要点実用新案法 12 条は、何人も特許庁長官に実用新案技術評価を請求でき、審査官が有効性を評価書にまとめる制度を定める。権利行使には評価書の提示が必要となる。
Q · 実用新案を登録したのに、なんでまた技術評価を請求しないといけないの?
無審査登録なので、評価書がないと権利を行使できないからです
日本の実用新案は新規性や進歩性を審査されずに登録されるため、登録証だけでは権利が有効か不明です。実用新案法 12 条は、何人も特許庁長官に技術評価を請求でき、審査官が評価書を作成すると定めます。権利を行使(警告・差止め)するには評価書の提示が必要で(29 条の 2)、提示せずに警告して後で権利が無効になると、相手の損害を賠償する責任を負います(29 条の 3)。請求は取り下げられず、特許出願後はできません。
特許とちがって、日本の実用新案権は中身を審査されずに登録される。新規性があるか、他人の先願とぶつかっていないか、特許庁は確認しない。つまりあなたの手元にある登録証は、有効かどうか不明の紙だ。第12条が用意するのが実用新案技術評価、つまり特許庁の審査官が後からその考案の有効性を採点する制度である。なぜこれが死活問題か。評価書を相手に提示せずに警告状を送り(29条の2)、後でその権利が無効審判で潰れたら、今度はあなたが相手の損害を賠償する側に回る(29条の3)。さらに知っておくべき仕掛けが三つある。請求は誰でもできる(競合他社があなたの権利の弱さを暴くために請求することもある)、いったん請求したら取り下げられない、そして実用新案を特許出願に化けさせた後はもう請求できない。権利を持っていることと、権利を使えることは、まったく別の話だ。
実用新案法 12 条が定める実用新案技術評価とは、無審査で登録される実用新案について、特許庁の審査官が新規性・進歩性・先願との関係などを事後的に評価し、実用新案技術評価書として報告する制度である。何人も請求でき、権利消滅後も請求できるが、無効審判による無効後や特許出願後は請求できない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁の審査官が、登録実用新案の新規性・進歩性・先願との関係などを評価し報告する公的書面です。無審査登録された権利の有効性を事後的に判断する唯一の公的資料となります。
請求項の数に応じた特許庁所定の手数料がかかります。正確な金額は出願・請求時点の特許庁の手数料表で確認が必要です。請求は取り下げられないため、事前に弁理士へ相談するのが安全です。
請求から評価書作成まで通常数か月を要します。模倣品が市場に出回る速度との競争になるため、警告を予定するなら早めに請求しておくのが実務上の鉄則です。
実用新案法 14 条の 2 の訂正により、請求項を限定して権利を立て直せる余地があります。訂正で有効性を確保できるか、弁理士と検討するのが現実的な対応です。
取り下げられません(12 条 6 項)。低い評価書が出ても記録に残るため、競合が権利の脆さを暴く目的で請求してくる場合もあり、請求は慎重に判断する必要があります。
できます(12 条 2 項)。ただし実用新案登録無効審判により無効にされた後は請求できません(2 項但書)。過去の侵害分の損害賠償を検討する際に評価書が必要となる場面があります。
後で権利が無効になると、相手が受けた損害を逆にあなたが賠償する責任を負います(29 条の 3)。「警告より先に評価請求」が実務の基本手順です。
できません(12 条 3 項)。特許法 46 条の 2 による特許出願がされた後は技術評価を請求できなくなるため、評価を請求できる窓がいつ閉まるかを意識して動く必要があります。
日本の実用新案は無審査で登録されるからです。新規性や進歩性を特許庁が確認しないまま権利が発生するので、有効性は未確認のままです。権利を行使する(警告や差止めを求める)には、技術評価書を相手に提示する義務があります(29条の2)。業界裏話ヒント:評価書を提示せずに警告して、後で権利が無効審判で潰れると、相手の損害をあなたが賠償する側に回ります(29条の3)。だから実務では「警告より先に評価請求」が鉄則です
条文は「何人も」請求できると定めています(1項)。つまり権利者本人だけでなく、あなたを攻撃したい競合他社が、あなたの権利の弱さを暴くために請求してくることもあります。しかもいったん請求すると取り下げできません(6項)。業界裏話ヒント:警告を受けた側が先回りして自分で評価請求をかけ、低い評価書を引き出して交渉材料にする戦法があります。攻める側だけでなく、攻められた側にとっても使える武器なのです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 12 条:誰でも技術評価を請求できる入口(評価書の発行) | — |
| 請求・適用できる人 | 何人も(権利者本人でも競合でも可) | — |
| タイミング | 登録後いつでも、権利消滅後も(無効審判後・特許出願後は不可) | — |
| 立場による意味 | 権利者には武器の検定、警告された側には反撃手段 | — |
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