実用新案法 第38条の2(審判請求書の補正)
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- 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。
- 2.審判長は、前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
- 一第十四条の二第一項の訂正があり、その訂正により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
- 二前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
- 3.前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が次条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
- 4.第二項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の基本情報
審判請求書の補正とは何ですか?
定義審判請求書の補正とは、実用新案法第38条の2に定められた規定で、「前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第38条の2(審判請求書の補正)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第38条の2の条文原文は「前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。」で始まります。
- 実用新案法第38条の2は第五章 審判に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第38条の2の前の条は実用新案法第38条です。
- 実用新案法第38条の2の次の条は実用新案法第39条です。
- 実用新案法第38条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/38_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法38条の2は、無効審判の請求書の補正が要旨を変更してはならないと定める。後からの無効理由追加は原則却下で、審判長の許可がある場合のみ例外となる。
Q · 無効審判の請求書を出した後で、新しい無効理由を追加できるの?
原則できない。要旨変更にあたり却下される
実用新案法38条の2第1項により、請求書の補正は「要旨を変更するもの」であってはなりません。後から見つけた先行技術を無効理由に追加するのは典型的な要旨変更で、原則却下です。例外は審判長の許可があるときだけで、(1) 相手の14条の2の訂正により理由を補正する必要が生じた場合、(2) 当初書かなかったことに合理的な理由があり被請求人が同意した場合、の二つに限られます。しかも許可申立ては請求書副本の送達前でないと提出できない部分があり、無効審判の勝敗は請求書を起案した段階でほぼ決まります。
解説
実用新案権は、特許と違って中身を審査されずに登録される。新規性も進歩性もチェックされないまま権利になるので、その有効性を本気で争う唯一の戦場が無効審判だ。そして無効審判の請求書には、ある残酷なルールがかかっている。一度提出した請求書の「請求の理由」は、後から自由に書き換えられない。実用新案法38条の2は、請求書の補正がその「要旨を変更するもの」であってはならないと定める。つまり、審判を起こした後で新しい先行技術文献を見つけても、それを攻撃材料として追加するのは原則アウト。例外は二つだけ。相手が権利を訂正したせいで理由を直す必要が生じた場合と、当初書かなかったことに合理的な理由があり、かつ相手が補正に同意した場合。しかもその許可申立てには時間の壁がある。請求書の副本が相手に送達される前でないと出せない部分がある。あなたが攻める側なら、勝敗は請求書を起案している段階でほぼ決まっている。
法的な位置づけ
実用新案法38条の2は、実用新案登録無効審判における請求書の補正の限界を定める規定である。提出済みの請求書の補正は原則として要旨を変更してはならず、審判長の許可がある場合に限り、訂正連動または被請求人の同意を要件として例外的に要旨変更補正が認められる。無審査登録された権利を争う数少ない手続の安定性を担保する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.請求前に先行技術調査を徹底する 無効審判を請求する前に、考えうる無効理由(新規性・進歩性欠如の先行技術文献)をすべて洗い出す。提出後の追加は原則封じられるため、調査コストを前倒しで払い、初稿の請求書にすべての弾を込める
- 2.請求の理由を漏れなく初稿に書き切る 前条1項3号の「請求の理由」に、認定した無効理由を網羅的に記載する。後から要旨変更補正で追加することは原則できないと心得て、初稿で勝負を決める前提で起案する
- 3.相手の14条の2訂正に連動して補正を申し立てる 被請求人が審判中に訂正をしてきて従来の攻撃が空振りになった場合、それに連動する補正として審判長の許可を申し立てる。これは明文で認められた例外の窓で、訂正請求書が出た直後が最大の好機
- 4.副本送達のタイミングを管理する 許可申立てに係る手続補正書は、次条による請求書の副本が相手に送達される前でないと提出できない部分がある。送達予定日を逆算し、打てる手が残っているうちに動く
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案 無効審判 請求書 補正はどこまで認められますか?
要旨を変更しない範囲(誤記訂正・釈明など)のみ原則自由です。新たな無効理由の追加は要旨変更にあたり、審判長の許可がない限り却下されます(実用新案法38条の2第1項)。
Q2要旨変更とは何ですか?
審判請求書の請求の理由の同一性を失わせる補正のことです。新たな先行技術文献を攻撃材料として追加する補正は典型的な要旨変更にあたり、原則認められません。
Q3無効審判の理由は後から追加できますか?
原則できません。請求の理由は最初の請求書でほぼ固定され、追加は要旨変更として却下されます。例外は訂正連動補正と、合理的理由+相手の同意がある場合だけです。
Q4審判長が補正を許可するのはどんな場合ですか?
相手の14条の2の訂正により理由補正が必要になった場合、または当初書かなかった合理的理由があり被請求人が同意し、かつ審理を不当に遅延させるおそれが明らかにない場合です。
Q5補正の許可・不許可に不服を申し立てられますか?
できません。実用新案法38条の2第4項は、許可の決定にもその不作為にも不服を申し立てられないと明言しています。争うなら最終的に審決取消訴訟の中で主張します。
Q6補正の許可申立てはいつまでに出せますか?
許可に係る手続補正書は、次条による請求書の副本が被請求人に送達される前でないと提出できない部分があります。送達のタイミングを常に把握する必要があります。
Q7実用新案は無審査でも無効にできますか?
できます。実用新案は無審査登録のため新規性・進歩性が未審査ですが、無効審判で争えます。その請求書の補正を縛るのが38条の2です。
Q8実用新案権で警告書が来たらどうすればいいですか?
反撃の本丸は無効審判です。ただし請求書の出来が38条の2で一発勝負になるため、警告書段階での先行技術調査の質が勝敗を分けます。専門家への相談が有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1無効審判の請求書、出したあとから無効理由を足せますか?
