要点実用新案法33条は、登録料の納付期限経過後6か月以内なら、同額の割増を付して追納できると定める。この期間内に納めなければ、権利は本来の期限経過時に遡って消滅する。
Q · 実用新案の登録料を払い忘れたら、もう権利は消えてしまうの?
いいえ、6か月以内なら割増を付けて追納できます
実用新案法33条により、登録料の納付期限を過ぎても、その経過後6か月以内であれば登録料を追納できます。ただし本来の登録料と同額の割増登録料、つまり実質2倍を納める必要があります(2項)。災害や重病など自分の責めに帰せない理由なら、2項ただし書で割増は不要です。この6か月の追納期間内にも納付できなければ、実用新案権は本来の期限経過時に遡って消滅します(4項)。
自社製品の構造を守るために実用新案を取った。登録された瞬間、多くの経営者はそこで安心して年金の存在を忘れる。だが実用新案権は第4年目以降、毎年登録料を払い続けなければ維持できない。第33条は、その払い忘れに対する最後の救命ロープだ。本来の納付期限(第32条第2項の期間)や猶予後の期間を過ぎても、経過後6か月以内なら追納できる。ただし代償がある。第2項により、本来の登録料に同額の割増登録料、つまり実質2倍を払わなければならない。そして最も恐ろしいのが第4項と第5項だ。この6か月の追納期間内に払い切れなければ、あなたの実用新案権は本来の期限経過時に遡って消滅した、あるいは初めから存在しなかったものとみなされる。コピー品に警告を出していた相手への法的根拠ごと、過去に遡って消える。
実用新案法33条は登録料の追納に関する規定であり、実用新案権者が法定の納付期限内に第4年以後の登録料を納付できなかった場合に、その期間経過後6か月以内に限り、本来の登録料に同額の割増登録料を加えて追納することを認める。追納期間内に納付がなければ、当該実用新案権は遡及的に消滅する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
納付期限の経過後6か月以内に、本来の第4年以後の登録料に同額の割増登録料を加え、特許印紙で追納します(実用新案法33条1項・2項)。J-PlatPatや登録原簿で期限を確認してから手続します。
追納する登録料と同額です(33条2項)。つまり本来の登録料に同額が上乗せされ、実質2倍を納めることになります。ただし帰責できない事情があれば、ただし書で割増は不要になります。
経過後6か月の追納期間内に納付できなければ、実用新案権は本来の納付期限の経過時に遡って消滅したものとみなされます(33条4項)。猶予分のケースでは初めから存在しなかったとみなされます(5項)。
将来に向かってではなく、本来の納付期限の経過時点まで遡って権利が消える扱いです。その間に出した侵害警告や結んだライセンスの法的根拠まで、後から崩れる可能性があります。
災害や重病など、権利者の責めに帰すことができない理由で期限内に納付できなかったときは、33条2項ただし書により割増登録料の納付は不要です。疎明資料を添えて追納します。
33条が問題にするのは第4年以後の各年分の登録料です(31条1項参照)。第1〜3年分は設定登録時にまとめて納付されるのが原則で、第4年目以降の毎年の納付忘れがリスクになります。
特許庁の登録原簿、または特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で確認できます。侵害警告や訴訟を起こす前に、自分の権利が追納期限切れで消滅していないかを確認するのが安全です。
実用新案権の存続期間中、第4年以後の各年分について毎年登録料の納付が必要です。一度の払い忘れが33条の6か月の追納期間と、その先の遡及消滅という断崖につながります。
いいえ、登録料および割増登録料は特許印紙で納めます(第33条第3項)。収入印紙とは別物で、収入印紙を貼って提出しても納付として扱われません。経済産業省令で定める場合には現金納付も可能です。業界裏話ヒント:特許印紙の貼り間違いや不足で追納期限を空費し、権利を失う事例は実際にあります。特許庁のインターネット出願システム経由なら予納台帳や口座振替が使え、印紙の物理的な貼付ミスを根本から避けられます
原則として権利は遡って消滅しますが(第4項・第5項)、近年は「正当な理由」があれば権利を回復できる制度が設けられています(特許法第112条の2に相当する実用新案法の回復規定、令和3年改正で要件が緩和)。業界裏話ヒント:「正当な理由」のハードルは以前の「責めに帰することができない理由」より低く、相当な注意を尽くしていたかが基準です。諦めて出願し直す前に、回復申請の可否を弁理士に確認する価値があります(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 33条:期限経過後6か月の追納と割増・遡及消滅 | — |
| 納める額 | 本来の登録料+同額の割増(実質2倍、帰責なき事情で割増免除) | — |
| 期限を逃した結果 | 追納期間内不納で権利が遡及消滅(4項)・初めから不存在(5項) | — |
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