒント:実務では、審判請求と変更の可否を最初の1か月で見極め、勝算が薄ければ早めに変更へ舵を切る弁理士が多い。3か月をフルに審判検討へ使う人ほど、変更という保険を失っている

Q3意匠で出したものを実用新案に変えられるって本当ですか?

本当です(10条2項)。見た目で出した意匠登録出願を、技術的構造の保護である実用新案登録出願へ変更でき、出願日も保たれます。業界裏話ヒント:プロダクトは「デザイン」と「構造の工夫」が一体のことが多く、最初にどちらで出すか迷う場面があります。後から軸を変えられる変更制度を知っていると、初動で完璧を求めて出願が遅れるより、まず出してから最適な保護へ寄せる戦略が取れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許がダメになったらもう打つ手なし」と思い込みがちだが、出願日を保ったまま実用新案へ変更できる。技術の保護を諦める前に、もう一本のトラックが残っている
  • 変更できること自体は知っていても、その締切が二重構造だと知らない人が多い。拒絶査定から3か月という短い壁と、出願日から9年6月という長い壁、早く来る方が効く。実務で一番多いのは、3か月の方をうっかり溶かしてしまうケースだ
  • 「実用新案は特許の格下だから変更は妥協だ」という問いの立て方そのものがずれている。実体審査がない分、登録が速く、ライフサイクルの短い製品では特許より事業に噛み合うことがある。優劣ではなく、製品の寿命と速度で選ぶ問題だ
dimensionthisArticlealternatives
変更の方向実用新案法10条:特許・意匠出願 → 実用新案登録出願
審査の有無変更先の実用新案は無審査登録(実体審査なし)
出願日の遡及元の出願時にしたものとみなす(10条3項、但書例外あり)
変更後の元出願取り下げたものとみなす(10条5項、不可逆)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたのスタートアップが出した特許に拒絶査定が届いた。あと3か月で変更の窓は閉じる。査定不服審判に賭けて反論するか、出願日を守って実用新案へ乗り換えるか、その判断を今月中に下さなければ間に合わない
  • 競合が同じ技術を出願した気配がある。先に権利化したいが特許審査は何年もかかる。実用新案へ変更すれば数か月で登録される。スピード勝負の局面で、変更は時間を金で買う手段になる
  • 意匠で出したデザインが、実は技術的な構造にこそ価値があると後から気づいた。意匠登録出願も実用新案へ変更できる(2項)。出願日を保ったまま、保護の軸を見た目から構造へ切り替えられる
  • 知り合いの個人発明家が「特許が通りそうにない」とあなたに相談してきた。あなたは変更という選択肢を知っているから、出願日が消える前に実用新案を検討するよう助言できる。9年6月の壁が来る前なら、まだ間に合う

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

実用新案法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第10条(出願の変更)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第10条の条文原文は「特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を…」で始まります。
  3. 実用新案法第10条は第二章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。