要点実用新案法 38 条の 2 は、無効審判の請求書の補正が要旨を変更してはならないと定める。後からの無効理由追加は原則却下で、審判長の許可がある場合のみ例外となる。
Q · 無効審判の請求書を出した後で、新しい無効理由を追加できるの?
原則できない。要旨変更にあたり却下される
実用新案法 38 条の 2 第 1 項により、請求書の補正は「要旨を変更するもの」であってはなりません。後から見つけた先行技術を無効理由に追加するのは典型的な要旨変更で、原則却下です。例外は審判長の許可があるときだけで、(1) 相手の 14 条の 2 の訂正により理由を補正する必要が生じた場合、(2) 当初書かなかったことに合理的な理由があり被請求人が同意した場合、の二つに限られます。しかも許可申立ては請求書副本の送達前でないと提出できない部分があり、無効審判の勝敗は請求書を起案した段階でほぼ決まります。
実用新案権は、特許と違って中身を審査されずに登録される。新規性も進歩性もチェックされないまま権利になるので、その有効性を本気で争う唯一の戦場が無効審判だ。そして無効審判の請求書には、ある残酷なルールがかかっている。一度提出した請求書の「請求の理由」は、後から自由に書き換えられない。実用新案法 38 条の 2 は、請求書の補正がその「要旨を変更するもの」であってはならないと定める。つまり、審判を起こした後で新しい先行技術文献を見つけても、それを攻撃材料として追加するのは原則アウト。例外は二つだけ。相手が権利を訂正したせいで理由を直す必要が生じた場合と、当初書かなかったことに合理的な理由があり、かつ相手が補正に同意した場合。しかもその許可申立てには時間の壁がある。請求書の副本が相手に送達される前でないと出せない部分がある。あなたが攻める側なら、勝敗は請求書を起案している段階でほぼ決まっている。
実用新案法 38 条の 2 は、実用新案登録無効審判における請求書の補正の限界を定める規定である。提出済みの請求書の補正は原則として要旨を変更してはならず、審判長の許可がある場合に限り、訂正連動または被請求人の同意を要件として例外的に要旨変更補正が認められる。無審査登録された権利を争う数少ない手続の安定性を担保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
要旨を変更しない範囲(誤記訂正・釈明など)のみ原則自由です。新たな無効理由の追加は要旨変更にあたり、審判長の許可がない限り却下されます(実用新案法 38 条の 2 第 1 項)。
審判請求書の請求の理由の同一性を失わせる補正のことです。新たな先行技術文献を攻撃材料として追加する補正は典型的な要旨変更にあたり、原則認められません。
原則できません。請求の理由は最初の請求書でほぼ固定され、追加は要旨変更として却下されます。例外は訂正連動補正と、合理的理由+相手の同意がある場合だけです。
相手の 14 条の 2 の訂正により理由補正が必要になった場合、または当初書かなかった合理的理由があり被請求人が同意し、かつ審理を不当に遅延させるおそれが明らかにない場合です。
できません。実用新案法 38 条の 2 第 4 項は、許可の決定にもその不作為にも不服を申し立てられないと明言しています。争うなら最終的に審決取消訴訟の中で主張します。
許可に係る手続補正書は、次条による請求書の副本が被請求人に送達される前でないと提出できない部分があります。送達のタイミングを常に把握する必要があります。
できます。実用新案は無審査登録のため新規性・進歩性が未審査ですが、無効審判で争えます。その請求書の補正を縛るのが 38 条の 2 です。
反撃の本丸は無効審判です。ただし請求書の出来が 38 条の 2 で一発勝負になるため、警告書段階での先行技術調査の質が勝敗を分けます。専門家への相談が有効です。
原則できません。実用新案法 38 条の 2 第 1 項は、請求書の補正が『要旨を変更するもの』であってはならないと定めており、新たな無効理由の追加は典型的な要旨変更です。例外は第 2 項の許可があるときだけ。業界裏話ヒント:だからこそ実務では請求前の先行技術調査に最大の労力を割きます。提出後に最強の文献が出てきても使えない、という事故を防ぐため、弁理士は『初稿で勝負を決める』前提で動く。後から足せると思って調査を急ぐと、勝てる審判を落とす
言えません。第 4 項が、許可の決定にも、許可しない不作為(放置)にも不服を申し立てられないと明言しています。補正の可否だけを取り出して独立に争う手続はありません。業界裏話ヒント:この種の中間的な手続判断は、その場で個別に争わせると審判が無限に長引くため、まとめて最終判断の段階で争う設計になっている。実務上は、補正が却下されても審理を進め、最終的に審決取消訴訟(東京高裁=知財高裁)の中で手続の違法として主張するのが定石です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 38 条の 2:無効審判請求書の補正の限界(要旨変更禁止) | — |
| 誰のための規定か | 請求人の後出しを制限し被請求人の防御を安定させる | — |
| 例外・連動 | 14 条の 2 の訂正連動、または同意+合理的理由で許可 | — |
| 不服申立て | 許可の決定・不作為に不服申立て不可(第 4 項) | — |
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