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実用新案法 第36条(特許法の準用)

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特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 36 条は特許法 110 条を準用し、登録料を権利者以外の利害関係人が権利者の意に反してでも納付できると定める。納付者は現に利益を受ける限度で償還を請求できる。

Q · ライセンスを受けている実用新案、権利者が登録料を払わなかったら、私が代わりに払えるの?

はい、利害関係人なら権利者の代わりに払えます

払えます。実用新案法 36 条が準用する特許法 110 条により、登録料を納付すべき権利者本人以外の利害関係人は、権利者の意に反してでも登録料を納付できます。ライセンシー・質権者・共有者は典型的な利害関係人です。納付した費用は、権利者が現に利益を受ける限度で償還を請求できます(特許法 110 条 2 項)。ただし権利者がその実用新案で利益を得ていなければ、払った全額が戻らないこともあるため、代納前に内容証明で通知し相手に支払いを促すのが実務上有効です。

解説

取引先が持つ実用新案権をライセンスして、それを前提に金型を作り生産ラインを組んだ。ところがある日、権利者が年ごとの登録料を払わず、権利が消滅寸前になっていることを知る。あなたの事業の足元が崩れる。実用新案法36条は、この絶体絶命の場面であなたに自力救済の手を渡す。本条は特許法110条を準用し、登録料を納付すべき者(=権利者本人)以外の利害関係人が、たとえ権利者の意に反してでも登録料を納付できると定める。ライセンシー、質権者、共有者、誰であれ権利の存続に利害を持つ者は、自分の判断で料金を払い、権利を生き延びさせられる。さらに支払った費用は、権利者が現に利益を受ける限度で償還を請求できる。多くのライセンシーは、この自力で権利を守る扉の存在を知らないまま、他人の不払いで全てを失う。

法的な位置づけ

実用新案法 36 条は登録料の納付主体に関する準用規定であり、特許法 110 条を実用新案権に読み替えて適用する。これにより、登録料を納付すべき権利者本人以外の利害関係人も、権利者の意思に反して登録料を納付でき、納付した者は権利者が現に利益を受ける限度で償還を請求できる。権利の存続を維持する手段を利害関係人に開く規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案 登録料とは

実用新案権を存続させるために特許庁へ納める年単位の料金です。所定の期限までに納付しないと権利が消滅します。額は実用新案法 31 条が定めます。

Q2実用新案 登録料 いくら

請求項の数と年数に応じて算定されます。具体額は実用新案法 31 条および特許庁の手数料表で確認できます。年数が進むほど 1 年あたりの額が上がる仕組みです。

Q3実用新案 登録料 払わない 権利消滅

納付期限を過ぎ、追納期間(割増あり)も経過すると、実用新案権は遡って消滅します。消滅すれば独占権を失い、第三者が自由に実施できるようになります。

Q4実用新案 登録料 追納期間

納付期限を過ぎても、原則として 6 か月の追納期間内であれば割増登録料を添えて納付できます(実用新案法 33 条、要確認)。この期間内なら利害関係人による代納も可能です。

Q5実用新案 共有 登録料 持分

共有者の一人が自分の持分の登録料を払わないと権利全体が危うくなります。他の共有者は利害関係人として全額立て替え、後で相手の利益の限度で償還を請求できます。

Q6準用 意味 特許法

準用とは、ある事項の規定を性質の異なる別の事項に必要な読み替えをして当てはめることです。実用新案法 36 条は特許法 110 条を実用新案権に読み替えて適用します。

Q7実用新案権 維持 費用

実用新案権の維持には毎年の登録料が必要です。権利者が払えない場合でも、ライセンシーや質権者など利害関係人が代納して権利を維持できます(実用新案法 36 条)。

Q8実用新案 特許 違い

実用新案は物品の形状・構造・組合せに係る考案を無審査で早期登録できる制度、特許は審査を経て発明を保護する制度です。登録料の代納構造は特許法 110 条を準用し共通します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ライセンスを受けてる実用新案、権利者が登録料を払わなかったら、私が払えるんですか?

払えます。実用新案法36条が準用する特許法110条により、利害関係人は権利者の意に反してでも登録料を納付できます。ライセンシーは典型的な利害関係人です。業界裏話ヒント:多くのライセンス契約書には『権利者が登録料を払わない場合、ライセンシーが代納し、ライセンス料から控除できる』条項を最初から入れておく。契約段階でこの一行を仕込めるかどうかで、いざという時の動きが全く変わる

Q2代わりに払ったお金、権利者から全部返してもらえますか?

全額とは限りません。特許法110条2項(実用新案法36条で準用)は、償還請求できる範囲を『権利者が現に利益を受ける限度』に限定しています。権利者がその実用新案で利益を得ていれば請求できますが、もう使っていなければ回収は難しい。業界裏話ヒント:償還の可否で揉めるより、代納する前に内容証明で通知し、相手に自分で払わせるのが一番得。相手が払えばあなたの出費はゼロ、権利も維持される

Q3誰でも他人の実用新案の登録料を払えるんですか?それとも条件がある?

『利害関係人その他の納付すべき者以外の者』が対象です(特許法110条1項)。ライセンシー、質権者、共有者など権利の存続に利害を持つ者が典型です。無関係の第三者でも納付自体は可能ですが、償還請求権は利害関係の有無に左右されます。業界裏話ヒント:自分が利害関係人かどうか曖昧なら、納付の事実を証拠化(領収書・通知記録)しておく。後の償還請求や、権利存続を前提にした自分の事業の正当性を主張する材料になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「他人名義の権利だから、自分には払う資格がない」と思い込んでいる人が多い。実は利害関係人であれば、権利者の意に反してでも登録料を納付できる。資格は『名義』ではなく『利害関係』で決まる
  • 代納できること自体は何となく知っていても、その償還範囲の厳しさを知らない人が多い。償還請求できるのは『権利者が現に利益を受ける限度』まで。権利者がその実用新案をもう使っておらず利益がなければ、払った全額が戻らないこともある
  • 「権利者が払わないなら、もう諦めるしかない」という問いの立て方そのものが間違っている。問うべきは『自分は利害関係人か、追納期間内か、償還可能か』の三つ。これを確認すれば、諦めるはずだった場面の多くは救える
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規定内容実用新案法 36 条:利害関係人による登録料の代納(特許法 110 条を準用)
主な対象者利害関係人(ライセンシー・質権者・共有者など)
効果権利者の意に反しても納付でき、現受利益の限度で償還請求できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたがライセンスを受けている実用新案権の登録料を、権利者が資金繰り悪化で払えなくなったら? 権利が消えれば、あなたのライセンスも生産も土台ごと崩れる。本条なら、あなた自身が払って権利を延命させられる
  • あなたが実用新案権者で、もう使う気もなく登録料を払うのをやめた。ところが、あなたの知らないところでライセンシーが料金を納め、後日あなたに償還を求めてきた。権利は生き続け、あなたは費用負担を迫られる立場になる
  • 登録料の納付期限を過ぎた。追納期間はあと数十日。権利者は連絡が取れない。あなたが動けるのは今だけ。
  • 共同で実用新案を出願した相手が、自分の持分の登録料を払わないと言い出した。放置すれば権利全体が危うい。あなたが全額立て替え、後で相手の利益の限度で取り戻せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第36条(特許法の準用)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第36条の条文原文は「特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。」で始まります。
  3. 実用新案法第36条は第三節に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。