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実用新案法 第32条の2(登録料の減免又は猶予)

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特許庁長官は、第三十一条第一項の規定により登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する資力がないと認めるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法32条の2は、考案者本人またはその相続人が貧困で登録料を払えないと特許庁長官が認めるとき、政令の定めにより登録料を軽減・免除し、または納付を猶予できると定める。

Q · 実用新案を取りたいけどお金がない。登録料は必ず払わないとダメ?

いいえ。考案者本人で貧困なら減免・猶予できます

実用新案法32条の2により、登録料を納付すべき者がその考案の考案者本人またはその相続人で、貧困により納付する資力がないと特許庁長官が認めるときは、政令の定めに従って登録料が軽減・免除され、または納付が猶予されます。重要なのは対象が「考案者本人とその相続人」に限られる点です。出願後に権利を会社や第三者へ譲渡すると、納付すべき者が変わり、この貧困減免の対象から外れる可能性が高くなります。

解説

ガレージで作った便利グッズ、職場の不便を解消する治具、介護現場で生まれた小さな工夫。実用新案で守りたいが、登録料を払う余裕がない。そこで多くの人が引き返す。だが第32条の2を知っていれば話は別だ。考案者本人、またはその相続人で、貧困により登録料を払う資力がないと特許庁長官が認めれば、登録料は軽減、免除、または猶予される。鍵は「考案者本人」であること。あなたが先に権利を会社や他人へ譲渡すると、納付すべき者があなたではなくなり、この救済は使えなくなる。つまり、金がないなら、まず自分名義で出願し、減免を申請してから次の戦略を考える。順番を逆にすると、せっかくの救済が手元から消える。

法的な位置づけ

実用新案法第32条の2は登録料の減免・猶予を定める規定であり、登録料を納付すべき者が考案者本人またはその相続人であって、貧困により納付の資力がないと特許庁長官が認めるときに、政令の定めにより登録料を軽減もしくは免除し、またはその納付を猶予する制度を規定する。受益者負担原則に対する例外として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案の登録料の減免とは何ですか?

考案者本人または相続人が貧困のとき、特許庁長官の認定により登録料を軽減・免除し、または納付を猶予する制度です。実用新案法32条の2が根拠で、政令で手続が定められています。

Q2登録料の減免は誰が申請できますか?

登録料を納付すべき者が、その考案の考案者本人またはその相続人である場合に限られます。権利を会社や第三者へ譲渡して納付義務者が変わると、貧困減免の対象から外れる可能性が高くなります。

Q3登録料の免除と猶予はどう違いますか?

免除は支払い義務そのものをなくし、猶予は納付期限を先送りして後払いにします。免除が認められなくても猶予だけは通ることがあり、権利を消滅させずに維持できる実務上の手段です。

Q4登録料の減免を受けるにはどんな書類が必要ですか?

貧困を示す資料(住民税非課税証明書、生活保護受給証明など)と、政令所定の様式による申請書が必要です。具体的な必要書類は最新の特許庁の案内をご確認ください。

Q5実用新案は特許より費用が安いのですか?

実用新案は無審査で権利が早く立ち、登録料も特許より低廉な体系です。さらに32条の2の貧困減免を使えば、考案者本人なら登録料をほぼゼロにできる可能性があります。

Q6特許料の減免と実用新案の登録料減免は同じですか?

趣旨は同じで、特許は特許法109条、実用新案は実用新案法32条の2が並行して貧困減免を定めます。特許の減免は知られていても、実用新案にも同じ救済がある点は見落とされがちです。

Q7相続した考案でも登録料の減免を受けられますか?

受けられます。32条の2は対象を「考案者またはその相続人」と定めており、亡くなった親が遺した考案を相続した者も、貧困要件を満たせば減免・猶予の対象になります。

Q8登録料を払わないと実用新案権はどうなりますか?

納付期限までに登録料を払わないと実用新案権は消滅します。だからこそ現金がない月は、消滅前に32条の2の猶予を申請して権利の命脈をつなぐことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案って、お金がないと本当に取れないんですか?

いいえ。第32条の2により、考案者本人またはその相続人で貧困により登録料を払う資力がないと特許庁長官が認めれば、登録料は軽減・免除・猶予されます。第31条の登録料が払えないことが、直ちに権利化の断念を意味しません。業界裏話ヒント:弁理士は依頼を前提に動くため、減免制度を自分から積極的に案内しないことがある。費用が壁なら、まず自分でこの制度の対象になるか確認してから相談する。順番を逆にすると代理人費用だけ先にかかる。

Q2会社で思いついた発明、会社名義で出願したら減免は受けられますか?

受けられない可能性が高いです。第32条の2の対象は『考案者本人またはその相続人』で、納付すべき者が法人になると貧困減免の枠から外れます。法人には別途、産業技術力強化法に基づく中小企業向けの減免があります。業界裏話ヒント:個人で資力がないなら、急いで会社名義にする前に、まず自分名義で出願し減免を申請してから権利を会社へ移す設計があり得る。名義と申請の順番一つで、コストが数万円単位で変わる(最新の減免制度をご確認ください)。

Q3猶予って、結局あとで払うんですよね? 意味あるんですか?

意味は大きいです。第32条の2の猶予は、納付期限を先送りして権利を維持させる仕組みです。今は現金がなくても権利を消滅させずに済み、収入が回復してから払えます。免除と違い支払い義務は残りますが、権利を失う最悪は避けられます。業界裏話ヒント:免除が認められなくても、猶予だけなら通ることがある。『払えないから諦める』前に、まず猶予を申請して権利の命脈を保つのが実務の常套手段。期限切れで権利が消えたら二度と戻らない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実用新案の登録料は誰でも一律に払うもの」と思われているが、考案者本人または相続人が貧困なら軽減、免除、猶予が受けられる。料金は一律ではない
  • 「会社で生まれた発明だから会社名義で出願するのが当然」という前提が、この救済を消してしまう。問うべきは出願の可否ではなく、お金がない今こそ「誰の名義で出すか」を先に決めることだ。納付義務者が法人になると貧困減免は使えなくなる
  • 減免制度があること自体は知っていても、その対象が「考案者とその相続人」に限られる深刻さを見落としている。出願後に権利を譲渡した瞬間、減免の資格まで一緒に手放すことになる
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条文の役割32条の2:貧困者の登録料を軽減・免除・猶予
対象者考案者本人またはその相続人で貧困の者
効果軽減・免除なら負担減、猶予なら後払い

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 登録料の納付期限まであと数日。失業中で口座に現金がない。ここで第32条の2の猶予を申請できれば、権利を消滅させずに後払いに回せるかもしれない。期限切れで実用新案権が消える前に、今夜動けるか
  • 発明好きの友人が「実用新案は金がかかるから無理だ」とこぼす。あなたは第32条の2を教える。考案者本人で生活が苦しいなら、登録料はゼロにできる可能性があると。友人の表情が変わる
  • 亡くなった父が遺した考案。相続人のあなたも、貧困の要件を満たせば減免の対象になる
  • あなたは個人で出願し、これから会社を立ち上げて事業化しようとしている。だがその会社へ権利を移す前に減免を申請しておかないと、納付義務者が法人に変わった瞬間、貧困減免の枠から外れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第32条の2(登録料の減免又は猶予)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第32条の2の条文原文は「特許庁長官は、第三十一条第一項の規定により登録料を納付すべき者がその実用新案登録出願に係る考案の考案者又はその相続人である場合において貧困により登録料を納付する…」で始まります。
  3. 実用新案法第32条の2は第三節に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第32条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。