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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第12条(実用新案技術評価の請求)

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  1. 実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。
  2. 2.前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
  3. 3.前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされた後は、することができない。
  4. 4.特許庁長官は、第一項の規定による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。
  5. 5.特許法第四十七条第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。
  6. 6.第一項の規定による請求は、取り下げることができない。
  7. 7.実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合におけるその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。

この条文の基本情報

実用新案技術評価の請求とは何ですか?

定義実用新案技術評価の請求とは、実用新案法第12条に定められた規定で、「実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第12条(実用新案技術評価の請求)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第12条の条文原文は「実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号…」で始まります。
  3. 実用新案法第12条は第三章 実用新案技術評価に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第12条の前の条は実用新案法第11条です。
  7. 実用新案法第12条の次の条は実用新案法第13条です。
  8. 実用新案法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法12条は、何人も特許庁長官に実用新案技術評価を請求でき、審査官が有効性を評価書にまとめる制度を定める。権利行使には評価書の提示が必要となる。

Q · 実用新案を登録したのに、なんでまた技術評価を請求しないといけないの?

無審査登録なので、評価書がないと権利を行使できないからです

日本の実用新案は新規性や進歩性を審査されずに登録されるため、登録証だけでは権利が有効か不明です。実用新案法12条は、何人も特許庁長官に技術評価を請求でき、審査官が評価書を作成すると定めます。権利を行使(警告・差止め)するには評価書の提示が必要で(29条の2)、提示せずに警告して後で権利が無効になると、相手の損害を賠償する責任を負います(29条の3)。請求は取り下げられず、特許出願後はできません。

解説

特許とちがって、日本の実用新案権は中身を審査されずに登録される。新規性があるか、他人の先願とぶつかっていないか、特許庁は確認しない。つまりあなたの手元にある登録証は、有効かどうか不明の紙だ。第12条が用意するのが実用新案技術評価、つまり特許庁の審査官が後からその考案の有効性を採点する制度である。なぜこれが死活問題か。評価書を相手に提示せずに警告状を送り(29条の2)、後でその権利が無効審判で潰れたら、今度はあなたが相手の損害を賠償する側に回る(29条の3)。さらに知っておくべき仕掛けが三つある。請求は誰でもできる(競合他社があなたの権利の弱さを暴くために請求することもある)、いったん請求したら取り下げられない、そして実用新案を特許出願に化けさせた後はもう請求できない。権利を持っていることと、権利を使えることは、まったく別の話だ。

法的な位置づけ

実用新案法12条が定める実用新案技術評価とは、無審査で登録される実用新案について、特許庁の審査官が新規性・進歩性・先願との関係などを事後的に評価し、実用新案技術評価書として報告する制度である。何人も請求でき、権利消滅後も請求できるが、無効審判による無効後や特許出願後は請求できない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.警告の前にまず技術評価を請求する 模倣品を見つけても、いきなり警告状を送らない。先に特許庁長官へ実用新案技術評価を請求する(12条1項)。評価書なしで警告し、後で権利が無効になると相手への賠償責任を負う(29条の3)
  2. 2.評価書を待つ間に侵害証拠を保全する 評価書が届くまで数か月かかる。その間に侵害の証拠(販売ページ、現物、購入記録、製造販売の時期)を保全し、損害額の立証準備を進める
  3. 3.肯定的な評価書を添えて警告する 評価が肯定的であれば、評価書を提示して警告状を送付する(29条の2)。評価書を提示しない警告は、後の無効化で賠償リスクを自ら作るため避ける
  4. 4.評価が低ければ訂正で権利を立て直す 評価が否定的なら、すぐに警告せず、14条の2の訂正により請求項を限定して有効性を確保できるか弁理士と検討する。立て直しの可否を確認してから次の手を打つ

よくある質問 AI による整理

Q1実用新案技術評価書とは何ですか?

特許庁の審査官が、登録実用新案の新規性・進歩性・先願との関係などを評価し報告する公的書面です。無審査登録された権利の有効性を事後的に判断する唯一の公的資料となります。

Q2実用新案技術評価の請求にかかる費用はいくらですか?

請求項の数に応じた特許庁所定の手数料がかかります。正確な金額は出願・請求時点の特許庁の手数料表で確認が必要です。請求は取り下げられないため、事前に弁理士へ相談するのが安全です。

Q3実用新案技術評価書が出るまでどのくらいかかりますか?

