実用新案法 第8条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
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- 実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
- 一その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その実用新案登録出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる場合であつて、かつ、その実用新案登録出願が経済産業省令で定める期間内に経済産業省令で定めるところによりされたものである場合を除く。)
- 二先の出願が第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
- 三先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
- 四先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
- 五先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
- 2.前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、第三条の二本文、前条第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法第三十条第一項及び第二項、第十七条、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号、同法第七十九条、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項並びに同法第三十九条第三項及び第四項並びに第七十二条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第三項及び第三十三条の三第三項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
- 3.第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第三条の二本文又は同法第二十九条の二本文の規定を適用する。
- 4.第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
実用新案登録出願等に基づく優先権主張とは何ですか?
定義実用新案登録出願等に基づく優先権主張とは、実用新案法第8条に定められた規定で、「実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第8条(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第8条の条文原文は「実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願…」で始まります。
- 実用新案法第8条は第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第8条の前の条は実用新案法第7条です。
- 実用新案法第8条の次の条は実用新案法第9条です。
- 実用新案法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法8条は、自己の先の出願から一年以内に国内優先権を主張すれば、先の出願に記載済みの考案を先の出願日にしたものとみなす制度を定める。新たに加えた改良部分は後の出願日が基準となる。
Q · 実用新案を出願したあとで改良を思いついたら、もう手遅れですか?
一年以内なら国内優先権で改良を束ね直せます
実用新案法8条の国内優先権により、先の出願日から一年以内であれば、その出願を基礎にして改良を加えた新たな出願ができます。先の出願に既に記載されていた考案は先の出願日にしたものとみなされ(2項)、新規性などの判断で時間的に保護されます。ただし遡及するのは先の出願に書かれていた範囲のみで、新しく加えた改良部分は後の出願日が基準です。基礎とした先の出願は一定期間経過後に取り下げたものとみなされる点にも注意が必要です。
解説
町工場で新しい棚受け金具を考案し、競合に先を越される前にと急いで実用新案登録を出願したとする。その三か月後、さらに使い勝手のいい改良型を思いつく。ここで多くの個人発明家や中小メーカーは「もう出願してしまったから、改良分はまた一から出し直すしかない」と諦め、新しい着想をメモ帳の隅に書き留めて終わる。実用新案法8条はそう言っていない。先の出願の日から一年以内なら、その出願を土台にして改良分を上乗せした新しい出願ができ、しかも最初に書いてあった部分は先の出願の日に出したものとして扱われる(2項のみなし規定)。これが国内優先権だ。先願主義の世界では一日でも早く出すことが鉄則だが、それは未完成のまま出せという残酷な要求でもある。本条は、その矛盾を埋める一年の猶予をあなたに与えている。
法的な位置づけ
実用新案法8条は国内優先権を定める規定であり、実用新案登録を受けようとする者が、自己の先にした実用新案登録出願または特許出願に記載された考案を基礎として、先の出願日から一年以内に優先権を主張した新たな出願をすることを認める。基礎とされた先の出願に記載された考案は、先の出願の時にされたものとみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.先の出願日と一年の優先権期限を最優先で確定 先の出願の出願日を確認し、そこから一年後の国内優先権期限をカレンダーとリマインダーに刻む。先願主義の世界では、この一日が権利の生死を分ける
- 2.一年内の改良・関連出願を棚卸しして束ね方を設計 先の出願後に生まれた改良案・別出願を全部洗い出し、一本の国内優先権主張出願に統合できるか弁理士と検討する。期限の一日前なら一括で束ねられ、一日後なら個別出願しかない
- 3.優先権を主張する書面を期間内に特許庁長官へ提出 新たな出願時に、優先権を主張する旨と先の出願の表示を記載した書面を、経済産業省令で定める期間内に特許庁長官へ提出する(4項)。この書面の出し忘れは優先権そのものの不発につながる
- 4.基礎出願の取下げみなしを前提に内容を新出願へ集約 優先権の基礎とされた先の出願は一定期間経過後に取り下げたものとみなされる(8条の2、現行効力を要確認)。先の出願単独で残したい要素があるかを事前に切り分け、新出願へ内容を集約する
よくある質問 AI による整理
Q1国内優先権とは何ですか?
自己の先の出願を基礎に、一年以内に改良を加えた新たな出願をまとめ直せる制度です。実用新案法8条が根拠で、先の出願に記載済みの考案は先の出願日にしたものとみなされます。
Q2国内優先権の期限はいつまでですか?
先の出願の日から一年以内です(8条1項)。一日でも過ぎると原則として主張できませんが、故意でない徒過は経済産業省令で定める期間内の手続で救済される余地があります。
Q3実用新案で国内優先権を主張する方法は?
