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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

実用新案法 第33条(登録料の追納)

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  1. 実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
  2. 2.前項の規定により登録料を追納する実用新案権者は、第三十一条第一項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。ただし、当該実用新案権者がその責めに帰することができない理由により第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内にその登録料を納付することができないときは、その割増登録料を納付することを要しない。
  3. 3.前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
  4. 4.実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に第三十一条第一項の規定による第四年以後の各年分の登録料及び第二項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
  5. 5.実用新案権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に前条の規定により納付が猶予された登録料及び第二項の規定により納付すべき割増登録料を納付しないときは、その実用新案権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

この条文の基本情報

登録料の追納とは何ですか?

定義登録料の追納とは、実用新案法第33条に定められた規定で、「実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用新案法第33条(登録料の追納)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第33条の条文原文は「実用新案権者は、第三十二条第二項に規定する期間又は前条の規定による納付の猶予後の期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、そ…」で始まります。
  3. 実用新案法第33条は第三節 登録料に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用新案法第33条の前の条は実用新案法第32条の2です。
  7. 実用新案法第33条の次の条は実用新案法第33条の2です。
  8. 実用新案法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123
  • 本サイト収録実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法33条は、登録料の納付期限経過後6か月以内なら、同額の割増を付して追納できると定める。この期間内に納めなければ、権利は本来の期限経過時に遡って消滅する。

Q · 実用新案の登録料を払い忘れたら、もう権利は消えてしまうの?

いいえ、6か月以内なら割増を付けて追納できます

実用新案法33条により、登録料の納付期限を過ぎても、その経過後6か月以内であれば登録料を追納できます。ただし本来の登録料と同額の割増登録料、つまり実質2倍を納める必要があります(2項)。災害や重病など自分の責めに帰せない理由なら、2項ただし書で割増は不要です。この6か月の追納期間内にも納付できなければ、実用新案権は本来の期限経過時に遡って消滅します(4項)。

解説

自社製品の構造を守るために実用新案を取った。登録された瞬間、多くの経営者はそこで安心して年金の存在を忘れる。だが実用新案権は第4年目以降、毎年登録料を払い続けなければ維持できない。第33条は、その払い忘れに対する最後の救命ロープだ。本来の納付期限(第32条第2項の期間)や猶予後の期間を過ぎても、経過後6か月以内なら追納できる。ただし代償がある。第2項により、本来の登録料に同額の割増登録料、つまり実質2倍を払わなければならない。そして最も恐ろしいのが第4項と第5項だ。この6か月の追納期間内に払い切れなければ、あなたの実用新案権は本来の期限経過時に遡って消滅した、あるいは初めから存在しなかったものとみなされる。コピー品に警告を出していた相手への法的根拠ごと、過去に遡って消える。

法的な位置づけ

実用新案法33条は登録料の追納に関する規定であり、実用新案権者が法定の納付期限内に第4年以後の登録料を納付できなかった場合に、その期間経過後6か月以内に限り、本来の登録料に同額の割増登録料を加えて追納することを認める。追納期間内に納付がなければ、当該実用新案権は遡及的に消滅する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.本来の納付期限と追納期限を確認 J-PlatPatまたは特許庁の登録原簿で、第4年以後の登録料の本来の納付期限と、現在がその経過後6か月の追納期間内かを確認する。1日でも追納期間を過ぎると権利は遡及消滅するため、起算点の特定を最優先する
  2. 2.追納額を計算する 本来の第4年以後の各年分の登録料(31条1項)に、同額の割増登録料(33条2項)を加算する。原則として実質2倍となる。帰責できない事情があれば割増分は除いて計算する
  3. 3.特許印紙で追納手続をする 登録料および割増登録料は特許印紙で納付する(33条3項)。収入印紙では納付として扱われない。インターネット出願システムの予納台帳・口座振替を使えば、印紙の貼付ミスや不足による期限空費を根本から避けられる
  4. 4.帰責できない事情は疎明資料を添える 災害・重病など自分の責めに帰すことができない理由で期限内に納付できなかった場合、33条2項ただし書による割増免除を主張し、診断書・罹災証明などの疎明資料を最初から添えて提出する

よくある質問 AI による整理

Q1実用新案の登録料を追納する方法は?

