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実用新案法 第34条(既納の登録料の返還)

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  1. 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
  2. 過誤納の登録料
  3. 実用新案登録出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料
  4. 実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料
  5. 実用新案権の存続期間の満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料
  6. 2.前項の規定による登録料の返還は、同項第一号の登録料については納付した日から一年、同項第二号又は第三号の登録料についてはそれぞれ処分又は審決が確定した日から六月、同項第四号の登録料については実用新案権の設定の登録があつた日から一年を経過した後は、請求することができない。
  7. 3.第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点実用新案法 34 条は、過誤納など四つの場合に既納の登録料を納付者の請求で返還すると定める。過誤納は納付日から一年、無効・却下は確定日から六月で請求できなくなる。

Q · 実用新案の登録料って、一度払ったら絶対戻ってこないの?

四つの場合に限り、期限内なら戻る

実用新案法 34 条により、既納の登録料は四つの場合に限り、納付者の請求で返還されます。すなわち(1)過誤納、(2)出願却下処分の確定、(3)無効審決確定の翌年以後の各年分、(4)存続期間満了の翌年以後の各年分です。ただし請求には除斥期間があり、過誤納は納付日から一年、却下・無効は確定日から六月、満了関連は設定登録日から一年を過ぎると請求できません(34 条 2 項)。本人に帰責性のない理由で逃した場合のみ 3 項の救済があります。

解説

特許庁に納めた登録料は、原則として戻らない。だが実用新案法 34 条は四つの例外を用意している。あなたが見落としがちなのは三号と四号だ。実用新案権は実体審査を経ずに登録されるため、後から無効審判で覆されることが珍しくない。将来の年分まで前払いしていた場合、無効審決が確定した年の翌年以後の登録料は、あなたの請求で返ってくる。権利を失っても、前払いした金は別物だ。問題は期限。過誤納なら納付日から一年、無効審決確定なら確定日から六か月。この窓を過ぎた瞬間、あなたの正当な金は特許庁に残ったまま、二度と戻らない。多くの個人発明家や中小企業は、この返還制度の存在も、その短い期限も知らないまま、数年分の前払い金を静かに捨てている。

法的な位置づけ

実用新案法 34 条は、既に納付された登録料の返還を定める規定である。返還の対象は、過誤納、出願却下処分の確定、無効審決確定の翌年以後の各年分、存続期間満了の翌年以後の各年分の四つに限られ、いずれも納付者の請求を要する。返還請求権は一定期間の経過により消滅する除斥期間に服する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案の登録料の返還とは何ですか?

既に納めた登録料を一定の場合に納付者の請求で取り戻す制度です。過誤納、出願却下の確定、無効審決確定の翌年以後分、存続期間満了の翌年以後分の四つが対象です(34 条 1 項)。

Q2過誤納の登録料はいつまでに請求できますか?

納付した日から一年以内です(34 条 2 項)。起算点は「気付いた日」ではなく「納付日」なので、発見が遅れるほど残り時間が削られます。

Q3実用新案登録料の返還請求はどこに出しますか?

特許庁に登録料返還請求書を提出します。納付を証する書類を添付する必要があり、期限内に到達させることが重要です。

Q4出願が却下された場合の登録料は返ってきますか?

出願を却下すべき旨の処分が確定した場合の登録料は返還対象です(34 条 1 項 2 号)。期限は処分確定日から六月です。

Q5存続期間満了後の登録料は返還対象になりますか?

満了の日の属する年の翌年以後の各年分を前払いしていれば対象です(34 条 1 項 4 号)。期限は設定登録日から一年なので注意が必要です。

Q6登録料の返還請求に必要な書類は何ですか?

登録料返還請求書のほか、納付を証する書類(納付書控えや領収情報)が必要です。無効・却下の場合は確定を示す書面も準備します。

Q7実用新案権の登録料は前払いですか?

