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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第10条(出願の変更)

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  1. 特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
  2. 2.意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第六項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。
  3. 3.前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び次条第一項において準用する同法第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
  5. 5.第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
  6. 6.第一項ただし書に規定する三月の期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
  7. 7.第二項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
  8. 8.第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類(次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用する同法第三十条第三項若しくは第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を次条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
  9. 9.特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
  10. 10.第八項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

この条文の基本情報

出願の変更とは何ですか?

定義出願の変更とは、実用新案法第10条に定められた規定で、「特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第10条(出願の変更)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第10条の条文原文は「特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を…」で始まります。
  3. 実用新案法第10条は第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第10条の前の条は実用新案法第9条です。
  7. 実用新案法第10条の次の条は実用新案法第11条です。
  8. 実用新案法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法10条は、特許出願や意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更できると定める。変更後も元の出願日が維持されるが、拒絶査定送達から3月かつ出願日から9年6月以内に限る。

Q · 特許の審査に落ちたら、もう技術を守る方法はないんですか?

出願日を保ったまま実用新案へ変更できます

実用新案法10条により、特許出願や意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更できます。変更後の出願は元の出願の時にしたものとみなされ(3項)、最も価値ある出願日を失いません。実用新案は実体審査がなく数か月で登録されます。ただし期限が二重にかかり、最初の拒絶査定の謄本送達日から3月、かつ出願日から9年6月のいずれか早い時点で扉は閉じます。変更すると元の出願は取り下げたものとみなされ(5項)、後戻りはできません。

解説

何年もかけて準備した特許出願に、特許庁から拒絶査定が届いた。普通ならそこで終わり、出願日も技術の独占も全部消えると思うだろう。だが実は、もう一本の逃げ道がある。実用新案法10条は、あなたの特許出願を実用新案登録出願へ「変更」できると定める。最大の価値は、変更後の実用新案出願が元の特許出願の日にしたものとみなされる点(3項)。つまり出願日を一日も失わない。実用新案は実体審査がなく数か月で登録されるため、特許で粘るより素早く権利を確保できる。ただし期限が二重にかかる。最初の拒絶査定の謄本が届いた日から3か月、かつ特許出願日から9年6月。早く来る壁を越えた瞬間、変更の扉は閉じる。さらに変更すると元の特許出願は取り下げたものとみなされる(5項)から後戻りはできない。仮専用実施権を設定していれば、その権利者の承諾も要る(9項)。意匠登録出願からの変更も同じ仕組みで使える(2項)。

法的な位置づけ

実用新案法10条は出願の変更を定める規定であり、特許出願人および意匠登録出願人が、その出願を実用新案登録出願へ変更することを認める。変更後の実用新案登録出願は元の特許出願または意匠登録出願の時にされたものとみなされ、出願日が維持される。変更には拒絶査定の謄本送達から3月、かつ出願日から9年6月という二重の期間制限が課される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.二つの変更期限を即カレンダー化 拒絶査定の謄本に記された送達日を確定し、そこから3月後と、出願日から9年6月後を算出。早く来る方が実際の締切になるため、両方を赤字でカレンダーに記入する
  2. 2.査定不服審判か変更かを弁理士と評価 査定不服審判(特許法121条)で拒絶を覆せる勝算を弁理士と冷静に評価する。勝算が薄ければ、出願日を守る実用新案への変更へ早めに舵を切る。3月を審判検討だけで溶かさない
  3. 3.仮専用実施権者の承諾を取得 特許出願に仮専用実施権を設定している場合、変更にはその権利者の承諾が必要(10条9項)。ライセンス相手に早めに変更の可能性を共有し、承諾書を準備する
  4. 4.実用新案登録出願へ変更手続 実用新案登録出願の願書・明細書・請求の範囲・図面を作成し、変更手続を行う。新規性喪失の例外証明書や優先権書類は元の特許出願分が同時提出とみなされる(8項)ため、提出漏れを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1出願の変更とは何ですか?

