実用新案法 第33条の3(回復した実用新案権の効力の制限)
クイックジャンプ
- 前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
- 2.前条第二項の規定により回復した実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
- 一当該考案の実施
- 二当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
- 三当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
この条文の基本情報
回復した実用新案権の効力の制限とは何ですか?
定義回復した実用新案権の効力の制限とは、実用新案法第33条の3に定められた規定で、「前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用新案法第33条の3(回復した実用新案権の効力の制限)は、日本の実用新案法に含まれる条文です。
- 実用新案法第33条の3の条文原文は「前条第二項の規定により実用新案権が回復したときは、その実用新案権の効力は、第三十三条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後実用新案権の回復の…」で始まります。
- 実用新案法第33条の3は第三節 登録料に置かれています。
- 実用新案法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 実用新案法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 実用新案法第33条の3の前の条は実用新案法第33条の2です。
- 実用新案法第33条の3の次の条は実用新案法第34条です。
- 実用新案法第33条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000123 - 本サイト収録
実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000123/33_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点実用新案法33条の3は、登録料の追納可能期間の経過後・回復登録前に日本国内で製造・輸入・取得した物品には、回復した実用新案権の効力が及ばないと定める。
Q · 失効してた実用新案権が復活したら、その間に作った在庫や動かしてた工場まで全部アウトになるんですか?
いいえ、空白期間に作った在庫と動かした製造は保護されます
実用新案法33条の3により、登録料を追納できる期間の経過後・回復登録前という空白期間に、日本国内で製造・輸入・取得した物品には、回復した権利の効力が及びません(1項)。さらにその期間中の考案の実施、製造に用いる物の生産・輸入、譲渡のための所持といった行為も保護されます(2項)。在庫はそのまま売り切れ、空白期間中に動いていた製造ラインも守られます。ただし保護されるのは空白期間中の行為と物品に限られ、回復登録後に新しく始める製造には及びません。鍵は『いつ止めるか』ではなく『いつ着手したか』です。
解説
競合他社の実用新案権が登録料の不払いで失効した。あなたはそれを確認し、似た構造の商品の量産を始めた。半年後、突然「権利が回復したので製造を止めろ」という内容証明が届く。心臓が止まる思いだろう。だが、この条文を知っていれば話は変わる。実用新案法33条の3は、登録料を追納できる期間が過ぎてから回復登録される前までの空白期間に、あなたが日本国内で製造し、輸入し、又は取得した物品には、回復した権利の効力が及ばないと定める。さらに、その期間中の考案の実施、製造に用いる物の生産や輸入、譲渡のための所持といった行為も保護される。一度死んだ権利を信じて動いた者を、後出しの復活で潰させないための安全装置だ。あなたが押さえるべきは、製造や輸入に着手したのが正確にいつかという一点である。
法的な位置づけ
実用新案法33条の3は、登録料の追納可能期間の経過により一旦消滅した実用新案権が回復した場合に、その回復した権利の効力が及ばない範囲を画する規定である。追納可能期間の経過後から回復登録前までの空白期間に、日本国内で製造・輸入・取得された物品、及び当該考案の実施や製造用物品の生産・所持等の行為がその対象となり、失効を信頼した第三者の中用権を保障する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.製造・輸入・取得の着手日を確定する 回復した権利の効力が及ぶか否かは『いつ着手したか』で決まる。製造ラインを動かした日、海外から輸入した通関日、在庫を取得した日を時系列で特定し、空白期間(追納可能期間の経過後・回復登録前)に入るかを線引きする
- 2.日付を証する書類を保全する 請求書・税関申告書・生産日報・在庫台帳など、行為の日付を客観的に示す書類を保全する。警告書が来てから集めるのではなく、動き出した時点で日付入りの証拠を確保しておくことが防御線になる
- 3.相手の回復登録日を正確に確認する 特許庁の登録原簿または公報で、相手方の実用新案権の回復登録日を確認する。自分の各行為の着手日と回復登録日を並べ、どの在庫・行為が空白期間内に収まるかを確定する
- 4.警告書への返信で33条の3を明示する 差止・中止を求める警告書を受け取ったら、返信で実用新案法33条の3を明示し、自己の製造・輸入・取得・実施・所持が空白期間内であることを示す。相手は争点が侵害の有無から着手日へ移ることを察し、交渉が現実化する
- 5.保護範囲と回復登録後の行為を線引きする 盾は空白期間中の物品・行為に限られる。回復登録後に新規製造を続けると保護されないため、守られる在庫の販売と、許諾が必要な新規製造とを明確に切り分け、ラインの稼働方針を決める
よくある質問 AI による整理
Q1実用新案権の中用権とは何ですか?
