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実用新案法 第8条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)

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  1. 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。
  2. その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
  3. 先の出願が第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
  4. 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
  5. 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
  6. 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
  7. 2.前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、第三条の二本文、前条第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法第三十条第一項及び第二項、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項並びに同法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第三項及び第三十三条の三第三項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
  8. 3.第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第三条の二本文又は同法第二十九条の二本文の規定を適用する。
  9. 4.第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 8 条は、自己の先の出願から一年以内に国内優先権を主張すれば、先の出願に記載済みの考案を先の出願日にしたものとみなす制度を定める。新たに加えた改良部分は後の出願日が基準となる。

Q · 実用新案を出願したあとで改良を思いついたら、もう手遅れですか?

一年以内なら国内優先権で改良を束ね直せます

実用新案法 8 条の国内優先権により、先の出願日から一年以内であれば、その出願を基礎にして改良を加えた新たな出願ができます。先の出願に既に記載されていた考案は先の出願日にしたものとみなされ(2 項)、新規性などの判断で時間的に保護されます。ただし遡及するのは先の出願に書かれていた範囲のみで、新しく加えた改良部分は後の出願日が基準です。基礎とした先の出願は一定期間経過後に取り下げたものとみなされる点にも注意が必要です。

解説

町工場で新しい棚受け金具を考案し、競合に先を越される前にと急いで実用新案登録を出願したとする。その三か月後、さらに使い勝手のいい改良型を思いつく。ここで多くの個人発明家や中小メーカーは「もう出願してしまったから、改良分はまた一から出し直すしかない」と諦め、新しい着想をメモ帳の隅に書き留めて終わる。実用新案法 8 条はそう言っていない。先の出願の日から一年以内なら、その出願を土台にして改良分を上乗せした新しい出願ができ、しかも最初に書いてあった部分は先の出願の日に出したものとして扱われる(2 項のみなし規定)。これが国内優先権だ。先願主義の世界では一日でも早く出すことが鉄則だが、それは未完成のまま出せという残酷な要求でもある。本条は、その矛盾を埋める一年の猶予をあなたに与えている。

法的な位置づけ

実用新案法 8 条は国内優先権を定める規定であり、実用新案登録を受けようとする者が、自己の先にした実用新案登録出願または特許出願に記載された考案を基礎として、先の出願日から一年以内に優先権を主張した新たな出願をすることを認める。基礎とされた先の出願に記載された考案は、先の出願の時にされたものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国内優先権とは何ですか?

自己の先の出願を基礎に、一年以内に改良を加えた新たな出願をまとめ直せる制度です。実用新案法 8 条が根拠で、先の出願に記載済みの考案は先の出願日にしたものとみなされます。

Q2国内優先権の期限はいつまでですか?

先の出願の日から一年以内です(8 条 1 項)。一日でも過ぎると原則として主張できませんが、故意でない徒過は経済産業省令で定める期間内の手続で救済される余地があります。

Q3実用新案で国内優先権を主張する方法は?

一年以内に新たな出願をし、優先権を主張する旨と先の出願の表示を記載した書面を、経済産業省令で定める期間内に特許庁長官へ提出します(8 条 4 項)。この書面を忘れると優先権が認められません。

Q4国内優先権の主張に費用はかかりますか?

新たな出願自体の出願料が必要です。先の出願は一定期間後に取り下げたものとみなされるため、二重に権利を維持する費用はかかりませんが、基礎出願の費用は実質的に新出願へ集約されます。

Q5国内優先権の主張を忘れたら救済されますか?

一年の期間を故意に徒過したのでないと認められ、かつ経済産業省令で定める期間内に所定の手続をすれば救済の余地があります(8 条 1 項、令和 3 年改正、最新の施行状況は要確認)。

Q6国内優先権の書面はどこに提出しますか?

特許庁長官に提出します(8 条 4 項)。優先権を主張する旨と先の出願の表示を記載した書面を、経済産業省令で定める期間内に提出する必要があります。

Q7国内優先権を主張できないのはどんな場合ですか?

先の出願が分割・変更に係る出願のとき、既に放棄・取下げ・却下されているとき、査定・審決が確定しているとき、設定登録がされているとき等は主張できません(8 条 1 項各号)。

Q8国内優先権と特許の優先権は同じ制度ですか?

実用新案法 8 条は実用新案の国内優先権、特許法 41 条は特許の国内優先権で、対をなす並行規定です。実用新案登録出願は特許出願を基礎にすることもでき、相互の乗り換えも設計できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1国内優先権って、外国に出願するときのパリ条約の優先権と何が違うんですか?