一年以内に新たな出願をし、優先権を主張する旨と先の出願の表示を記載した書面を、経済産業省令で定める期間内に特許庁長官へ提出します(8条4項)。この書面を忘れると優先権が認められません。
Q4国内優先権の主張に費用はかかりますか?
新たな出願自体の出願料が必要です。先の出願は一定期間後に取り下げたものとみなされるため、二重に権利を維持する費用はかかりませんが、基礎出願の費用は実質的に新出願へ集約されます。
Q5国内優先権の主張を忘れたら救済されますか?
一年の期間を故意に徒過したのでないと認められ、かつ経済産業省令で定める期間内に所定の手続をすれば救済の余地があります(8条1項、令和3年改正、最新の施行状況は要確認)。
Q6国内優先権の書面はどこに提出しますか?
特許庁長官に提出します(8条4項)。優先権を主張する旨と先の出願の表示を記載した書面を、経済産業省令で定める期間内に提出する必要があります。
Q7国内優先権を主張できないのはどんな場合ですか?
先の出願が分割・変更に係る出願のとき、既に放棄・取下げ・却下されているとき、査定・審決が確定しているとき、設定登録がされているとき等は主張できません(8条1項各号)。
Q8国内優先権と特許の優先権は同じ制度ですか?
実用新案法8条は実用新案の国内優先権、特許法41条は特許の国内優先権で、対をなす並行規定です。実用新案登録出願は特許出願を基礎にすることもでき、相互の乗り換えも設計できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国内優先権って、外国に出願するときのパリ条約の優先権と何が違うんですか?
土台にする出願が国内か国外かが決定的に違います。本条8条の国内優先権は、自分が日本でした先の出願を基礎にして、一年以内に改良を加えた国内出願をまとめ直す制度です。パリ条約ルートの優先権(特許法43条の準用)は外国出願を基礎にします。実務のポイント:両者は併存でき、外国の基礎出願を起点に日本で国内優先権を重ねる多段構成も実務で組まれます。期間の起算点がどの出願かで全部ずれるので、最初の一日を取り違えると後段がまるごと崩れます
Q2国内優先権の土台にした最初の出願は、そのあとどうなるんですか?放っておいていいの?
放置できません。優先権の基礎に使われた先の出願は、一定期間の経過後に取り下げたものとみなされます(実用新案法8条の2、現行効力を要確認)。つまり最初の権利は自動的に消える前提で制度が組まれています。実務のポイント:これを知らずに「二件とも権利を持てる」と勘違いする出願人が多い。狙うべきは束ね直した後の一本に内容を集約すること。先の出願単独で残したい要素があるなら、優先権の基礎にするかどうかを最初に設計し直す必要があります
Q3改良して付け足した部分も、最初の出願日で新しさを判断してもらえるんですか?
いいえ、そこが一番の誤解です。先の出願日に遡って判断されるのは、先の出願の書類に既に記載されていた考案だけ(2項)。新たに加筆した改良部分は、後の出願日が基準になります。実務のポイント:無効を争う側の弁理士は、まさにこの境界を狙います。明細書のどの記載が先の出願に「書いてあった」と言えるかで、基準日が部分ごとに割れる。出願人側は、先の出願の明細書をできるだけ厚く書いておくことが、一年後の優先権の効き目を決めます
間違えやすい点 AI による整理
- 「国内優先権を主張すれば、改良した部分まで全部先の出願日で守られる」と思われがちだが、これは前提が誤っている。遡るのは先の出願に既に記載されていた考案だけ。新しく加えた改良部分は、あくまで後の出願日が基準になる(2項・3項)。どこまでが先の出願に書いてあったかが、後の無効審判の主戦場になる
- 優先権という言葉から「外国出願のパリ条約優先権と同じもの」と理解している人が多いが、別制度だ。本条8条は同じ日本国内の自分の先の出願を土台にする国内優先権。パリ条約ルートの優先権(特許法43条の準用)は外国出願を基礎にする。基礎が国内か国外かで、手続も期間計算も別物になる
- 「実用新案は早くて安いから、優先権なんて細かい制度は弁理士の世界の話」と距離を置く人がいるが、深刻さを見誤っている。出願日が一日違えば、その間に他人が同じ考案を出願したり公開したりした瞬間、あなたの権利は丸ごと消える。国内優先権は、その一日を一年分まとめて確保する装置であり、早い者勝ちの世界で最も実利的な一手だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 8条 国内優先権:先の出願日を維持しつつ改良を束ね直す | 10条 出願の変更:実用新案⇄特許の種別を乗り換える 11条準用44条 分割出願:一つの出願を複数に分ける |
| 出願日の扱い | 先の出願記載分は先の出願日にみなし、改良分は後の出願日 | 原則として元の出願日を維持して種別変更 原出願の時にしたものとみなされる |