権利が失効していた空白期間に、失効を信じて製造・実施した第三者を、後からの権利回復で違法とされないよう保護する地位です。実用新案法33条の3が根拠となります。
Q2失効した実用新案権はどうやって回復しますか?
登録料を追納できる期間内に納付できなかった場合でも、正当な理由があれば一定期間内の追納で回復登録ができます(33条の2)。回復すると権利は遡って存続したものと扱われます。
Q3回復した実用新案権の効力はいつから及びますか?
回復登録後の実施行為には効力が及びますが、追納可能期間の経過後・回復登録前の空白期間中の物品や行為には及びません(33条の3)。基準時は『空白期間中か回復登録後か』です。
Q4登録料の追納期間はいつまでですか?
本来の納付期限を過ぎても、割増登録料を添えて一定の追納可能期間内なら納付できます。この期間が過ぎて初めて権利が消滅し、空白期間が始まります。具体的期間は条文と特許庁の案内で確認してください。
Q5実用新案 失効 製造は違法ですか?
失効中の製造そのものは権利侵害になりません。問題は後で権利が回復した場合ですが、空白期間中に着手した製造・在庫は33条の3で保護され、違法とはされません。
Q6中用権を主張するには何の証拠が必要ですか?
製造・輸入・取得・所持の着手が空白期間内であることを示す請求書、税関申告書、生産記録などの日付入り書類が必要です。回復登録日との前後関係を証明できることが鍵です。
Q7回復登録後に作った製品も保護されますか?
保護されません。33条の3が守るのは空白期間中の物品と行為のみです。回復登録後に新規に始める製造には権利者の許諾が必要となります。
Q8実用新案権の回復制度は特許権の中用権と同じですか?
考え方は共通で、失効を信頼した第三者を保護する点で同趣旨です。特許法にも回復権の効力制限規定があり、実用新案法33条の3はそれと並行する制度です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1失効してた間に作った在庫、権利が復活したら売っちゃダメなんですか?
売れます。実用新案法33条の3第1項は、追納可能期間の経過後・回復登録前に日本国内で製造し、又は輸入した物品には回復した権利の効力が及ばないと定めています。在庫はそのまま売り切れる。実務のポイント:弁護士はまず「製造・輸入の日付」を確認します。日付を証明できる請求書や税関書類があるかどうかで、守られる在庫の量が変わる。動いた時点で日付入りの記録を残しておくことが、後の防御線になります
Q2失効を見て製造を始めたのに、復活したら工場を止めなきゃいけませんか?