原則できません。実用新案法38条の2第1項は、請求書の補正が『要旨を変更するもの』であってはならないと定めており、新たな無効理由の追加は典型的な要旨変更です。例外は第2項の許可があるときだけ。実務のポイント:だからこそ実務では請求前の先行技術調査に最大の労力を割きます。提出後に最強の文献が出てきても使えない、という事故を防ぐため、弁理士は『初稿で勝負を決める』前提で動く。後から足せると思って調査を急ぐと、勝てる審判を落とす
Q2補正を認める・認めないの判断に、文句は言えないんですか?
言えません。第4項が、許可の決定にも、許可しない不作為(放置)にも不服を申し立てられないと明言しています。補正の可否だけを取り出して独立に争う手続はありません。実務のポイント:この種の中間的な手続判断は、その場で個別に争わせると審判が無限に長引くため、まとめて最終判断の段階で争う設計になっている。実務上は、補正が却下されても審理を進め、最終的に審決取消訴訟(東京高裁=知財高裁)の中で手続の違法として主張するのが定石です
間違えやすい点 AI による整理
- 「審判は裁判のようなもので、進めながら主張を足していける」と思いがちだが、無効審判の請求の理由は最初の請求書でほぼ固定される。要旨変更にあたる補正は原則却下。訴訟の感覚で『おいおい後で追加すればいい』と構えると、最良の証拠を使えないまま審理が終わる
- 要旨変更補正の許可制度を「相手が同意すれば何でも通る」と誤解している人がいるが、第2項は同意だけでなく『当初書かなかったことに合理的な理由があること』『審理を不当に遅延させるおそれが明らかにないこと』も同時に要求する。同意は必要条件であって十分条件ではない
- 「補正が認められなくても、その判断に異議を申し立てればいい」と考えがちだが、第4項は許可の決定にも、許可しない不作為にも、不服を申し立てられないと明言している。補正の可否をめぐって独立に争う道はない。最終的に審決取消訴訟の中で間接的に主張するしかない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 38条の2:無効審判請求書の補正の限界(要旨変更禁止) | 38条:審判請求書の記載事項 14条の2:実用新案登録の訂正 |
| 誰のための規定か | 請求人の後出しを制限し被請求人の防御を安定させる | 請求人が記載すべき事項を定める 権利者が権利範囲を訂正する手段 |
| 例外・連動 | 14条の2の訂正連動、または同意+合理的理由で許可 | 記載不備は補正命令の対象 訂正が38条の2第2項の補正許可トリガーになる |
| 不服申立て | 許可の決定・不作為に不服申立て不可(第4項) | 却下決定に対する手続あり 訂正不成立は審決として争える |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の新型専利挙発でも理由・証拠の補提に制限があり、智慧財産局が職権で審査する点が日本の審判長許可制と機能的に近い
韓国は実用新案無効審判に特許法の審判規定を準用し、請求理由の補正に同様の制限を置く
ドイツの実用新案は登録時無審査で、Löschungsverfahren(取消手続)で有効性を争う点が日本と構造的に共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが競合の実用新案を無効にしようと審判を請求した。提出後、もっと強力な先行技術文献が見つかった。これを請求の理由に追加したいが、要旨変更にあたり原則として却下される。最初の請求書にどこまで弾を込めたかが、そのまま勝率になる
- もし、相手方(実用新案権者)が審判の途中で14条の2の訂正をしてきたら? その訂正で従来の攻撃が空振りになり、理由を補正する必要が出る。この場合は要旨変更でも審判長の許可が下りる余地がある。訂正を逆手に取って攻撃を組み直すチャンス
- あなたが実用新案権者として無効審判をかけられた側。相手が後出しで新しい無効理由を補正で滑り込ませようとしてきた。要旨変更だと主張して許可を阻止できる。ただし第4項で、許可決定そのものには不服を申し立てられない点に注意
- 請求書を出してから気づいた。許可申立てに係る手続補正書は、請求書の副本が相手に送達される前でないと一部が通らない。あと数日で送達される、というタイミングでは、もう打てる手が限られている
取るべき行動
被害を受けた側:請求人(無効を主張する側)の盤面。1. 請求前の先行技術調査を徹底し、考えうる無効理由をすべて初稿の請求書に書き切る。提出後の追加は原則封じられると心得る2. それでも補正が必要になったら、要旨変更に該当しないか(単なる釈明・誤記訂正の範囲か)をまず検討3. 相手が14条の2の訂正をしてきた場合は、それに連動する補正として審判長の許可を申し立てる、これは明文で認められた窓4. 許可申立てに係る手続補正書は、請求書副本の送達前でないと提出できない部分があるため、送達のタイミングを常に把握する
訴えられた側:被請求人(実用新案権者)の防御。1. 相手の請求書補正が後出しの新理由なら、要旨を変更するものだと主張して許可を阻止2. 自分が14条の2の訂正をすると、相手に補正の窓を開けてしまう点を計算に入れて訂正戦略を立てる3. 補正に同意を求められても、安易に応じない、同意は要旨変更補正許可の要件の一つになっている4. ただし許可決定そのものには不服を申し立てられない(第4項)ため、争うなら最終的に審決取消訴訟の場で組み立てる
時効(請求できる期限):本条に消滅時効はない。手続的な時的限界として、第2項の許可申立てに係る手続補正書は、次条の規定による請求書の副本の送達前に提出されなければならない(第3項)。また許可の決定または不許可の不作為に対しては不服を申し立てられない(第4項)。無効審判の請求自体の期間制限は別途確認のこと(最新の改正状況をご確認ください)
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