請求から評価書作成まで通常数か月を要します。模倣品が市場に出回る速度との競争になるため、警告を予定するなら早めに請求しておくのが実務上の鉄則です。

Q4評価が否定的だった場合はどうすればいいですか?

実用新案法14条の2の訂正により、請求項を限定して権利を立て直せる余地があります。訂正で有効性を確保できるか、弁理士と検討するのが現実的な対応です。

Q5いったん請求した技術評価は取り下げられますか?

取り下げられません(12条6項)。低い評価書が出ても記録に残るため、競合が権利の脆さを暴く目的で請求してくる場合もあり、請求は慎重に判断する必要があります。

Q6実用新案権が消滅した後でも評価請求できますか?

できます(12条2項)。ただし実用新案登録無効審判により無効にされた後は請求できません(2項但書)。過去の侵害分の損害賠償を検討する際に評価書が必要となる場面があります。

Q7評価書なしで警告状を送るとどうなりますか?

後で権利が無効になると、相手が受けた損害を逆にあなたが賠償する責任を負います(29条の3)。「警告より先に評価請求」が実務の基本手順です。

Q8実用新案を特許出願に変更した後も評価請求できますか?

できません(12条3項)。特許法46条の2による特許出願がされた後は技術評価を請求できなくなるため、評価を請求できる窓がいつ閉まるかを意識して動く必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1実用新案を登録したのに、なんでまた評価をお願いしないといけないんですか?

日本の実用新案は無審査で登録されるからです。新規性や進歩性を特許庁が確認しないまま権利が発生するので、有効性は未確認のままです。権利を行使する(警告や差止めを求める)には、技術評価書を相手に提示する義務があります(29条の2)。実務のポイント:評価書を提示せずに警告して、後で権利が無効審判で潰れると、相手の損害をあなたが賠償する側に回ります(29条の3)。だから実務では「警告より先に評価請求」が鉄則です

Q2評価って自分で頼まないとダメなんですか? 相手が勝手に頼むこともあるんですか?

条文は「何人も」請求できると定めています(1項)。つまり権利者本人だけでなく、あなたを攻撃したい競合他社が、あなたの権利の弱さを暴くために請求してくることもあります。しかもいったん請求すると取り下げできません(6項)。実務のポイント:警告を受けた側が先回りして自分で評価請求をかけ、低い評価書を引き出して交渉材料にする戦法があります。攻める側だけでなく、攻められた側にとっても使える武器なのです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録された=有効な権利」と思っているが、実用新案は無審査で登録される。登録証が手元にあっても、新規性や進歩性は誰もチェックしていない。あなたが握っているのは「有効性未確認」のスタンプが押された紙であり、評価書を取って初めて中身が見える
  • 技術評価書が必要なことは知っていても、その「重さ」を知らない人が多い。評価書を提示せずに警告し、後で権利が無効になると、相手の損害をあなたが賠償する(29条の3)。つまり権利行使の手順を一つ飛ばしただけで、加害者が一夜にして被害者の弁償役に転落する
  • 「評価は自分の権利なんだから自分が頼むもの」と考えがちだが、条文は「何人も」請求できると書いている(1項)。あなたを攻撃したい競合が、あなたの権利の脆さを公式記録に残すために請求してくることがある。しかもその請求は取り下げられない
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割12条:誰でも技術評価を請求できる入口(評価書の発行)29条の2:権利行使に評価書の提示を義務づける
29条の3:評価書なき権利行使者の賠償責任
請求・適用できる人何人も(権利者本人でも競合でも可)権利者(警告・差止めを行う側)
権利者(無効時に責任を負う側)
タイミング登録後いつでも、権利消滅後も(無効審判後・特許出願後は不可)権利行使(警告・差止め)をする時点
権利行使後に権利が無効と判明した時点
立場による意味権利者には武器の検定、警告された側には反撃手段権利を使うための前提条件
手順を飛ばした者へのペナルティ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
専利法第115条(新型專利技術報告)

台湾も新型専利は形式審査のみで登録され、権利行使には新型專利技術報告の提示が求められる点で日本と酷似。提示なき権利行使の責任構造も近い。

韓国
대한민국 실용신안법(실용신안 제도)