登録料は年分ごとの前払い制で、将来年分をまとめて納付できます。そのため権利が無効・消滅すると前払い分が返還の問題となります。

Q8登録料の返還請求権は相続人でも行使できますか?

返還請求権者は「納付した者」ですが、その地位を承継した相続人や承継人も行使できます。承継を証する書類を添える必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1実用新案が無効になったら、払った登録料は全部パーですか?

全部ではない。無効審決が確定した年の翌年以後の各年分は、あなたの請求で返還される(34 条 1 項 3 号)。前払いしていた将来分が対象だ。ただし確定日から六か月を過ぎると請求できない(34 条 2 項)。業界裏話ヒント:実用新案は無審査登録なので無効率が特許より高い。負けた瞬間に意気消沈して放置する人が多いが、その六か月に動くかどうかで数万円から十数万円が戻るか消えるかが決まる

Q2間違えて二重に払ってしまったお金は戻りますか?

過誤納として返還対象になる(34 条 1 項 1 号)。ただし期限は納付した日から一年(34 条 2 項)。注意すべきは起算点が「気付いた日」ではなく「納付した日」である点だ。業界裏話ヒント:過誤納は意外と多いが、本人が気付くのは遅れがち。一年は思うより早く過ぎる。料金を納めたらその場で金額と納付書を照合する習慣をつけると、過誤納の発見が早まり、返還の窓に間に合う

Q3うっかり期限を過ぎたら、もうどうにもなりませんか?

原則どうにもならない。ただし 34 条 3 項に救済がある。あなたの責めに帰することができない理由、たとえば災害や長期の入院などで期限内に請求できなかった場合に限り、理由がなくなった日から十四日、在外者は二月以内、かつ期間経過後六月以内なら請求できる。業界裏話ヒント:「仕事が忙しかった」「忘れていた」は救済理由に当たらない。ハードルは高いので、最初から期限管理で逃さないのが唯一確実な道だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一度納めた登録料は役所のもので、戻ってこない」と無意識に諦めている人が多い。だが過誤納、出願却下の確定、無効審決確定の翌年以降分、存続期間満了の翌年以降分、この四つは納付者の請求で返還される(34 条 1 項)
  • 返還されること自体は知っていても、その期限の短さと厳格さを知らない人が大半だ。無効審決確定からわずか六か月、過誤納でも納付日から一年。この除斥期間を一日過ぎれば、正当な返還請求権でも例外なく消滅する。「知っていた」だけでは金は守れない
  • 「無効審判で負けたのだから、払った費用は自分の負けの代償だ」と考える人がいる。だがその問いの立て方が誤っている。負けたという事実と、前払いした翌年以降の年分が戻るかどうかは、まったく別の手続だ。権利の生死と、預けた金の回収を混同した瞬間、回収できる現金を見逃す
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規律内容34 条:既納登録料の返還(四つの場合)
主体納付した者(請求権者)
時間軸納付後の払戻し(除斥期間あり)
失効・違反の効果期限経過で返還請求権が消滅

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が実用新案権を取り、五年分の登録料を前払いした。三年目に競合から無効審判を起こされ、技術評価書も芳しくなく、無効審決が確定した。落胆して書類を放置している間に、前払いした四年目以降の登録料が返還対象であることに誰も気付かない。確定から六か月の窓は静かに閉じていく
  • もし、無効審決の確定通知を受け取ってから、すでに五か月が過ぎていたとしたら? 残りは一か月。返還請求書と納付を証する書類を今週中に整えなければ、前払い分は永久に特許庁のものになる
  • 登録料の振込を、うっかり二度実行した。過誤納として返ってくるが、起算点は気付いた日ではなく納付日。一年の砂時計は、もう動き始めている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 実用新案法第34条(既納の登録料の返還)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
  2. 実用新案法第34条の条文原文は「既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。」で始まります。
  3. 実用新案法第34条は第三節に置かれています。
  4. 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 実用新案法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。