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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第38条(審判請求の方式)

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  1. 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
  2. 一当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
  3. 二審判事件の表示
  4. 三請求の趣旨及びその理由
  5. 2.前項第三号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

この条文の基本情報

審判請求の方式とは何ですか?

定義審判請求の方式とは、実用新案法第38条に定められた規定で、「審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第38条(審判請求の方式)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第38条の条文原文は「審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 実用新案法第38条は第五章 審判に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第38条の前の条は実用新案法第37条です。
  7. 実用新案法第38条の次の条は実用新案法第38条の2です。
  8. 実用新案法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法38条は、無効審判の請求書に当事者・審判事件の表示・請求の趣旨及び理由の記載を求め、2項で無効理由の具体的特定と証拠との対応関係を要求する。

Q · 実用新案の無効審判って、警告書を受けた側でも請求できるの?

はい、利害関係を問わず誰でも請求できます

実用新案法38条は、無効審判を請求する者が特許庁長官に提出する請求書の記載事項と方式を定めます。請求書には当事者・代理人の表示、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由が必要で、2項により無効理由は具体的に特定し、立証を要する事実ごとに証拠との対応関係まで記載しなければなりません。実用新案は無審査で登録されるため弱点を抱えた権利が多く、警告書を受けた側がこの請求書一枚で権利の存否そのものを争えます。41条が準用する特許法131条の2により後からの要旨変更は制限されるため、最初の起案で勝負の半分が決まります。

解説

実用新案権で警告書が届いた。「あなたの製品は私の登録実用新案を侵害している、製造を止めて損害を払え」。多くの人はここで青ざめ、支払いに応じてしまう。だが、知っておくべき決定的な事実がある。実用新案は特許と違い、中身を審査せずに登録される。つまり世に出回っている実用新案権の相当数は、本来なら無効になりうる弱点を抱えたまま登録されている。その不安定な権利を正面から崩す入口が、38条の無効審判請求書だ。特許庁長官に請求書を提出する、それだけで権利の存否を争う土俵に立てる。ただし2項の罠を見落とすな。無効の理由は「具体的に特定」し、しかも立証すべき事実ごとに証拠との対応関係まで書けと要求される。ふわっと「無効だと思う」では足りない。そして一度書いた理由は、後から自由に差し替えられない(41条が準用する特許法131条の2)。最初の一枚で、勝負の半分が決まる。

法的な位置づけ

実用新案法38条は、実用新案登録無効審判を請求する者が特許庁長官に提出すべき請求書の記載事項と方式を定める手続規定である。請求書には当事者及び代理人の表示、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由を記載し、2項では無効理由を具体的に特定し、立証を要する事実ごとに証拠との対応関係を記載することを要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手の権利の登録原簿と技術評価書を取り寄せる 相手が主張する実用新案について、登録事項証明書(登録原簿)と技術評価書(29条の2)を特許庁から取得し、新規性・進歩性の評価内容を確認する。否定的評価なら攻めの好材料
  2. 2.出願日前の先行技術を徹底的に探す 実用新案の出願日より前に存在した類似品、カタログ、文献、特許公報を収集する。これが新規性・進歩性欠如という無効理由の弾になる。J-PlatPat の公報検索を活用する
  3. 3.38条2項に従い請求書を起案する 無効理由を具体的に特定し、立証を要する事実ごとに証拠との対応関係を明記する。「新規性がないので無効」といった抽象的記載は補正命令や却下を招く。後から差し替えられないため全無効理由を盛り込む
  4. 4.特許庁長官に請求書を提出する 当事者・代理人の表示、審判事件の表示、請求の趣旨及び理由を記載した請求書を特許庁長官に提出する。所定の審判請求手数料を納付する
  5. 5.侵害訴訟が係属中なら無効抗弁と並行で動かす 侵害で提訴されている場合、訴訟内の無効抗弁と特許庁の無効審判請求を同時に進める。口頭弁論終結前に無効の主張を出さないと時機に後れた攻撃防御方法として却下されうる

よくある質問 AI による整理

Q1実用新案の無効審判とは?

