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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

実用新案法 第36条(特許法の準用)

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特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。

この条文の基本情報

特許法の準用とは何ですか?

定義特許法の準用とは、実用新案法第36条に定められた規定で、「特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第36条(特許法の準用)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第36条の条文原文は「特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。」で始まります。
  3. 実用新案法第36条は第三節 登録料に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第36条の前の条は実用新案法第35条です。
  7. 実用新案法第36条の次の条は実用新案法第37条です。
  8. 実用新案法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法36条は特許法110条を準用し、登録料を権利者以外の利害関係人が権利者の意に反してでも納付できると定める。納付者は現に利益を受ける限度で償還を請求できる。

Q · ライセンスを受けている実用新案、権利者が登録料を払わなかったら、私が代わりに払えるの?

はい、利害関係人なら権利者の代わりに払えます

払えます。実用新案法36条が準用する特許法110条により、登録料を納付すべき権利者本人以外の利害関係人は、権利者の意に反してでも登録料を納付できます。ライセンシー・質権者・共有者は典型的な利害関係人です。納付した費用は、権利者が現に利益を受ける限度で償還を請求できます(特許法110条2項)。ただし権利者がその実用新案で利益を得ていなければ、払った全額が戻らないこともあるため、代納前に内容証明で通知し相手に支払いを促すのが実務上有効です。

解説

取引先が持つ実用新案権をライセンスして、それを前提に金型を作り生産ラインを組んだ。ところがある日、権利者が年ごとの登録料を払わず、権利が消滅寸前になっていることを知る。あなたの事業の足元が崩れる。実用新案法36条は、この絶体絶命の場面であなたに自力救済の手を渡す。本条は特許法110条を準用し、登録料を納付すべき者(=権利者本人)以外の利害関係人が、たとえ権利者の意に反してでも登録料を納付できると定める。ライセンシー、質権者、共有者、誰であれ権利の存続に利害を持つ者は、自分の判断で料金を払い、権利を生き延びさせられる。さらに支払った費用は、権利者が現に利益を受ける限度で償還を請求できる。多くのライセンシーは、この自力で権利を守る扉の存在を知らないまま、他人の不払いで全てを失う。

法的な位置づけ

実用新案法36条は登録料の納付主体に関する準用規定であり、特許法110条を実用新案権に読み替えて適用する。これにより、登録料を納付すべき権利者本人以外の利害関係人も、権利者の意思に反して登録料を納付でき、納付した者は権利者が現に利益を受ける限度で償還を請求できる。権利の存続を維持する手段を利害関係人に開く規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分が利害関係人に当たるか確認する 実用新案権の存続に法律上の利益を持つか確認する。ライセンシー(専用実施権者・通常実施権者)、質権者、共有者であれば利害関係人に該当する。無関係の第三者でも納付自体は可能だが償還請求権が弱くなる
  2. 2.納付期限と追納期間の残り時間を特定する 対象の年分の登録料の納付期限と、追納期間(割増登録料を添えた追納、実用新案法33条、6か月、要確認)の残り日数を確認する。追納期間を過ぎると権利は遡って消滅するため、残り時間の把握が最優先
  3. 3.代納前に権利者へ内容証明で通知する 登録料を代納し、後日償還を請求する旨を内容証明郵便で権利者へ通知する。これは権利者に自分で支払うよう促す圧力になり、相手が自ら払えば代納者は一円も出さずに権利を維持できる
  4. 4.特許庁へ納付し、領収書を保管して償還を請求する 権利者が払わなければ自ら特許庁に登録料(期限後なら割増分を含む)を納付し、領収書を保管する。その後、権利者が現に利益を受ける限度で償還を請求する(特許法110条2項準用)