空白期間中の実施行為は保護されますが(33条の3第2項)、回復登録後に新しく始める製造は保護されません。空白期間中に動いていた分は守られ、その先は権利者の許諾が要る、という線引きです。実務のポイント:実務では、空白期間中の「製造に用いる物の生産」、つまり金型や治具の製造まで保護されるかが争点になりやすい。設備投資の時期も記録しておくと、保護範囲の主張で有利に立てます
間違えやすい点 AI による整理
- 権利が復活したら、失効中に作った在庫もすべて違法になり廃棄するしかないと思いがちだが、33条の3第1項は空白期間に製造・輸入・取得した物品を明確に保護する。在庫は適法に売り切れる
- 失効中の行為が守られることは何となく知っていても、その保護が「物品」だけでなく「考案の実施」「製造に用いる物の生産」「譲渡のための所持」にまで及ぶ深さを知る人は少ない。守られる範囲は想像より広い
- 「いつから製造を止めればいいか」と問う人が多いが、問いの立て方が違う。鍵は「いつ止めるか」ではなく「いつ始めたか」。空白期間中に着手したかどうかで、保護されるか否かが決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の機能 | 33条の3:回復した権利の効力が及ばない範囲を画す(中用権) | 33条の2:消滅した権利を回復させる(回復制度) 16条:実用新案権の効力の原則 |
| 基準となる時間帯 | 追納可能期間の経過後・回復登録前の空白期間 | 正当理由による追納と回復登録の時点 権利存続期間中の全期間 |
| 保護・効力の対象 | 空白期間中の物品(1項)+実施・生産・所持等の行為(2項) | 回復により権利者の地位を回復 登録実用新案に係る物品の業としての実施全般 |
| 誰の利益を守るか | 失効を信頼した第三者の取引安全 | 登録料を払い損ねた権利者の救済 実用新案権者の独占的利益 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では実用新案は新型専利として専利法が規律し、特許権等の効力が及ばない先使用等の範囲を定める第59条が善意の実施者保護の機能を担う。失効・回復に伴う中用権は専利法の回復規定と併せて理解される。
韓国は特許法81条の3が回復した権利の効力制限を明文化し、実用新案法がこれを準用する。空白期間中の善意実施者を保護する構造は日本と類似する。
ドイツは原状回復(Wiedereinsetzung)に伴う継続使用権(Weiterbenutzungsrecht)を特許法123条が定め、実用新案法21条がこれを準用する。実用新案制度の母国として中用権思想の源流に位置する。
米国に実用新案制度はないが、維持費未納で失効した特許が回復した場合の intervening rights を連邦法が定め、失効期間中に善意で実施した者を保護する点で同趣旨である。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 競合の実用新案権が失効したのを確認して類似商品の量産を始めた。回復登録後に届いた警告書で、あなたは被告にされかけている。だが製造着手日が空白期間内なら、33条の3があなたの盾になる。攻防の軸は侵害の有無ではなく、着手日が空白期間に入るかどうかへ移る
- もし、失効中に海外からまとめて輸入した在庫が倉庫に積み上がっているとしたら? 権利が回復しても、その在庫の販売には効力が及ばない。輸入の日付を示す税関書類が、あなたの命綱になる
- 空白期間中、あなたは8か月間製造ラインを回した。その間の実施は保護される。ラインを止める前に、まず着手日を確認せよ
- 回復登録の通知が来た。あと数日で相手の弁護士が動き出す。今夜のうちに、製造・輸入・所持の各行為がいつ始まったかを時系列で並べておかないと、せっかくの盾を主張し損ねる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の権利の回復登録日を正確に確認する2. 相手の製造・輸入・所持・実施の着手が、追納可能期間の経過後かつ回復登録前の空白期間に当たるなら、その分には33条の3で効力が及ばないと理解する3. 差止・損害賠償は回復登録後の実施行為に絞って構成する4. 空白期間の在庫処分まで追及すると無駄な訴訟費用を抱える。攻めどころを回復登録後に限定せよ
訴えられた側:1. まず自分の製造・輸入・取得・所持・実施が、いつ始まったかを特定する2. 追納可能期間の経過後かつ回復登録前であることを、請求書・税関書類・生産記録で立証できるよう整える3. 警告書への返信で33条の3を明示し、保護範囲を主張する4. ただし盾は空白期間の行為と物品に限られる。回復登録後の新規製造は保護されないので、線引きを誤るな
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。保護の有無を画する基準時は「登録料を追納できる期間の経過後、実用新案権の回復登録前」という時間帯である。回復登録後の実施行為については、別途差止請求のほか、損害賠償は民法724条の消滅時効(損害及び加害者を知った時から3年、不法行為時から20年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:33条の3の趣旨は、登録料不払いによる失効を信頼して考案を実施・投資した第三者の取引安全を保護することにある。回復制度(33条の2)が権利者を救済する一方で生じる第三者への不利益を、空白期間という時間帯で線引きして調整する中用権の一類型と理解される。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める