特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。
要点実用新案法 36 条は特許法 110 条を準用し、登録料を権利者以外の利害関係人が権利者の意に反してでも納付できると定める。納付者は現に利益を受ける限度で償還を請求できる。
Q · ライセンスを受けている実用新案、権利者が登録料を払わなかったら、私が代わりに払えるの?
はい、利害関係人なら権利者の代わりに払えます
払えます。実用新案法 36 条が準用する特許法 110 条により、登録料を納付すべき権利者本人以外の利害関係人は、権利者の意に反してでも登録料を納付できます。ライセンシー・質権者・共有者は典型的な利害関係人です。納付した費用は、権利者が現に利益を受ける限度で償還を請求できます(特許法 110 条 2 項)。ただし権利者がその実用新案で利益を得ていなければ、払った全額が戻らないこともあるため、代納前に内容証明で通知し相手に支払いを促すのが実務上有効です。
取引先が持つ実用新案権をライセンスして、それを前提に金型を作り生産ラインを組んだ。ところがある日、権利者が年ごとの登録料を払わず、権利が消滅寸前になっていることを知る。あなたの事業の足元が崩れる。実用新案法36条は、この絶体絶命の場面であなたに自力救済の手を渡す。本条は特許法110条を準用し、登録料を納付すべき者(=権利者本人)以外の利害関係人が、たとえ権利者の意に反してでも登録料を納付できると定める。ライセンシー、質権者、共有者、誰であれ権利の存続に利害を持つ者は、自分の判断で料金を払い、権利を生き延びさせられる。さらに支払った費用は、権利者が現に利益を受ける限度で償還を請求できる。多くのライセンシーは、この自力で権利を守る扉の存在を知らないまま、他人の不払いで全てを失う。
実用新案法 36 条は登録料の納付主体に関する準用規定であり、特許法 110 条を実用新案権に読み替えて適用する。これにより、登録料を納付すべき権利者本人以外の利害関係人も、権利者の意思に反して登録料を納付でき、納付した者は権利者が現に利益を受ける限度で償還を請求できる。権利の存続を維持する手段を利害関係人に開く規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
実用新案権を存続させるために特許庁へ納める年単位の料金です。所定の期限までに納付しないと権利が消滅します。額は実用新案法 31 条が定めます。
請求項の数と年数に応じて算定されます。具体額は実用新案法 31 条および特許庁の手数料表で確認できます。年数が進むほど 1 年あたりの額が上がる仕組みです。
納付期限を過ぎ、追納期間(割増あり)も経過すると、実用新案権は遡って消滅します。消滅すれば独占権を失い、第三者が自由に実施できるようになります。
納付期限を過ぎても、原則として 6 か月の追納期間内であれば割増登録料を添えて納付できます(実用新案法 33 条、要確認)。この期間内なら利害関係人による代納も可能です。
共有者の一人が自分の持分の登録料を払わないと権利全体が危うくなります。他の共有者は利害関係人として全額立て替え、後で相手の利益の限度で償還を請求できます。
準用とは、ある事項の規定を性質の異なる別の事項に必要な読み替えをして当てはめることです。実用新案法 36 条は特許法 110 条を実用新案権に読み替えて適用します。
実用新案権の維持には毎年の登録料が必要です。権利者が払えない場合でも、ライセンシーや質権者など利害関係人が代納して権利を維持できます(実用新案法 36 条)。
実用新案は物品の形状・構造・組合せに係る考案を無審査で早期登録できる制度、特許は審査を経て発明を保護する制度です。登録料の代納構造は特許法 110 条を準用し共通します。
払えます。実用新案法36条が準用する特許法110条により、利害関係人は権利者の意に反してでも登録料を納付できます。ライセンシーは典型的な利害関係人です。業界裏話ヒント:多くのライセンス契約書には『権利者が登録料を払わない場合、ライセンシーが代納し、ライセンス料から控除できる』条項を最初から入れておく。契約段階でこの一行を仕込めるかどうかで、いざという時の動きが全く変わる
全額とは限りません。特許法110条2項(実用新案法36条で準用)は、償還請求できる範囲を『権利者が現に利益を受ける限度』に限定しています。権利者がその実用新案で利益を得ていれば請求できますが、もう使っていなければ回収は難しい。業界裏話ヒント:償還の可否で揉めるより、代納する前に内容証明で通知し、相手に自分で払わせるのが一番得。相手が払えばあなたの出費はゼロ、権利も維持される
『利害関係人その他の納付すべき者以外の者』が対象です(特許法110条1項)。ライセンシー、質権者、共有者など権利の存続に利害を持つ者が典型です。無関係の第三者でも納付自体は可能ですが、償還請求権は利害関係の有無に左右されます。業界裏話ヒント:自分が利害関係人かどうか曖昧なら、納付の事実を証拠化(領収書・通知記録)しておく。後の償還請求や、権利存続を前提にした自分の事業の正当性を主張する材料になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 実用新案法 36 条:利害関係人による登録料の代納(特許法 110 条を準用) | — |
| 主な対象者 | 利害関係人(ライセンシー・質権者・共有者など) | — |
| 効果 | 権利者の意に反しても納付でき、現受利益の限度で償還請求できる | — |
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