よくある質問 AI による整理

Q1実用新案 登録料とは

実用新案権を存続させるために特許庁へ納める年単位の料金です。所定の期限までに納付しないと権利が消滅します。額は実用新案法31条が定めます。

Q2実用新案 登録料 いくら

請求項の数と年数に応じて算定されます。具体額は実用新案法31条および特許庁の手数料表で確認できます。年数が進むほど1年あたりの額が上がる仕組みです。

Q3実用新案 登録料 払わない 権利消滅

納付期限を過ぎ、追納期間(割増あり)も経過すると、実用新案権は遡って消滅します。消滅すれば独占権を失い、第三者が自由に実施できるようになります。

Q4実用新案 登録料 追納期間

納付期限を過ぎても、原則として6か月の追納期間内であれば割増登録料を添えて納付できます(実用新案法33条、要確認)。この期間内なら利害関係人による代納も可能です。

Q5実用新案 共有 登録料 持分

共有者の一人が自分の持分の登録料を払わないと権利全体が危うくなります。他の共有者は利害関係人として全額立て替え、後で相手の利益の限度で償還を請求できます。

Q6準用 意味 特許法

準用とは、ある事項の規定を性質の異なる別の事項に必要な読み替えをして当てはめることです。実用新案法36条は特許法110条を実用新案権に読み替えて適用します。

Q7実用新案権 維持 費用

実用新案権の維持には毎年の登録料が必要です。権利者が払えない場合でも、ライセンシーや質権者など利害関係人が代納して権利を維持できます(実用新案法36条)。

Q8実用新案 特許 違い

実用新案は物品の形状・構造・組合せに係る考案を無審査で早期登録できる制度、特許は審査を経て発明を保護する制度です。登録料の代納構造は特許法110条を準用し共通します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ライセンスを受けてる実用新案、権利者が登録料を払わなかったら、私が払えるんですか?

払えます。実用新案法36条が準用する特許法110条により、利害関係人は権利者の意に反してでも登録料を納付できます。ライセンシーは典型的な利害関係人です。実務のポイント:多くのライセンス契約書には『権利者が登録料を払わない場合、ライセンシーが代納し、ライセンス料から控除できる』条項を最初から入れておく。契約段階でこの一行を仕込めるかどうかで、いざという時の動きが全く変わる

Q2代わりに払ったお金、権利者から全部返してもらえますか?

全額とは限りません。特許法110条2項(実用新案法36条で準用)は、償還請求できる範囲を『権利者が現に利益を受ける限度』に限定しています。権利者がその実用新案で利益を得ていれば請求できますが、もう使っていなければ回収は難しい。実務のポイント:償還の可否で揉めるより、代納する前に内容証明で通知し、相手に自分で払わせるのが一番得。相手が払えばあなたの出費はゼロ、権利も維持される

Q3誰でも他人の実用新案の登録料を払えるんですか?それとも条件がある?

『利害関係人その他の納付すべき者以外の者』が対象です(特許法110条1項)。ライセンシー、質権者、共有者など権利の存続に利害を持つ者が典型です。無関係の第三者でも納付自体は可能ですが、償還請求権は利害関係の有無に左右されます。実務のポイント:自分が利害関係人かどうか曖昧なら、納付の事実を証拠化(領収書・通知記録)しておく。後の償還請求や、権利存続を前提にした自分の事業の正当性を主張する材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「他人名義の権利だから、自分には払う資格がない」と思い込んでいる人が多い。実は利害関係人であれば、権利者の意に反してでも登録料を納付できる。資格は『名義』ではなく『利害関係』で決まる
  • 代納できること自体は何となく知っていても、その償還範囲の厳しさを知らない人が多い。償還請求できるのは『権利者が現に利益を受ける限度』まで。権利者がその実用新案をもう使っておらず利益がなければ、払った全額が戻らないこともある
  • 「権利者が払わないなら、もう諦めるしかない」という問いの立て方そのものが間違っている。問うべきは『自分は利害関係人か、追納期間内か、償還可能か』の三つ。これを確認すれば、諦めるはずだった場面の多くは救える
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容実用新案法36条:利害関係人による登録料の代納(特許法110条を準用)実用新案法31条:登録料の額・納付義務者の定め
実用新案法33条:納付期限後の追納(割増登録料)
主な対象者利害関係人(ライセンシー・質権者・共有者など)実用新案権者本人
権利者本人および利害関係人
効果権利者の意に反しても納付でき、現受利益の限度で償還請求できる登録料の納付により権利が存続する
追納により権利の遡及消滅を回避できる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第312条(利害関係を有する第三者の代位弁済)

