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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 2 分2 分2 分

実用新案法 第35条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第35条は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第35条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 実用新案法第35条は第三節 登録料に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第35条の前の条は実用新案法第34条です。
  7. 実用新案法第35条の次の条は実用新案法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/35
裁判例 1件に引用されています

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よくある質問 AI による整理

Q1実用新案法35条はなぜ削除されたのですか?

平成5年(1993年)の大改正で実用新案制度が無審査登録制度へ移行し、旧来の審査・審判手続を前提とした条文が整理された際に削除されました。

Q2実用新案法35条には以前何が書かれていましたか?

改正前の審査・審判関連の手続規定が置かれていたとされますが、削除済みのため現行条文としての効力はありません。正確な旧規定はe-Govの改正沿革をご確認ください。

Q3実用新案の無審査登録制度とは何ですか?

実体審査を経ず、方式審査のみで実用新案権が発生する制度です。平成5年改正で導入され、登録までの期間が大幅に短縮されました。

Q4削除された条文番号はなぜ残っているのですか?

条文番号の連続性を保つためです。削除後も番号は欠番として残り、後続条文の番号がずれないようにしています。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成5年(1993年) 削除:無審査登録制度への移行に伴う大改正の過程で、旧来の審査・審判手続を前提とした本条が削除された。

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 登録料

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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