納付期限の経過後6か月以内に、本来の第4年以後の登録料に同額の割増登録料を加え、特許印紙で追納します(実用新案法33条1項・2項)。J-PlatPatや登録原簿で期限を確認してから手続します。

Q2実用新案の割増登録料はいくらかかる?

追納する登録料と同額です(33条2項)。つまり本来の登録料に同額が上乗せされ、実質2倍を納めることになります。ただし帰責できない事情があれば、ただし書で割増は不要になります。

Q3登録料の追納期限を過ぎたらどうなる?

経過後6か月の追納期間内に納付できなければ、実用新案権は本来の納付期限の経過時に遡って消滅したものとみなされます(33条4項)。猶予分のケースでは初めから存在しなかったとみなされます(5項)。

Q4実用新案権が遡及消滅するとはどういうこと?

将来に向かってではなく、本来の納付期限の経過時点まで遡って権利が消える扱いです。その間に出した侵害警告や結んだライセンスの法的根拠まで、後から崩れる可能性があります。

Q5「責めに帰することができない理由」があれば割増は不要?

災害や重病など、権利者の責めに帰すことができない理由で期限内に納付できなかったときは、33条2項ただし書により割増登録料の納付は不要です。疎明資料を添えて追納します。

Q6実用新案の登録料は第何年分から納めるの?

33条が問題にするのは第4年以後の各年分の登録料です(31条1項参照)。第1〜3年分は設定登録時にまとめて納付されるのが原則で、第4年目以降の毎年の納付忘れがリスクになります。

Q7実用新案の登録料納付状況はどこで確認できる?

特許庁の登録原簿、または特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で確認できます。侵害警告や訴訟を起こす前に、自分の権利が追納期限切れで消滅していないかを確認するのが安全です。

Q8実用新案権の登録料を払い続ける期間は?

実用新案権の存続期間中、第4年以後の各年分について毎年登録料の納付が必要です。一度の払い忘れが33条の6か月の追納期間と、その先の遡及消滅という断崖につながります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録料って収入印紙で払えばいいんですよね?

いいえ、登録料および割増登録料は特許印紙で納めます(第33条第3項)。収入印紙とは別物で、収入印紙を貼って提出しても納付として扱われません。経済産業省令で定める場合には現金納付も可能です。実務のポイント:特許印紙の貼り間違いや不足で追納期限を空費し、権利を失う事例は実際にあります。特許庁のインターネット出願システム経由なら予納台帳や口座振替が使え、印紙の物理的な貼付ミスを根本から避けられます

Q26か月の追納期間も過ぎてしまったら、もう完全に終わりですか?

原則として権利は遡って消滅しますが(第4項・第5項)、近年は「正当な理由」があれば権利を回復できる制度が設けられています(特許法第112条の2に相当する実用新案法の回復規定、令和3年改正で要件が緩和)。実務のポイント:「正当な理由」のハードルは以前の「責めに帰することができない理由」より低く、相当な注意を尽くしていたかが基準です。諦めて出願し直す前に、回復申請の可否を弁理士に確認する価値があります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「払い忘れても後から払えば元通り」と思っているが、追納には本来の登録料と同額の割増、実質2倍が必要で、しかも経過後6か月という厳格な期限がある。タダで巻き戻せるわけではない
  • 権利が消えることは知っていても、その消滅が「遡及」であることの深刻さを知らない。第4項では本来の期限経過時に遡って消滅、第5項では初めから存在しなかったとみなされる。その間に結んだライセンス契約や出した警告書の法的根拠まで、後から崩れる
  • 「割増が払えないから諦めるしかない」と考える前に問うべきは、その払えなかった理由が「責めに帰することができない理由」に当たるかだ。災害や重病など本人に帰責できない事情なら、第2項ただし書で割増は不要になる。問いの立て方そのものがずれている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割33条:期限経過後6か月の追納と割増・遡及消滅32条:登録料の本来の納付期限
32条の2:登録料の納付猶予
納める額本来の登録料+同額の割増(実質2倍、帰責なき事情で割増免除)31条所定の本来の登録料のみ
猶予後に本来の登録料を納付
期限を逃した結果追納期間内不納で権利が遡及消滅(4項)・初めから不存在(5項)期限内不納なら33条の追納手続へ移行
猶予期間後はやはり33条の追納対象となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第94条

