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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第11条(特許法の準用)

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  1. 特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。
  2. 2.特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。
  3. 3.特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 11 条は、特許法の新規性喪失の例外・共同出願・職務発明などの規定を実用新案登録出願に準用する。考案者は特許発明者と同様に相当の利益を請求できる。

Q · 会社で考えた工夫が実用新案になったら、考案者の自分は何ももらえないの?

いいえ。11 条 3 項で「相当の利益」を請求できます

実用新案法 11 条 3 項は特許法 35 条(職務発明)を準用するため、従業者・法人の役員・公務員が業務上した考案が会社名義で登録された場合でも、考案者には「相当の利益」を請求する法的権利が保障されています。請求しないのは自らの権利放棄にすぎず、義務ではありません。会社の支払基準が不合理に低ければ、裁判所が社内規程を離れて相当額を算定し直す余地もあります。

解説

実用新案法 11 条は、一見するとただの引っ越し案内に見える。「特許法の○条を準用する」と並ぶだけだ。だがこの一条が、特許の世界で確立した強力なルールを、まるごと実用新案の世界へ運び込んでいる。中でも見逃せないのが 3 項、特許法 35 条(職務発明)の準用だ。工場の現場で、オフィスで、あなたが業務の中で小さな工夫を考案し、それが会社名義で実用新案登録されたとする。このとき、あなたは特許の発明者とまったく同じ立場に立つ。会社に対して「相当の利益」を請求できるのだ。さらに 1 項では新規性喪失の例外(特許法 30 条)も準用される。展示会やクラウドファンディングで先に発表してしまっても、一定期間内なら救済される。多くの技術者は、自分の考案にこれほどの権利が眠っていることを知らないまま、何も請求せずに会社を去っていく。

法的な位置づけ

実用新案法 11 条は、特許法の諸規定を実用新案制度に準用する技術的規定である。新規性喪失の例外(特許法 30 条)、共同出願(38 条)、パリ条約による優先権と出願分割(43 条・44 条)、特許を受ける権利(33 条・34 条)、職務発明(35 条)を、実用新案登録出願および実用新案登録を受ける権利、従業者等がした考案に準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案 職務発明 いくらもらえる?

金額は会社の職務発明規程や考案がもたらした利益によります。11 条 3 項が準用する特許法 35 条により、規程が不合理に低い場合は裁判所が相当の利益を算定し直す余地があります。

Q2実用新案 技術評価書 なしで警告できる?

形式的には可能ですが危険です。実用新案権は無審査登録のため、技術評価書(実用新案法 12 条)なしで警告し後に登録が無効になると、29 条の 3 で逆に損害賠償を負うことがあります。

Q3実用新案 準用 特許法 何条?

11 条は特許法 30 条・38 条・43〜44 条(1 項)、33 条・34 条(2 項)、35 条(3 項・職務発明)を準用します。実用新案の権利関係の多くは特許法のルールが流用されています。

Q4実用新案 発表後 何ヶ月 出願できる?

11 条 1 項が準用する特許法 30 条のグレースピリオドにより、自ら公表した日から 1 年以内であれば新規性を失わなかったものとして出願できます。最新の改正状況は要確認です。

Q5実用新案 共同出願 しないと どうなる?

11 条が準用する特許法 38 条は、共同考案の場合に全員での共同出願を義務づけます。単独で出願すると拒絶または登録無効の対象になります。

Q6実用新案 出願 分割 いつまで?

11 条が準用する特許法 44 条により、一定の時期までは出願を分割できます。問題のない部分を別出願として生かせますが、時期を逃すと分割の機会自体が消えます。

Q7職務発明規程 ない 会社 請求できる?

請求できます。規程がなくても 11 条 3 項・特許法 35 条により相当の利益請求権は発生し、規程がない場合は裁判所が一から相当額を算定します。

Q8実用新案権 何年 有効?

実用新案権の存続期間は出願日から 10 年です。特許の 20 年より短く、ライフサイクルの短い製品向けの制度設計になっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案って特許と何が違うんですか?