| 期間制限 | 先の出願日から一年以内(救済の余地あり) | 一定の時期的制限内(種別ごと) 出願係属中など所定の時期 |
| 基礎出願の運命 | 一定期間経過後に取り下げたものとみなされる | 変更により元の出願は取り下げたものとみなされる 原出願は存続する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も国内優先権を認め、発明・新型に共通で適用。先の出願から一年以内の主張を要件とする点で日本と同様。
韓国も自己の先の出願を基礎とする国内優先権主張を認める。期間・みなし規定の構造は日本と類似。
ドイツの innere Priorität が日本の国内優先権の制度的範。先のドイツ出願から12か月以内の主張を認める。
米国は仮出願(provisional)に基づく国内優先と継続出願で類似機能を実現。改良追加は continuation-in-part で扱う点が日本と構成が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 先の出願から残り二週間で改良版の図面がようやく完成した。今から国内優先権を主張して新出願を出せば、共通部分は先の出願日、追加部分は新出願日で判断される。あと十四日を過ぎれば、この一年分の戦略的余地は永久に閉じる
- もしあなたが基礎となる先の出願を放置したまま忘れていたら、どうなるか。国内優先権の基礎に使われた先の出願は、一定期間の経過後に取り下げたものとみなされる(実用新案法8条の2、現行効力を要確認)。守るつもりだった最初の権利が、自分の手で消える
- スタートアップが資金調達前に粗い内容で素早く出願し、調達後に固めた本命の技術を一年以内に国内優先権で束ね直す。投資家へのデモで公開した改良点も、出願日を遡らせて守れる
- 競合のあなたが、他社の実用新案を分析していて気付く。その出願は国内優先権を主張しているが、追加された改良部分は先の出願日には遡らない。新規性の判断基準日が部分ごとに違う。そこに無効化の突破口が眠っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 先の出願の出願日を確認し、そこから一年の優先権期限を最優先でカレンダー化する2. その一年内に出た改良・派生のアイデアと別出願を全部洗い出し、一本の国内優先権主張出願に束ねられるか弁理士と検討する3. 新出願時に、優先権を主張する旨と先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官へ提出する(4項)。この書面を出し忘れると優先権そのものが認められない4. 一年を一日でも過ぎたら、故意でない徒過の救済(経済産業省令で定める期間内の手続)が使えるか即確認する
訴えられた側:1. 相手の実用新案が国内優先権を主張している場合、まず先の出願に何が記載されていたかを取り寄せ、争点の考案が本当に先の出願日まで遡るかを切り分ける2. 問題の考案が先の出願に書かれていなければ、その部分の基準日は後の出願日。後の出願日より前の公知文献・自社出願で新規性・進歩性(3条、3条の2)を崩せる3. 優先権主張の手続要件(4項の書面提出、期間)に瑕疵がないかも確認する4. 実用新案は無審査登録のため、実用新案技術評価書の請求と併せて無効資料を構築する
時効(請求できる期限):国内優先権の主張は、先の出願の日から一年以内の出願に限られる(1項)。故意に一年内に出さなかったと認められない場合で、かつ経済産業省令で定める期間内に所定の手続をすれば救済の余地がある(最新の改正状況をご確認ください)。優先権主張の書面は経済産業省令で定める期間内に特許庁長官へ提出する必要がある(4項)
学説
通説:8条の国内優先権による遡及効は、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された考案に限って及ぶ。後の出願で新たに加えた改良部分は遡及せず後の出願日が基準となるため、どこまでが先の出願に記載されていたかが無効審判等の主戦場となる。
改正沿革 AI による整理
- 昭和60年(1985年)改正 国内優先権制度を新設。特許法41条と並行して、自己の先の出願を基礎に一年以内の改良出願を束ね直す道を創設した
- 令和3年(2021年)改正 故意でなく一年の期間を徒過した場合に、経済産業省令で定める期間内の手続により優先権主張を認める救済規定を整備(最新の施行状況を要確認)
改正の年表
- 1.昭和60年(1985年) 新設:国内優先権制度を新設。特許法41条と並行し、自己の先の出願を基礎に一年以内の改良出願を束ね直す道を創設した(施行は昭和62年=1987年)。
- 2.令和3年(2021年) 改正:故意でなく一年の期間を徒過した場合に、経済産業省令で定める期間内の所定手続により優先権主張を認める救済規定を整備(最新の施行状況を要確認)。
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