韓国は当初無審査主義を採用したが後に審査主義へ転換した経緯があり、技術評価に相当する仕組みの位置づけが日本と異なる場面がある。

ドイツ
GebrMG § 7(Gebrauchsmuster)

ドイツの実用新案(Gebrauchsmuster)も実体審査を経ずに登録され、先行技術調査(Recherche)を任意に請求できる。無審査主義の母法にあたる。

アメリカ
(米国に実用新案制度なし)

米国には実用新案(utility model)制度が存在せず、本条に直接対応する制度はない。小発明も通常特許または仮出願で処理される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 競合他社から「あなたが弊社の実用新案を侵害している、製造をやめろ」と警告状が届いたら、まず確認すべきは一点。技術評価書が添付されているか。なければ相手はまだ評価を取っていない可能性が高く、その権利は審査を通っていない紙かもしれない。慌てて生産を止める前に、こちらから評価を請求して相手の権利の弱点を先に暴く手がある
  • あなたが自社製品のパクリを見つけ、実用新案権で止めたい。だが評価書なしで警告すると、後で権利が無効になったとき今度はこちらが賠償リスクを負う(29条の3)。請求から評価書が出るまで数か月かかる。模倣品が市場で売れていく速度との競争になり、動き出しが遅れるほど損失は積み上がる
  • ライバルがあなたの登録実用新案にいきなり評価請求をかけてきた。狙いは権利の無効化だ。請求は取り下げられない(6項)。低い評価書が出れば、あなたの権利は実質的に死に体になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 模倣品を見つけても、いきなり警告状を送らない。まず特許庁に実用新案技術評価を請求する(1項)。2. 評価書が届くまで数か月かかるので、その間に侵害の証拠(販売ページ、現物、購入記録)を保全する。3. 評価書が肯定的なら、それを提示して警告(29条の2)。提示せずに警告して後で権利が無効になると、相手への賠償責任を負う(29条の3)。4. 評価が低ければ、訂正(14条の2)で権利を立て直せるか弁理士と検討する

訴えられた側:1. 警告状に技術評価書が添付されているか真っ先に確認。なければ相手はまだ評価を取っていない可能性が高い。2. 相手より先に自分で技術評価を請求できる(何人も請求可、1項)。低評価が出れば相手の権利の脆さが公式記録になる。3. 評価書なしの警告で生産を止めさせられ、後に権利が無効と判明したら、相手の不当な警告による損害を逆に追及する余地がある。4. 製造・販売は止める前に弁理士へ相談、安易な自白的対応は避ける

時効(請求できる期限):請求自体に消滅時効はない。実用新案権の消滅後も請求できる(2項)が、無効審判で無効にされた後はできない(2項但書)。また、その実用新案に基づく特許出願(特許法46条の2)がされた後は請求できない(3項)。いったん請求すると取り下げられない(6項)

学説

通説:1994年施行の無審査主義は、実体審査を省くことで早く安く権利を取得させる反面、有効性が未確認の権利を大量に生む。本条の技術評価制度は、この矛盾を事後の任意検定で吸収し、評価書の提示義務(29条の2)と提示なき権利行使への賠償責任(29条の3)を通じて迅速性と信頼性の両立を図るものと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成5年(1993年)改正(平成6年(1994年)施行) 実用新案を無審査登録制へ転換した大改正に伴い、権利の有効性を事後的に検証する実用新案技術評価制度を新設。審査省略と引き換えに信頼性を担保する中核装置として本条が置かれた
  • 平成16年(2004年)改正 実用新案登録に基づく特許出願制度(特許法46条の2)の導入に伴い、特許出願後は評価請求ができない旨(3項)、および出願人・権利者でない者の請求後に特許出願がされた場合の請求のみなし取扱い(7項)が整備された

改正の年表

  1. 1.平成5年(1993年)改正・平成6年(1994年)施行 新設:実用新案を無審査登録制へ転換した大改正に伴い、権利の有効性を事後的に検証する実用新案技術評価制度を新設。審査省略と引き換えに信頼性を担保する中核装置として置かれた。
  2. 2.平成16年(2004年)改正 改正:実用新案登録に基づく特許出願制度(特許法46条の2)の導入に伴い、特許出願後は評価請求ができない旨(3項)、および出願人・権利者でない者の請求後に特許出願がされた場合のみなし取扱い(7項)を整備した。

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 実用新案技術評価

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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