最大の違いは審査の有無です。特許は特許庁が中身を審査してから登録されますが、実用新案は形式さえ整えば中身を審査せずに登録されます(実用新案法 14 条)。保護期間も出願から 10 年と、特許の 20 年より短い。業界裏話ヒント:無審査ゆえに、権利を行使する前に「実用新案技術評価書」(実用新案法 12 条)を取得しておかないと危険です。評価書なしで相手に警告し、後で権利が無効になると、今度はあなたが相手に損害賠償を負う(29 条の 3)。持っているだけの権利と、行使できる権利は別物です

Q2会社で考えた工夫、本当にお金をもらえるんですか?

もらえる権利があります。実用新案法 11 条 3 項が特許法 35 条(職務発明)を準用するため、業務上の考案が会社のものになる代わりに、考案者には「相当の利益」を請求する権利が保障されています。業界裏話ヒント:2015 年の改正で「相当の対価」が「相当の利益」に変わり、金銭以外の処遇も認められるようになりました。ただし会社の支払基準が不合理に低ければ、裁判所は社内規程を離れて相当額を算定し直します(最新の改正状況をご確認ください)。規程に書いてある額が上限とは限りません

Q3展示会で発表しちゃった後でも、まだ出願できますか?

条件付きで可能です。実用新案法 11 条 1 項が準用する特許法 30 条により、自分の意思で公表した考案でも、公表の日から 1 年以内に出願すれば新規性を失わなかったものとして扱われます。業界裏話ヒント:このグレースピリオドは救済措置であって万能ではありません。海外で権利を取りたい場合、国によっては猶予が認められず、日本での公表が即アウトになることがある。国内出願だけで安心せず、海外展開を考えるなら公表前の出願が鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 実用新案は特許の簡易版だと知ってはいても、その権利行使がどれほど危ういかは知られていない。無審査で登録される分、技術評価書なしに権利を行使して相手に警告すると、後で登録が無効になった場合、今度はあなたが相手に損害賠償を負う(実用新案法 29 条の 3)。持っている権利が逆に牙をむく
  • 「会社で考えた工夫は当然会社のもの、自分には何も入らない」と思い込んでいる人が大半だ。実は 11 条 3 項が職務発明の規定を準用するため、考案者であるあなたには相当の利益を請求する法的権利がある。請求しないのは自らの権利放棄であって、義務ではない
  • 「実用新案を取れば特許と同じように守られる」という前提そのものが間違っている。実用新案権は技術評価書という関門を通らなければ実質的に行使できず、保護期間も出願から 10 年と短い。守られ方の質が違うことを知らずに出願先を選ぶと、戦略を根本から誤る
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審査の有無実用新案:無審査登録(実用新案法 14 条)、形式が整えば中身を審査せず登録
存続期間実用新案:出願日から 10 年
権利行使の前提実用新案:技術評価書(12 条)なしの行使は危険、無効時に賠償責任(29 条の 3)
職務発明・考案の扱い実用新案:11 条 3 項が特許法 35 条を準用、考案者に相当の利益請求権

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • Makuake で先行公開した自作の便利グッズが好評で、いざ実用新案を出願しようとしたら、公開から 11 か月が経っていた。残された猶予はあと 1 か月。特許法 30 条準用のグレースピリオドぎりぎりで駆け込めるか、それとも権利を永久に失うかの瀬戸際に立つ
  • もし、工場のライン作業者であるあなたが、不良率を半分にする治具を考案し、それが会社名義で実用新案登録されたら、あなたの取り分はゼロなのか。答えは否。11 条 3 項が職務発明の規定を準用するため、あなたには相当の利益を請求する権利がある
  • 退職した元エンジニアから内容証明が届く。「在職中に私が考案した実用新案について、相当の利益を支払え」。会社は職務発明規程を整備していなかった。規程がなければ、裁判所が一から相当額を算定し、想定外の支払いを命じることがある
  • 同僚と二人で練り上げた考案を、相手が黙って単独で出願していた。11 条が準用する特許法 38 条は共同出願を義務づける。違反した出願は拒絶または無効の対象になる
  • 一つの出願に複数のアイデアを詰め込みすぎて、審査で一部だけが問題視された。特許法 44 条準用の出願分割を使えば、問題のない部分を別出願として生かせる。締切を逃すと分割の機会自体が消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第11条(特許法の準用)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第11条の条文原文は「特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、…」で始まります。
  3. 実用新案法第11条は第二章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。