要点実用新案法 13 条は、技術評価の請求時に特許庁長官が公報掲載・権利者への通知・評価書謄本の送達を行う手続を定める。無審査登録された権利の実体を公示する。
Q · 実用新案の技術評価を請求したら、その後どんな手続が進むの?
公報掲載・権利者への通知・評価書謄本の送達が行われます
実用新案法 13 条により、技術評価の請求があると特許庁長官が三つの手続を行います。第一に請求があった旨を実用新案公報に掲載し、第二に出願人・権利者でない第三者が請求した場合は権利者へ通知し、第三に作成された実用新案技術評価書の謄本を当事者に送達します。この評価書は権利行使(29 条の 2)の前提となるため、登録された権利が本物の武器になるか紙切れに留まるかを左右する手続です。
実用新案権という名前は特許に似た重みを感じさせる。だが決定的な違いが一つある。実用新案は中身を審査されずに登録される。新規性や進歩性をチェックしないまま、出願すればほぼ自動的に権利が成立する。つまり登録証を手にしても、その権利が本当に有効かは誰も保証していない。そこに登場するのが実用新案技術評価書だ。13 条は、誰かがこの評価を請求したとき、特許庁長官が(1)その事実を実用新案公報に載せ、(2)出願人や権利者でない第三者が請求した場合は権利者に通知し、(3)完成した評価書の謄本を当事者に送達する、という手続を定める。地味な事務手続に見えるが、ここが分岐点だ。評価書の中身次第で、あなたの実用新案権は本物の武器にも、ただの紙切れにもなる。そして 29 条の 2 により、この評価書を提示して警告しなければ、権利行使そのものができない。
実用新案法 13 条は、実用新案技術評価書に関する特許庁長官の通知・掲載・送達の手続を定める規定である。無審査登録主義のもとで成立した実用新案権について、請求に応じて作成される技術評価書の存在と内容を、公報掲載と謄本の送達を通じて当事者および公衆に知らせる手続的基盤を構成する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
無審査で登録された実用新案について、新規性や進歩性を特許庁が客観的に評価した書面です。権利行使(29 条の 2)の前提となり、評価内容で権利の強さが分かります。
特許庁に実用新案技術評価請求書を提出します。請求があると 13 条により公報掲載・通知・評価書の送達が行われます。請求は権利存続中が原則で、一定の場合は消滅後も可能です。
特許庁の手数料と請求項数に応じた料金がかかります。具体的な金額は改定されるため、特許庁の最新の料金表をご確認ください(最新の運用状況をご確認ください)。
評価書の作成には通常数か月を要します。13 条は通知・掲載・送達を「遅滞なく」行うと定めますが、権利行使を急ぐなら早期の請求が必要です。
新規性や進歩性を審査せず、出願すればほぼ自動的に権利が成立します。そのため登録証があっても権利が有効とは限らず、技術評価書で実体を確かめる必要があります。
必要です。29 条の 2 により評価書を提示して警告しなければ権利行使ができません。評価書なしの威圧的な警告は法的効力が弱い状態です。
権利自体は形式上残りますが、無効審判(37 条)で潰れやすく、評価が低いまま警告すると後で 29 条の 3 の損害賠償責任を招く可能性があります。
分かります。13 条 2 項により、出願人・権利者でない者の請求があると特許庁長官から権利者へ通知が届きます。通知は権利を偵察された警報でもあります。
いいえ、誰でも請求できます(12 条)。利害関係も不要で、競合他社や第三者も請求可能です。第三者が請求した場合は、13 条 2 項により権利者本人に通知が届きます。業界裏話ヒント:これを逆手に取り、相手の実用新案が邪魔なときは自分でその権利の技術評価を請求し、低評価が出れば公的に「脆い権利」だと示せます。多くの実務家は、争う前にまず相手の権利の技術評価を取って手の内を読みます
完全に無視は危険ですが、相手は 29 条の 2 の「評価書を提示して警告」という要件を満たしていません。評価書の提示は実用新案権を行使する前提なので、提示なしの警告は法的な効力が弱い状態です。業界裏話ヒント:実用新案は無審査登録なので、評価書なしで威圧的な警告だけ送りつけてくる相手は、実は中身に自信がないことが多い。まず評価書の有無を確認し、なければ「評価書のご提示を」と返すだけで、相手の本気度と権利の実体が一気に見えてきます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 13 条:技術評価の通知・公報掲載・評価書送達の手続 | — |
| 誰が動くか | 特許庁長官(掲載・通知・送達を遅滞なく行う) | — |
| 実務上の意味 | 権利の実体が公的に可視化される分岐点 | — |
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