台湾も新型専利の年費について、期間満了後6か月以内の補繳を認め、2倍の額を要求する点で日本と酷似する。

韓国
대한민국 특허법 제81조

韓国は特許法の追加納付規定を実用新案法に準用し、追納期間と割増(추가납부)の構造が日本と類似する。

ドイツ
PatKostG § 7(Verspätungszuschlag)

ドイツは Gebrauchsmuster の維持料につき、遅延割増(Verspätungszuschlag)と猶予期間を設け、料金法で統一的に規律する。

アメリカ
35 U.S.C. § 41(b) / 37 CFR 1.378

米国に実用新案制度はないが、特許の維持料(maintenance fee)について grace period と surcharge を定め、構造的に類似する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 繁忙期に紛れて第4年分の登録料を払い損ねた。気付いたのは5か月後。まだ追納期間の6か月以内だ。今すぐ本来の登録料に同額の割増を上乗せして特許印紙で納めれば権利は生き残る。あと数週間動かなければ、権利は4年目の期限時点に遡って消える
  • 競合からあなたの実用新案を侵害しているという警告書が届いたら、まず何を確認すべきか。相手のその権利が登録料の追納期限切れで既に消滅していないか、だ。第4項により遡及消滅していれば、警告そのものが空振りになる
  • 入院で身動きが取れず登録料を払えなかった。第2項ただし書なら、割増は払わなくてよい。

取るべき行動

被害を受けた側:1. まずJ-PlatPatまたは特許庁の登録原簿で、本来の納付期限と、現在が追納期間(経過後6か月)内かを確認する2. 期間内なら、本来の第4年以後の登録料に同額の割増登録料を加え、特許印紙で追納する(第1項・第2項) 3. 払えなかった理由が災害・重病など自分に帰責できない事情なら、第2項ただし書で割増免除を主張し疎明資料を添える4. 6か月も過ぎていたら、「正当な理由」による権利回復制度の利用可否を弁理士に相談する

訴えられた側:1. 警告・訴訟を受けたら、相手の実用新案権の登録料納付状況をJ-PlatPatと登録原簿で確認する2. 追納期限切れなら、第4項により権利は本来の期限経過時に遡及消滅、第5項のケースなら初めから存在しなかったとみなされ、侵害の前提が崩れる3. 実用新案権は無審査登録のため、権利行使には実用新案技術評価書の提示が前提となる点も併せて確認する4. 消滅を確認できたら、逆に不当警告として対抗する余地も検討する

時効(請求できる期限):本来の登録料の納付期限は第4年以後の各年分について前年以前(第32条第2項)。これを過ぎても、期間経過後6か月以内なら割増を付して追納できる(第33条第1項)。この6か月を過ぎると、権利は本来の期限経過時に遡及消滅する。起算点は本来の納付期限の経過時(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:33条の追納制度は、うっかりの納付忘れから権利者を救済する一方、割増登録料の賦課で安易な遅延を抑制し、追納期間内に納付がなければ権利を遡及的に消滅させることで第三者の予測可能性を確保する、二段構えの均衡規定と理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行実用新案法(昭和34年法律第123号)の制定により、登録料の追納・割増・遡及消滅の枠組みが置かれた。

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実用新案法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 登録料

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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