熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第39条(答弁書の提出等)

クイックジャンプ
  1. 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
  2. 2.審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
  3. 3.審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項若しくは第七項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
  4. 4.審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
  5. 5.審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 39 条は、実用新案登録無効審判で審判長が被請求人に請求書副本を送達し、相当の期間内に答弁書を提出する機会を与えなければならないと定める手続規定である。

Q · 実用新案の無効審判で、特許庁から請求書の副本が届いたら何をすべき?

答弁の機会は与えられるが、出すかは本人次第です

実用新案法 39 条により、審判長は無効審判の請求があると被請求人に請求書の副本を送達し、相当の期間を指定して答弁書を提出する機会を与えます。これは「機会」であって義務ではないため、期間内に答弁書を出さなければ相手の無効理由に反論しないまま審理が進み、事実上きわめて不利になります。実務では答弁書と訂正請求(14 条の 2)をセットで出すのが定石です。4 項では審判長が当事者を審尋でき、口頭のやり取りも判断材料になります。

解説

競合他社から、あなたの登録実用新案を無効にする審判を起こされた。ある朝、特許庁から分厚い請求書の副本が届く。多くの権利者は「実用新案なんて無審査で取った権利だし」と高をくくり、封筒を机に置いたままにする。それが致命傷になる。実用新案法 39 条は、審判長があなた(被請求人)に請求書の副本を送達し、相当の期間を指定して答弁書を出す機会を与えなければならないと定める。逆に言えば、機会は与えられるが、使うかどうかはあなた次第だ。指定された期間内に答弁書を出さなければ、相手の言い分だけで審理が進み、あなたの権利が消えていく。さらに 4 項では、審判長が当事者を直接審尋できる。書面だけでなく、口頭のやり取りでも勝負がつく。無審査で取れる権利だからこそ、無効審判の攻防こそが本当の審査なのだ。

法的な位置づけ

実用新案法 39 条は、実用新案登録無効審判における答弁の機会と審尋を定める手続規定であり、審判長が被請求人に請求書の副本を送達して相当の期間内に答弁書を提出する機会を与え、当事者及び参加人を審尋できる旨を規律する。無審査で登録される実用新案権の実質的な審査機能を担保する手続的基盤として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案の無効審判とは何ですか?

無審査で登録された実用新案権の有効性を、特許庁の審判で争う手続です(実用新案法 37 条)。新規性や進歩性の欠如などを理由に、誰でも請求できます。

Q2答弁書はいつまでに提出すればいいですか?

法定の固定期間はなく、審判長が「相当の期間」を指定します(39 条 1 項)。実務上は国内当事者で 60 日前後が目安です。期間徒過は答弁機会の喪失に直結します。

Q3実用新案の訂正請求はどうやって行いますか?

無効審判の係属中、14 条の 2 により無効理由のある請求項を削るなどの訂正を請求できます。答弁書と同時に出して無効理由を回避するのが定石です。

Q4実用新案技術評価書とは何ですか?

実用新案の有効性を特許庁が評価した書面で、権利行使(警告)には事実上その提示が必要です(29 条の 2)。評価の低い権利での警告は反撃を招きます。

Q5無効審判中に実用新案を特許出願へ切り替えられますか?

特許法 46 条の 2 により、実用新案登録に基づく特許出願が可能です。審査済みの強い特許へ乗り換える最後の窓口で、5 項はその通知を定めます。

Q6特許庁の審尋とは何ですか?

審判長が当事者・参加人に口頭または書面で質問し、争点を明確化する手続です(39 条 4 項)。書面で守り切ったつもりでも審尋の受け答えで心証が動きます。

Q7実用新案の無効審判の費用はいくらかかりますか?

請求側は特許印紙による審判請求料が必要で、被請求側も弁理士費用が発生します。具体額は請求項数等で変動するため、最新の料金を特許庁でご確認ください。

Q8実用新案が無効審判で無効にされたらどうなりますか?

無効審決が確定すると権利は初めから存在しなかったものとみなされます。すでに行った警告や差止が逆に権利行使者の責任(29 条の 3)を問われる余地もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案は審査なしで登録されるのに、無効審判なんて起きるんですか?

むしろ無審査だからこそ無効審判は頻繁に起きます。実用新案は方式審査だけで登録されるため(実用新案法 14 条)、新規性も進歩性もない権利が登録されてしまう。だから無効審判(37 条)が実質的な審査の役割を果たします。業界裏話ヒント:権利者が警告状を出すには実用新案技術評価書(29 条の 2)の提示が事実上必要で、評価の低い権利で警告すると、逆に無効審判と権利行使者の責任(29 条の 3)で反撃される。攻める前に自分の権利の評価を取るのが鉄則です

Q2答弁書を出さなかったらどうなりますか?

答弁書の提出は「機会」であって義務ではありません(39 条 1 項)。出さなくても審判は進みますが、相手の無効理由に反論しないまま審理が進むため、事実上きわめて不利になります。業界裏話ヒント:答弁書を出さないと、唯一の防御手段である訂正請求(14 条の 2)のタイミングも逃しがちです。実務では答弁書と訂正請求をセットで出し、無効理由のある請求項を削りつつ反論する。期間内に動かないと、訂正で救えたはずの権利まで丸ごと失います

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実用新案は無審査だから、無効審判で争っても無意味だ」と問いの立て方そのものが誤っている。無審査だからこそ、新規性も進歩性もない権利が登録されてしまう。その実質的なふるい分けの場が無効審判であり、ここでの答弁こそが唯一の実質審査の機会だ
  • 「答弁書を出す機会が与えられる=出さなくても不利にならない」と思い込む人が多いが、機会を使わなければ相手の無効理由に反論しないまま審理が進み、事実上きわめて不利になる。機会の保障は、結果の保障ではない
  • 答弁書の重要性は知っていても、4 項の審尋で口頭のやり取りまで判断材料に拾われることを意識していない人は多い。書面で守り切ったつもりでも、審尋の受け答え一つで審判官の心証が揺れる
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割39 条:答弁書提出の機会付与と審尋
主体審判長が被請求人へ機会付与・当事者を審尋
効果答弁・反論の手続保障、徒過は不利益
母法・準用特許法 134 条(答弁書)に対応

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 中小メーカーのあなたが 10 年前に取った登録実用新案。最近ヒットした自社製品の根幹技術だ。それを真似た大手が、先制で無効審判を起こしてきた。請求書の副本が届き、指定された期間は 60 日。この間に答弁書と訂正請求を出せるかで、製品の独占が続くか崩れるかが決まる
  • もし、あなたが競合の登録実用新案を自社製品の障害だと感じ、無効審判で潰したいと考えたら? 請求書を出した後、相手の答弁書が副本で送られてくる(3 項)。相手がどんな訂正で逃げてくるか、その読み合いが審判の本体だ
  • 在外の取引先名義の実用新案について、あなたが被請求人になった。在外者ゆえ指定期間は 3 か月。代理人選任と翻訳で 1 か月が消える。残り 2 か月で答弁の組み立て、待ったなしだ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

実用新案法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第39条(答弁書の提出等)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第39条の条文原文は「審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。」で始まります。
  3. 実用新案法第39条は第五章に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。