土台にする出願が国内か国外かが決定的に違います。本条 8 条の国内優先権は、自分が日本でした先の出願を基礎にして、一年以内に改良を加えた国内出願をまとめ直す制度です。パリ条約ルートの優先権(特許法 43 条の準用)は外国出願を基礎にします。業界裏話ヒント:両者は併存でき、外国の基礎出願を起点に日本で国内優先権を重ねる多段構成も実務で組まれます。期間の起算点がどの出願かで全部ずれるので、最初の一日を取り違えると後段がまるごと崩れます

Q2国内優先権の土台にした最初の出願は、そのあとどうなるんですか?放っておいていいの?

放置できません。優先権の基礎に使われた先の出願は、一定期間の経過後に取り下げたものとみなされます(実用新案法 8 条の 2、現行効力を要確認)。つまり最初の権利は自動的に消える前提で制度が組まれています。業界裏話ヒント:これを知らずに「二件とも権利を持てる」と勘違いする出願人が多い。狙うべきは束ね直した後の一本に内容を集約すること。先の出願単独で残したい要素があるなら、優先権の基礎にするかどうかを最初に設計し直す必要があります

Q3改良して付け足した部分も、最初の出願日で新しさを判断してもらえるんですか?

いいえ、そこが一番の誤解です。先の出願日に遡って判断されるのは、先の出願の書類に既に記載されていた考案だけ(2 項)。新たに加筆した改良部分は、後の出願日が基準になります。業界裏話ヒント:無効を争う側の弁理士は、まさにこの境界を狙います。明細書のどの記載が先の出願に「書いてあった」と言えるかで、基準日が部分ごとに割れる。出願人側は、先の出願の明細書をできるだけ厚く書いておくことが、一年後の優先権の効き目を決めます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「国内優先権を主張すれば、改良した部分まで全部先の出願日で守られる」と思われがちだが、これは前提が誤っている。遡るのは先の出願に既に記載されていた考案だけ。新しく加えた改良部分は、あくまで後の出願日が基準になる(2 項・3 項)。どこまでが先の出願に書いてあったかが、後の無効審判の主戦場になる
  • 優先権という言葉から「外国出願のパリ条約優先権と同じもの」と理解している人が多いが、別制度だ。本条 8 条は同じ日本国内の自分の先の出願を土台にする国内優先権。パリ条約ルートの優先権(特許法 43 条の準用)は外国出願を基礎にする。基礎が国内か国外かで、手続も期間計算も別物になる
  • 「実用新案は早くて安いから、優先権なんて細かい制度は弁理士の世界の話」と距離を置く人がいるが、深刻さを見誤っている。出願日が一日違えば、その間に他人が同じ考案を出願したり公開したりした瞬間、あなたの権利は丸ごと消える。国内優先権は、その一日を一年分まとめて確保する装置であり、早い者勝ちの世界で最も実利的な一手だ
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制度の目的8 条 国内優先権:先の出願日を維持しつつ改良を束ね直す
出願日の扱い先の出願記載分は先の出願日にみなし、改良分は後の出願日
期間制限先の出願日から一年以内(救済の余地あり)
基礎出願の運命一定期間経過後に取り下げたものとみなされる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 先の出願から残り二週間で改良版の図面がようやく完成した。今から国内優先権を主張して新出願を出せば、共通部分は先の出願日、追加部分は新出願日で判断される。あと十四日を過ぎれば、この一年分の戦略的余地は永久に閉じる
  • もしあなたが基礎となる先の出願を放置したまま忘れていたら、どうなるか。国内優先権の基礎に使われた先の出願は、一定期間の経過後に取り下げたものとみなされる(実用新案法 8 条の 2、現行効力を要確認)。守るつもりだった最初の権利が、自分の手で消える
  • スタートアップが資金調達前に粗い内容で素早く出願し、調達後に固めた本命の技術を一年以内に国内優先権で束ね直す。投資家へのデモで公開した改良点も、出願日を遡らせて守れる
  • 競合のあなたが、他社の実用新案を分析していて気付く。その出願は国内優先権を主張しているが、追加された改良部分は先の出願日には遡らない。新規性の判断基準日が部分ごとに違う。そこに無効化の突破口が眠っている

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実用新案法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第8条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第8条の条文原文は「実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願…」で始まります。
  3. 実用新案法第8条は第二章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。