登録された実用新案の有効性を特許庁で争う手続です。実用新案は無審査で登録されるため、本来無効になりうる権利が多く、38条の請求書で権利の存否を正面から争えます。

Q2実用新案を無効にする方法は?

特許庁長官に無効審判の請求書を提出します。請求書には無効理由を具体的に特定し、出願日前の先行技術などの証拠と対応づけて記載する必要があります(38条2項)。

Q3無効審判請求書には何を記載する必要がある?

当事者及び代理人の氏名・住所、審判事件の表示、請求の趣旨及びその理由の3点が必須です。理由欄は具体的に無効事由を特定しなければなりません。

Q4実用新案の無効審判はいつまで請求できる?

請求自体に時効はなく、実用新案権が消滅した後でも請求できます(41条が準用する特許法123条3項)。ただし侵害訴訟内の無効抗弁は口頭弁論終結前に主張が必要です。

Q5実用新案の警告書が届いたらどうする?

まず相手の権利が無審査登録である点を疑い、登録原簿と技術評価書を取り寄せます。先行技術が見つかれば38条の無効審判で逆に攻め込めます。すぐ支払いに応じないことが肝心です。

Q6技術評価書がないと権利行使できない?

実用新案権者は権利行使前に技術評価書を提示して警告することが要件です(29条の2)。否定的評価の権利で行使すると、後の無効確定時に29条の3の賠償責任を負う場合があります。

Q7実用新案の無効審判は誰でも請求できる?

無効審判は利害関係の有無を問わず原則として誰でも請求できます。警告書を受けた被疑侵害者が反撃の手段として用いることも多い手続です。

Q8無効審判の理由は後から追加できる?

大幅な差し替えは制限されます。41条が準用する特許法131条の2により請求書の要旨変更は原則認められません。最初の請求書に無効理由を盛り込む必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実用新案って特許とどう違うんですか? 警告書が来て困っています

最大の違いは、実用新案が新規性や進歩性を審査せずに登録される点です。だから登録があっても本来無効になりうる権利が多く、38条の無効審判で争えます。実務のポイント:実務家は、否定的な技術評価書しか出ていない権利での権利行使を警戒します。後で無効が確定すると、権利者側が29条の3で損害賠償責任を負うため。相手がどんな評価書を持っているかを確認すると、相手の本気度が読めます

Q2無効審判の請求書、自分で書けますか? 理由はどう書けばいいんでしょう

書けますが、38条2項が鍵です。無効理由を具体的に特定し、立証する事実ごとに証拠との対応関係まで書かないと、補正を命じられたり却下されたりします。実務のポイント:弁理士は最初の請求書に無効理由を全部盛り込みます。41条が準用する特許法131条の2で、後から理由の大幅な差し替え(要旨変更)が制限されるからです。走りながら理由を足せる手続ではないと心得てください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録されている権利なのだから、有効に決まっている」と思い込む人が多い。だが実用新案は特許と違い、新規性や進歩性を審査せずに登録される。登録番号があること自体は、その権利が有効である保証にならない。この前提を間違えたまま支払いに応じると、本来払う必要のなかった金を払うことになる
  • 「無効だと感じたら、とりあえず審判を出して後で理由を足せばいい」と考えがちだが、問いの立て方が逆だ。38条2項は最初から無効理由の具体的特定と証拠との対応を求め、41条が準用する特許法131条の2は後出しの理由変更(要旨変更)を厳しく制限する。先に全部書く制度であって、走りながら考える制度ではない
  • 「無効審判は専門家しか使えない高尚な手続だ」と距離を感じている人がいるが、実態は逆方向の危険を見落としている。無審査ゆえに権利が量産され、その不安定な権利で個人や中小企業が警告される件数は多い。あなたが思う以上に、この請求書は身近な反撃の武器だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象38条:無効審判の請求書の記載事項と方式37条:無効審判を請求できる根拠・要件
特許法131条の2(41条準用):請求書の補正と要旨変更の制限
請求人に課す負担無効理由の具体的特定 + 証拠との対応関係の記載(2項)無効事由の存在(新規性・進歩性欠如等)
後からの理由の大幅変更は不可(要旨変更の禁止)
怠った場合の効果補正命令、最悪は請求の却下無効事由がなければ請求棄却
要旨変更の補正は却下され、新理由は審理対象外

