実用新案法 第35条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第35条は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第35条の条文原文は「削除」で始まります。
- 実用新案法第35条は第三節 登録料に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第35条の前の条は実用新案法第34条です。
- 実用新案法第35条の次の条は実用新案法第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/35
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案法35条はなぜ削除されたのですか?
平成5年(1993年)の大改正で実用新案制度が無審査登録制度へ移行し、旧来の審査・審判手続を前提とした条文が整理された際に削除されました。
Q2実用新案法35条には以前何が書かれていましたか?
改正前の審査・審判関連の手続規定が置かれていたとされますが、削除済みのため現行条文としての効力はありません。正確な旧規定はe-Govの改正沿革をご確認ください。
Q3実用新案の無審査登録制度とは何ですか?
実体審査を経ず、方式審査のみで実用新案権が発生する制度です。平成5年改正で導入され、登録までの期間が大幅に短縮されました。
Q4削除された条文番号はなぜ残っているのですか?
条文番号の連続性を保つためです。削除後も番号は欠番として残り、後続条文の番号がずれないようにしています。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成5年(1993年) 削除:無審査登録制度への移行に伴う大改正の過程で、旧来の審査・審判手続を前提とした本条が削除された。
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