削除
要点実用新案法第35条は削除済みの欠番であり、現行法上の規範内容を持たない。平成5年の無審査登録制度への移行で整理された条文である。
Q · 実用新案法35条には今、何が書かれていますか?
削除済みの欠番で、内容はありません
実用新案法第35条は現在「削除」されており、規範内容を持ちません。平成5年(1993年)の大改正で実用新案制度が実体審査を行わない無審査登録制度へ移行した際、旧来の審査・審判手続を前提とした条文が整理・削除されました。第35条もその一つで、条番号の連続性を保つため欠番として残されています。
実用新案法 第35条は現在削除されている。実用新案制度は平成5年(1993年)の大改正で、特許のような実体審査を経ず方式審査のみで権利が発生する「無審査登録制度」へと大きく舵を切った。この転換の過程で、旧来の審査・審判手続を前提とした多くの条文が役割を終え、整理・削除された。第35条もその一つであり、欠番として残ることで条文番号の連続性が保たれている。空白の条番号は、制度がかつてどんな形をしていたかの痕跡である。
実用新案法第35条は、平成5年(1993年)の無審査登録制度への移行に伴い削除された条文であり、現行法上は規範内容を持たない欠番である。条文番号の連続性を維持する目的で番号自体は残されているが、適用される法的効果は存在しない。
平成5年(1993年)の大改正で実用新案制度が無審査登録制度へ移行し、旧来の審査・審判手続を前提とした条文が整理された際に削除されました。
改正前の審査・審判関連の手続規定が置かれていたとされますが、削除済みのため現行条文としての効力はありません。正確な旧規定はe-Govの改正沿革をご確認ください。
実体審査を経ず、方式審査のみで実用新案権が発生する制度です。平成5年改正で導入され、登録までの期間が大幅に短縮されました。
条文番号の連続性を保つためです。削除後も番号は欠番として残り、後続条文の番号がずれないようにしています。
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