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
専利法第73条

台湾の新型専利も無審査(形式審査)で登録され、舉發(無効審判に相当)の聲明・理由・證據の記載を要する点で日本38条と機能的に近い。

韓国
특허법 제140조(실용신안법 준용)

韓国も実用新案の無効審判を特許法準用で処理し、請求書の方式と理由の特定を要求する構造が日本と類似する。

ドイツ
Gebrauchsmustergesetz §§ 15–17

ドイツの実用新案も無審査登録で、Löschungsverfahren(取消手続)により事後に有効性を争う。請求の理由と証拠の提出を要する点が共通する。

アメリカ
35 U.S.C. § 312

米国に実用新案制度はないが、特許の inter partes review では申請書に無効理由と証拠を特定して記載する要件があり、本条2項の趣旨に通じる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが個人で開発した便利グッズを売っていたら、ある日「弊社の登録実用新案を侵害している」という内容証明が届いた。相手は大企業、文面は弁理士名義で威圧的。だが相手の権利は無審査で登録されたもの。先行する類似品が市場にあれば、38条の無効審判で逆に崩しにいける
  • もし、無効審判の請求書の理由欄を「新規性がないので無効」とだけ曖昧に書いて出したらどうなる? 2項違反として補正を命じられ、最悪は却下。しかも後から理由を大きく書き換えると要旨変更として認められない。最初の一枚に全弾を込める必要がある
  • 逆の立場。あなたが実用新案権者で、競合から38条の無効審判を起こされた。請求書には先行技術文献がずらりと並ぶ。ここで防御を誤ると、自社の主力商品を守る盾が消える。答弁書の期限は待ってくれない
  • 実用新案侵害で提訴され、第一審が進行中。あと一手で口頭弁論が終結する。このタイミングを逃すと、無効の主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下されかねない。無効審判の請求と訴訟内の無効抗弁、二正面を同時に動かさなければ間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが侵害を主張された側なら、1. 相手の実用新案の登録原簿と技術評価書(29条の2)を取り寄せ、評価内容を確認2. 出願日より前の先行技術(類似品、カタログ、文献)を徹底的に探す、これが無効理由の弾になる3. 38条2項に従い、無効理由を具体的に特定し、立証する事実ごとに証拠との対応を明記した請求書を起案4. 提訴されているなら訴訟内の無効抗弁と無効審判請求を並行で動かす。請求書は後から理由を足せないので、最初に全無効理由を盛り込む

訴えられた側:あなたが実用新案権者で無効審判を起こされた側なら、1. 請求書記載の無効理由と証拠の対応を精査し、特定が不十分なら2項違反を指摘して却下・補正を求める2. 答弁書で各無効理由に反論、必要なら訂正(明細書・実用新案登録請求の範囲の訂正)で権利を縮小して守る3. 相手の主張に要旨変更がないか監視し、後出しの理由は争う4. 指定された答弁期間を厳守、徒過は致命傷

時効(請求できる期限):無効審判の請求自体に出訴期間のような時効はなく、実用新案権が消滅した後でも請求できる(41条が準用する特許法123条3項)。ただし侵害訴訟の中で無効を主張する場合は、事実審の口頭弁論終結前に主張しなければ、時機に後れた攻撃防御方法として却下されうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:38条2項が無効理由の具体的特定と証拠との対応関係を求め、41条準用の特許法131条の2が要旨変更を制限するのは、争点を早期に確定して審理を迅速化し、同一権利の蒸し返しを防ぐ趣旨と理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 改正:実用新案法の全部改正(法律第123号)。審判手続を含む現行体系が整備された。
  2. 2.平成5年(1993年) 改正:実体審査を経ない無審査登録制度へ移行。登録の安定性が低下したことで、本条の無効審判請求書が権利の存否を事後に争う実務上の主戦場となった。

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 審判

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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