要点実用新案法33条の3は、登録料の追納可能期間の経過後・回復登録前に日本国内で製造・輸入・取得した物品には、回復した実用新案権の効力が及ばないと定める。
Q · 失効してた実用新案権が復活したら、その間に作った在庫や動かしてた工場まで全部アウトになるんですか?
いいえ、空白期間に作った在庫と動かした製造は保護されます
実用新案法33条の3により、登録料を追納できる期間の経過後・回復登録前という空白期間に、日本国内で製造・輸入・取得した物品には、回復した権利の効力が及びません(1項)。さらにその期間中の考案の実施、製造に用いる物の生産・輸入、譲渡のための所持といった行為も保護されます(2項)。在庫はそのまま売り切れ、空白期間中に動いていた製造ラインも守られます。ただし保護されるのは空白期間中の行為と物品に限られ、回復登録後に新しく始める製造には及びません。鍵は『いつ止めるか』ではなく『いつ着手したか』です。
競合他社の実用新案権が登録料の不払いで失効した。あなたはそれを確認し、似た構造の商品の量産を始めた。半年後、突然「権利が回復したので製造を止めろ」という内容証明が届く。心臓が止まる思いだろう。だが、この条文を知っていれば話は変わる。実用新案法33条の3は、登録料を追納できる期間が過ぎてから回復登録される前までの空白期間に、あなたが日本国内で製造し、輸入し、又は取得した物品には、回復した権利の効力が及ばないと定める。さらに、その期間中の考案の実施、製造に用いる物の生産や輸入、譲渡のための所持といった行為も保護される。一度死んだ権利を信じて動いた者を、後出しの復活で潰させないための安全装置だ。あなたが押さえるべきは、製造や輸入に着手したのが正確にいつかという一点である。
実用新案法33条の3は、登録料の追納可能期間の経過により一旦消滅した実用新案権が回復した場合に、その回復した権利の効力が及ばない範囲を画する規定である。追納可能期間の経過後から回復登録前までの空白期間に、日本国内で製造・輸入・取得された物品、及び当該考案の実施や製造用物品の生産・所持等の行為がその対象となり、失効を信頼した第三者の中用権を保障する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
権利が失効していた空白期間に、失効を信じて製造・実施した第三者を、後からの権利回復で違法とされないよう保護する地位です。実用新案法33条の3が根拠となります。
登録料を追納できる期間内に納付できなかった場合でも、正当な理由があれば一定期間内の追納で回復登録ができます(33条の2)。回復すると権利は遡って存続したものと扱われます。
回復登録後の実施行為には効力が及びますが、追納可能期間の経過後・回復登録前の空白期間中の物品や行為には及びません(33条の3)。基準時は『空白期間中か回復登録後か』です。
本来の納付期限を過ぎても、割増登録料を添えて一定の追納可能期間内なら納付できます。この期間が過ぎて初めて権利が消滅し、空白期間が始まります。具体的期間は条文と特許庁の案内で確認してください。
失効中の製造そのものは権利侵害になりません。問題は後で権利が回復した場合ですが、空白期間中に着手した製造・在庫は33条の3で保護され、違法とはされません。
製造・輸入・取得・所持の着手が空白期間内であることを示す請求書、税関申告書、生産記録などの日付入り書類が必要です。回復登録日との前後関係を証明できることが鍵です。
保護されません。33条の3が守るのは空白期間中の物品と行為のみです。回復登録後に新規に始める製造には権利者の許諾が必要となります。
考え方は共通で、失効を信頼した第三者を保護する点で同趣旨です。特許法にも回復権の効力制限規定があり、実用新案法33条の3はそれと並行する制度です。
売れます。実用新案法33条の3第1項は、追納可能期間の経過後・回復登録前に日本国内で製造し、又は輸入した物品には回復した権利の効力が及ばないと定めています。在庫はそのまま売り切れる。業界裏話ヒント:弁護士はまず「製造・輸入の日付」を確認します。日付を証明できる請求書や税関書類があるかどうかで、守られる在庫の量が変わる。動いた時点で日付入りの記録を残しておくことが、後の防御線になります
空白期間中の実施行為は保護されますが(33条の3第2項)、回復登録後に新しく始める製造は保護されません。空白期間中に動いていた分は守られ、その先は権利者の許諾が要る、という線引きです。業界裏話ヒント:実務では、空白期間中の「製造に用いる物の生産」、つまり金型や治具の製造まで保護されるかが争点になりやすい。設備投資の時期も記録しておくと、保護範囲の主張で有利に立てます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の機能 | 33条の3:回復した権利の効力が及ばない範囲を画す(中用権) | — |
| 基準となる時間帯 | 追納可能期間の経過後・回復登録前の空白期間 | — |
| 保護・効力の対象 | 空白期間中の物品(1項)+実施・生産・所持等の行為(2項) | — |
| 誰の利益を守るか | 失効を信頼した第三者の取引安全 | — |
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