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実用新案法 第33条(登録料の追納)

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  1. 実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
  2. 2.前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第三十一条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
  3. 3.前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
  4. 4.実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
  5. 5.実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法33条は、登録料の納付期限経過後6か月以内なら、同額の割増を付して追納できると定める。この期間内に納めなければ、権利は本来の期限経過時に遡って消滅する。

Q · 実用新案の登録料を払い忘れたら、もう権利は消えてしまうの?

いいえ、6か月以内なら割増を付けて追納できます

実用新案法33条により、登録料の納付期限を過ぎても、その経過後6か月以内であれば登録料を追納できます。ただし本来の登録料と同額の割増登録料、つまり実質2倍を納める必要があります(2項)。災害や重病など自分の責めに帰せない理由なら、2項ただし書で割増は不要です。この6か月の追納期間内にも納付できなければ、実用新案権は本来の期限経過時に遡って消滅します(4項)。

解説

自社製品の構造を守るために実用新案を取った。登録された瞬間、多くの経営者はそこで安心して年金の存在を忘れる。だが実用新案権は第4年目以降、毎年登録料を払い続けなければ維持できない。第33条は、その払い忘れに対する最後の救命ロープだ。本来の納付期限(第32条第2項の期間)や猶予後の期間を過ぎても、経過後6か月以内なら追納できる。ただし代償がある。第2項により、本来の登録料に同額の割増登録料、つまり実質2倍を払わなければならない。そして最も恐ろしいのが第4項と第5項だ。この6か月の追納期間内に払い切れなければ、あなたの実用新案権は本来の期限経過時に遡って消滅した、あるいは初めから存在しなかったものとみなされる。コピー品に警告を出していた相手への法的根拠ごと、過去に遡って消える。

法的な位置づけ

実用新案法33条は登録料の追納に関する規定であり、実用新案権者が法定の納付期限内に第4年以後の登録料を納付できなかった場合に、その期間経過後6か月以内に限り、本来の登録料に同額の割増登録料を加えて追納することを認める。追納期間内に納付がなければ、当該実用新案権は遡及的に消滅する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案の登録料を追納する方法は?

納付期限の経過後6か月以内に、本来の第4年以後の登録料に同額の割増登録料を加え、特許印紙で追納します(実用新案法33条1項・2項)。J-PlatPatや登録原簿で期限を確認してから手続します。

Q2実用新案の割増登録料はいくらかかる?

追納する登録料と同額です(33条2項)。つまり本来の登録料に同額が上乗せされ、実質2倍を納めることになります。ただし帰責できない事情があれば、ただし書で割増は不要になります。

Q3登録料の追納期限を過ぎたらどうなる?

経過後6か月の追納期間内に納付できなければ、実用新案権は本来の納付期限の経過時に遡って消滅したものとみなされます(33条4項)。猶予分のケースでは初めから存在しなかったとみなされます(5項)。

Q4実用新案権が遡及消滅するとはどういうこと?

将来に向かってではなく、本来の納付期限の経過時点まで遡って権利が消える扱いです。その間に出した侵害警告や結んだライセンスの法的根拠まで、後から崩れる可能性があります。

Q5「責めに帰することができない理由」があれば割増は不要?

災害や重病など、権利者の責めに帰すことができない理由で期限内に納付できなかったときは、33条2項ただし書により割増登録料の納付は不要です。疎明資料を添えて追納します。

Q6実用新案の登録料は第何年分から納めるの?

33条が問題にするのは第4年以後の各年分の登録料です(31条1項参照)。第1〜3年分は設定登録時にまとめて納付されるのが原則で、第4年目以降の毎年の納付忘れがリスクになります。

Q7実用新案の登録料納付状況はどこで確認できる?

特許庁の登録原簿、または特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で確認できます。侵害警告や訴訟を起こす前に、自分の権利が追納期限切れで消滅していないかを確認するのが安全です。

Q8実用新案権の登録料を払い続ける期間は?

実用新案権の存続期間中、第4年以後の各年分について毎年登録料の納付が必要です。一度の払い忘れが33条の6か月の追納期間と、その先の遡及消滅という断崖につながります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登録料って収入印紙で払えばいいんですよね?

いいえ、登録料および割増登録料は特許印紙で納めます(第33条第3項)。収入印紙とは別物で、収入印紙を貼って提出しても納付として扱われません。経済産業省令で定める場合には現金納付も可能です。業界裏話ヒント:特許印紙の貼り間違いや不足で追納期限を空費し、権利を失う事例は実際にあります。特許庁のインターネット出願システム経由なら予納台帳や口座振替が使え、印紙の物理的な貼付ミスを根本から避けられます

Q26か月の追納期間も過ぎてしまったら、もう完全に終わりですか?

原則として権利は遡って消滅しますが(第4項・第5項)、近年は「正当な理由」があれば権利を回復できる制度が設けられています(特許法第112条の2に相当する実用新案法の回復規定、令和3年改正で要件が緩和)。業界裏話ヒント:「正当な理由」のハードルは以前の「責めに帰することができない理由」より低く、相当な注意を尽くしていたかが基準です。諦めて出願し直す前に、回復申請の可否を弁理士に確認する価値があります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「払い忘れても後から払えば元通り」と思っているが、追納には本来の登録料と同額の割増、実質2倍が必要で、しかも経過後6か月という厳格な期限がある。タダで巻き戻せるわけではない
  • 権利が消えることは知っていても、その消滅が「遡及」であることの深刻さを知らない。第4項では本来の期限経過時に遡って消滅、第5項では初めから存在しなかったとみなされる。その間に結んだライセンス契約や出した警告書の法的根拠まで、後から崩れる
  • 「割増が払えないから諦めるしかない」と考える前に問うべきは、その払えなかった理由が「責めに帰することができない理由」に当たるかだ。災害や重病など本人に帰責できない事情なら、第2項ただし書で割増は不要になる。問いの立て方そのものがずれている
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規定の役割33条:期限経過後6か月の追納と割増・遡及消滅
納める額本来の登録料+同額の割増(実質2倍、帰責なき事情で割増免除)
期限を逃した結果追納期間内不納で権利が遡及消滅(4項)・初めから不存在(5項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 繁忙期に紛れて第4年分の登録料を払い損ねた。気付いたのは5か月後。まだ追納期間の6か月以内だ。今すぐ本来の登録料に同額の割増を上乗せして特許印紙で納めれば権利は生き残る。あと数週間動かなければ、権利は4年目の期限時点に遡って消える
  • 競合からあなたの実用新案を侵害しているという警告書が届いたら、まず何を確認すべきか。相手のその権利が登録料の追納期限切れで既に消滅していないか、だ。第4項により遡及消滅していれば、警告そのものが空振りになる
  • 入院で身動きが取れず登録料を払えなかった。第2項ただし書なら、割増は払わなくてよい。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第33条(登録料の追納)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第33条の条文原文は「実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、そ…」で始まります。
  3. 実用新案法第33条は第三節に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。