特許出願や意匠登録出願を、出願日を保ったまま実用新案登録出願へ切り替える制度です。実用新案法10条が根拠で、変更後の出願は元の出願時にしたものとみなされます。

Q2特許から実用新案に変更する期限はいつまでですか?

最初の拒絶査定の謄本送達日から3月、かつ出願日から9年6月のいずれか早い時点までです。早く来る期限を過ぎると変更できなくなります。

Q3実用新案に変更すると元の特許出願はどうなりますか?

取り下げたものとみなされます(10条5項)。元の特許出願はもう審査されず、後戻りはできません。変更は不可逆の判断です。

Q4意匠登録出願も実用新案に変更できますか?

できます(10条2項)。見た目を守る意匠登録出願を、技術的構造を守る実用新案登録出願へ変更でき、出願日も維持されます。

Q5実用新案 変更 メリットは何ですか?

実体審査がなく数か月で登録されるためスピードが速く、出願日も保たれます。ライフサイクルの短い製品では特許より事業に合うことがあります。

Q6変更に他人の承諾は必要ですか?

特許出願に仮専用実施権者がいる場合、その者の承諾が必要です(10条9項)。承諾がないと変更できません。

Q7拒絶査定が来たら審判と変更どちらを選ぶべきですか?

勝算があれば査定不服審判、薄ければ出願日を守る変更が有力です。両者の期限は並行して進むため、早めの見極めが重要です。

Q8実用新案に変更したら権利はすぐ使えますか?

登録は速いですが、権利行使には実用新案技術評価書(12条)が事実上必要です。評価書なしの警告は相手に効力を疑われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実用新案って特許より弱いんですよね?わざわざ変更する意味あるんですか?

「弱い」かどうかは製品次第です。実用新案は実体審査がなく数か月で登録されるので、ライフサイクルの短い製品では特許の数年待ちより事業に合います。出願日も保たれます(10条3項)。実務のポイント:実用新案は無審査で登録されるため、権利の有効性は実用新案技術評価書(12条)で別途証明する必要があります。これを取らずに警告を出すと、相手に「評価書は?」と返されて交渉力を失う。変更するなら評価書取得をセットで考える

Q2拒絶査定が来てから3か月って、審判をやってる間に過ぎちゃいませんか?

そこが落とし穴です。査定不服審判(特許法121条)の検討に時間を使っていると、変更の3か月も同時に消えていきます。両方の期限は別物として並行管理が必須です(10条1項、6項)。実務のポイント:実務では、審判請求と変更の可否を最初の1か月で見極め、勝算が薄ければ早めに変更へ舵を切る弁理士が多い。3か月をフルに審判検討へ使う人ほど、変更という保険を失っている

Q3意匠で出したものを実用新案に変えられるって本当ですか?

本当です(10条2項)。見た目で出した意匠登録出願を、技術的構造の保護である実用新案登録出願へ変更でき、出願日も保たれます。実務のポイント:プロダクトは「デザイン」と「構造の工夫」が一体のことが多く、最初にどちらで出すか迷う場面があります。後から軸を変えられる変更制度を知っていると、初動で完璧を求めて出願が遅れるより、まず出してから最適な保護へ寄せる戦略が取れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特許がダメになったらもう打つ手なし」と思い込みがちだが、出願日を保ったまま実用新案へ変更できる。技術の保護を諦める前に、もう一本のトラックが残っている
  • 変更できること自体は知っていても、その締切が二重構造だと知らない人が多い。拒絶査定から3か月という短い壁と、出願日から9年6月という長い壁、早く来る方が効く。実務で一番多いのは、3か月の方をうっかり溶かしてしまうケースだ
  • 「実用新案は特許の格下だから変更は妥協だ」という問いの立て方そのものがずれている。実体審査がない分、登録が速く、ライフサイクルの短い製品では特許より事業に噛み合うことがある。優劣ではなく、製品の寿命と速度で選ぶ問題だ
比較の観点この条文ほかの条文
変更の方向実用新案法10条:特許・意匠出願 → 実用新案登録出願特許法46条:実用新案・意匠出願 → 特許出願
意匠法13条:他出願 → 意匠登録出願
審査の有無変更先の実用新案は無審査登録(実体審査なし)変更先の特許は実体審査あり(数年)
変更先の意匠は実体審査あり
出願日の遡及元の出願時にしたものとみなす(10条3項、但書例外あり)元の出願時にしたものとみなす(特46条準用)
元の出願時にしたものとみなす
変更後の元出願取り下げたものとみなす(10条5項、不可逆)取り下げたものとみなす
取り下げたものとみなす

