要点実用新案法 38 条は、無効審判の請求書に当事者・審判事件の表示・請求の趣旨及び理由の記載を求め、2 項で無効理由の具体的特定と証拠との対応関係を要求する。
Q · 実用新案の無効審判って、警告書を受けた側でも請求できるの?
はい、利害関係を問わず誰でも請求できます
実用新案法 38 条は、無効審判を請求する者が特許庁長官に提出する請求書の記載事項と方式を定めます。請求書には当事者・代理人の表示、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由が必要で、2 項により無効理由は具体的に特定し、立証を要する事実ごとに証拠との対応関係まで記載しなければなりません。実用新案は無審査で登録されるため弱点を抱えた権利が多く、警告書を受けた側がこの請求書一枚で権利の存否そのものを争えます。41 条が準用する特許法 131 条の 2 により後からの要旨変更は制限されるため、最初の起案で勝負の半分が決まります。
実用新案権で警告書が届いた。「あなたの製品は私の登録実用新案を侵害している、製造を止めて損害を払え」。多くの人はここで青ざめ、支払いに応じてしまう。だが、知っておくべき決定的な事実がある。実用新案は特許と違い、中身を審査せずに登録される。つまり世に出回っている実用新案権の相当数は、本来なら無効になりうる弱点を抱えたまま登録されている。その不安定な権利を正面から崩す入口が、38条の無効審判請求書だ。特許庁長官に請求書を提出する、それだけで権利の存否を争う土俵に立てる。ただし2項の罠を見落とすな。無効の理由は「具体的に特定」し、しかも立証すべき事実ごとに証拠との対応関係まで書けと要求される。ふわっと「無効だと思う」では足りない。そして一度書いた理由は、後から自由に差し替えられない(41条が準用する特許法131条の2)。最初の一枚で、勝負の半分が決まる。
実用新案法 38 条は、実用新案登録無効審判を請求する者が特許庁長官に提出すべき請求書の記載事項と方式を定める手続規定である。請求書には当事者及び代理人の表示、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由を記載し、2 項では無効理由を具体的に特定し、立証を要する事実ごとに証拠との対応関係を記載することを要する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登録された実用新案の有効性を特許庁で争う手続です。実用新案は無審査で登録されるため、本来無効になりうる権利が多く、38 条の請求書で権利の存否を正面から争えます。
特許庁長官に無効審判の請求書を提出します。請求書には無効理由を具体的に特定し、出願日前の先行技術などの証拠と対応づけて記載する必要があります(38 条 2 項)。
当事者及び代理人の氏名・住所、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由の 3 点が必須です。理由欄は具体的に無効事由を特定しなければなりません。
請求自体に時効はなく、実用新案権が消滅した後でも請求できます(41 条が準用する特許法 123 条 3 項)。ただし侵害訴訟内の無効抗弁は口頭弁論終結前に主張が必要です。
まず相手の権利が無審査登録である点を疑い、登録原簿と技術評価書を取り寄せます。先行技術が見つかれば 38 条の無効審判で逆に攻め込めます。すぐ支払いに応じないことが肝心です。
実用新案権者は権利行使前に技術評価書を提示して警告することが要件です(29 条の 2)。否定的評価の権利で行使すると、後の無効確定時に 29 条の 3 の賠償責任を負う場合があります。
無効審判は利害関係の有無を問わず原則として誰でも請求できます。警告書を受けた被疑侵害者が反撃の手段として用いることも多い手続です。
大幅な差し替えは制限されます。41 条が準用する特許法 131 条の 2 により請求書の要旨変更は原則認められません。最初の請求書に無効理由を盛り込む必要があります。
最大の違いは、実用新案が新規性や進歩性を審査せずに登録される点です。だから登録があっても本来無効になりうる権利が多く、38条の無効審判で争えます。業界裏話ヒント:実務家は、否定的な技術評価書しか出ていない権利での権利行使を警戒します。後で無効が確定すると、権利者側が29条の3で損害賠償責任を負うため。相手がどんな評価書を持っているかを確認すると、相手の本気度が読めます
書けますが、38条2項が鍵です。無効理由を具体的に特定し、立証する事実ごとに証拠との対応関係まで書かないと、補正を命じられたり却下されたりします。業界裏話ヒント:弁理士は最初の請求書に無効理由を全部盛り込みます。41条が準用する特許法131条の2で、後から理由の大幅な差し替え(要旨変更)が制限されるからです。走りながら理由を足せる手続ではないと心得てください
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 38 条:無効審判の請求書の記載事項と方式 | — |
| 請求人に課す負担 | 無効理由の具体的特定 + 証拠との対応関係の記載(2 項) | — |
| 怠った場合の効果 | 補正命令、最悪は請求の却下 | — |
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