台湾では第三者弁済の一般規定で対応する。新型専利の年費は専利法に補繳・割増の制度がある

韓国
민법 제469조(제3자의 변제)

韓国も第三者弁済の一般規定で対応する。実用新案は실용신안법が특허법を準用する構造が日本と類似している

ドイツ
BGB § 268(Ablösungsrecht des Dritten)

ドイツは利害関係ある第三者に弁済権(償還代位)を認める。実用新案制度(Gebrauchsmuster)自体がドイツ起源である

アメリカ
35 U.S.C. § 41(維持手数料)

米国は維持手数料を誰でも納付できる運用。日本の実用新案に完全対応する独立制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もしあなたがライセンスを受けている実用新案権の登録料を、権利者が資金繰り悪化で払えなくなったら? 権利が消えれば、あなたのライセンスも生産も土台ごと崩れる。本条なら、あなた自身が払って権利を延命させられる
  • あなたが実用新案権者で、もう使う気もなく登録料を払うのをやめた。ところが、あなたの知らないところでライセンシーが料金を納め、後日あなたに償還を求めてきた。権利は生き続け、あなたは費用負担を迫られる立場になる
  • 登録料の納付期限を過ぎた。追納期間はあと数十日。権利者は連絡が取れない。あなたが動けるのは今だけ。
  • 共同で実用新案を出願した相手が、自分の持分の登録料を払わないと言い出した。放置すれば権利全体が危うい。あなたが全額立て替え、後で相手の利益の限度で取り戻せる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分が『利害関係人』に当たるか確認:ライセンシー、質権者、共有者なら該当2. 登録料の納付期限と追納期間(実用新案法33条、6か月の追納、要確認)を特定し、残り時間を把握3. 代納の前に権利者へ内容証明で通知し、自分で払う機会を与える4. 払われなければ自分で特許庁に納付し、領収書を保管5. 権利者が現に利益を受ける限度で償還請求(特許法110条2項)

訴えられた側:1. 第三者に登録料を払われ償還を求められたら、相手が本当に利害関係人か、納付が有効だったかを確認2. 償還範囲は『現に利益を受ける限度』に限られる(特許法110条2項)ので、その実用新案で利益を得ていないなら、その点を主張して減額・拒否を検討3. そもそも権利を手放したいなら、放棄手続を取れば以後の登録料義務も償還リスクも消える4. 争うより、自分の意思を文書で明確にしておくのが後の紛争予防になる

時効(請求できる期限):登録料は各年分を前年以前に納付するのが原則。納付期限を過ぎても、6か月の追納期間内であれば割増登録料を添えて納付できる(実用新案法33条、要確認)。追納期間も過ぎると権利は遡って消滅する。利害関係人による代納もこの期間内に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:特許法110条にいう『利害関係人』には、専用実施権者・通常実施権者・質権者・共有者など権利の存続に法律上の利益を有する者が含まれると解されている。実用新案法36条の準用により、実用新案権の登録料についても同様に解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:実用新案法(昭和34年法律第123号)の制定に伴い、特許法の登録料納付規定を準用する形で、利害関係人による登録料の納付を定めた
  2. 2.平成5年(1993年) 改正:無審査登録主義を導入する大改正が行われ、実用新案制度全体が早期登録型へ移行した。登録料に関する準用構造は維持された

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 登録料

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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