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第108条(改請)

台湾も発明専利出願・設計専利出願から新型専利出願への改請を認め、出願日を維持する点で日本の変更制度と同趣旨

韓国
대한민국 실용신안법 제10조(변경출원)

韓国も特許出願から実用新案登録出願への変更出願を認め、出願日遡及・元出願取下げ擬制の構造が日本と類似

ドイツ
Gebrauchsmustergesetz § 5(Abzweigung)

ドイツは特許出願から実用新案(Gebrauchsmuster)への「分岐(Abzweigung)」を認め、優先日を保持できる。実用新案の発祥国として制度の源流に当たる

アメリカ
—(米国に実用新案制度なし)

米国には実用新案に相当する制度がなく、出願形態の変更概念も異なる。出願日確保は仮出願(provisional application)が部分的に機能する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたのスタートアップが出した特許に拒絶査定が届いた。あと3か月で変更の窓は閉じる。査定不服審判に賭けて反論するか、出願日を守って実用新案へ乗り換えるか、その判断を今月中に下さなければ間に合わない
  • 競合が同じ技術を出願した気配がある。先に権利化したいが特許審査は何年もかかる。実用新案へ変更すれば数か月で登録される。スピード勝負の局面で、変更は時間を金で買う手段になる
  • 意匠で出したデザインが、実は技術的な構造にこそ価値があると後から気づいた。意匠登録出願も実用新案へ変更できる(2項)。出願日を保ったまま、保護の軸を見た目から構造へ切り替えられる
  • 知り合いの個人発明家が「特許が通りそうにない」とあなたに相談してきた。あなたは変更という選択肢を知っているから、出願日が消える前に実用新案を検討するよう助言できる。9年6月の壁が来る前なら、まだ間に合う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 拒絶査定の謄本に記された送達日を確定し、そこから3か月後と、出願日から9年6月後の二つの期限を即カレンダー化2. 査定不服審判(特許法121条)で勝てるか、弁理士と勝算を冷静に評価3. 勝算が薄ければ実用新案への変更を選択、変更後は元の特許出願が取り下げ扱いになる(5項)ことを理解した上で決断4. 仮専用実施権者がいれば承諾を取得(9項)し、必要書面を新出願と同時に提出する

訴えられた側:1. 競合が特許出願を実用新案へ変更してきた場合、実用新案は無審査登録なので権利の有効性が脆いことを逆手に取る2. 実用新案技術評価書(実用新案法12条)を請求し、新規性・進歩性の欠如を突く3. 評価が低ければ、その権利に基づく警告は実質的に効力が弱い。権利行使してきた相手には評価書の提示を求め、根拠の薄い警告に屈しない

時効(請求できる期限):特許出願については最初の拒絶査定謄本の送達日から3か月、かつ出願日から9年6月のいずれか早い時点まで(10条1項)。意匠登録出願からの変更も同様(10条2項)。3か月の期間は所定の期間延長があれば連動して延長される(6項・7項)

学説

通説(条文の機能整理):本条の変更制度は、出願形態の選択を誤った出願人に出願日を維持したままの軌道修正を認める救済規定であり、出願日遡及(3項)と元出願の取下げ擬制(5項)が一体で機能する。3条の2・特許法29条の2の拡大先願の地位の判断には遡及を認めず(3項但書)、第三者の地位を保護する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成5年(1993年) 改正:実用新案制度が実体審査主義から無審査登録主義へ転換。これにより変更後の実用新案登録が速やかに行われる前提が整い、変更制度のスピード上の価値が高まった。権利行使には技術評価書(12条)が必要となった

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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